発表日 : 2000年 9月12日(火)
タイトル : 電気通信事業者間の接続料算定に関する長期増分費用モデルの見直し案等の募集
郵政省では、「長期増分費用モデル研究会(平成9年3月〜平成11年9月)」
において、電気通信事業者間の接続料のコスト算定に関する長期増分費用モデルを
平成11年9月に公表したところです。
この度、同研究会報告書及び電気通信審議会答申で指摘されている見直し事項等
に基づき、当該モデルの見直しを行うことを目的として9月8日に開催した「長期
増分費用モデル研究会」第1回会合を受け、当該モデルの見直し案等を別紙1のと
おり広く公募することとしました。
〜 経緯 〜
● 平成9年3月、長期増分費用モデル研究会を立上げ。
● 平成11年9月、郵政省、長期増分費用モデルを公表。
● 平成12年2月、電気通信審議会答申「接続料の在り方について」におい
て、モデルの見直しには可能な限り速やかに着手することが適当である旨提
言。
● 平成12年7月、日米規制緩和対話第3回共同現状報告において、平成1
4年にモデル見直しを終了する旨表明。
● 平成12年9月8日、研究会を再設置し、長期増分費用モデルの見直しに
ついて検討を開始。
(注1) 長期増分費用方式
ネットワークを現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術を
利用する前提でコストを算定するもの。
(注2) 本報道資料は、電気通信局電気通信事業部業務課で配布するほか、インタ
ーネット上の郵政省ホームページ(http://www.mpt.go.jp)にも掲載する予
定。
連絡先
郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
担 当:坂中課長補佐、山中係長
電 話:03−3504−4831
FAX:03−3595−2008
別紙1
長期増分費用モデルの見直し案等募集要綱
長期増分費用モデル見直し案及び作業WGメンバーの募集については、下記の要
領にて書面で受け付けることとします。
記
1 長期増分費用モデル見直し案の募集について
(1) 提出期限
平成12年10月13日(金) 18時必着
(2) 見直し事項
別紙2のとおり
(3) あて先
〒100-8798 東京都千代田区霞が関1丁目3−2 郵政省内
電気通信局電気通信事業部業務課
長期増分費用モデル研究会庶務 あて
(4) その他
ア モデル見直し案には氏名、職業及び連絡先を付記して下さい。また、モデ
ル見直し案に係る以下の事項(要旨)をA4版横書き10枚以内で添付して
下さい。
・モデル見直しに係るアルゴリズム
・データ入手の可否
・問題点、解決方法等
イ 提出されたモデル見直し案の要旨につきましては、審議の透明性確保の観
点から、閲覧等の方法により原則公表することとします。モデル見直し案本
体に関しては、コスト等経営の機密に係るデータも含まれる可能性が高いこ
と等から、原則として、公表対象外とします。なお、第三者からモデル見直
し案の公表について請求があった場合は、改めて作成者の意向等を確認の上
で取扱いを決定することとします。
ウ モデル見直し案の作成者に対し、平成12年11月に研究会の下に設置予
定のWGにおいてご説明をお願いすることがあります。
2 作業WGメンバーの募集について
(1) 提出期限
平成12年10月13日(金) 18時必着
(2) 様式
別紙3のとおり
(3) あて先
〒100-8798 東京都千代田区霞が関1丁目3−2 郵政省内
電気通信局電気通信事業部業務課
長期増分費用モデル研究会庶務 あて
(FAX可 03−3595−2008)
(4) 応募資格者
WGでは、電気通信に係る実務的知識を必要とすることから応募資格者は、
電気通信事業者とさせていただきます。
なお、今回のモデル見直し結果については、別途の機会にモデルを公表する
とともに、国民一般から意見招請を行うことにより広く意見を募集することも
検討する予定です。
(5) その他
ア WGの設置要綱は別紙4のとおりです。
イ 1社につき各WGへの参加は1名(オブザーバーとして1名の出席は可)
に限らせていただきます。
ウ WGのメンバーは、研究会で決定します。
別紙2
見直し検討項目
・ き線点RT
・ その他NTS装置
・ 経済的耐用年数の推計
−光ファイバ、交換機、公衆電話、管路等
・ 技術動向を踏まえ、普及状況、信頼性等を考慮しモデルに適用
・ 設備機械価格、建物位置情報等
・ き線ケーブルの地中化状況の反映
・ 公共的地下設備(自治体管路、情報ボックス)の適用の適否
・ コスト算定単位
・ 営業費の取扱い
・ 上記1〜6以外の見直し事項があれば追加していただいて結構です。
別紙3
長期増分費用モデル研究会WGメンバーへの参加希望者に係る提出事項様式
ふりがな
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会社名
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参加希望WG
及び参加希望人数
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加入者回線WG ネットワーク・局舎WG 費用WG
人 人 人
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連
絡
先
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ふりがな
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所属及び氏名
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TEL・FAX
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E-mail
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守秘協定への署名
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可 ・ 不可
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WGへの参加を
希望する理由
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(注) WGへの参加を希望する理由の欄には、参加した場合のWGへの作業協力
内容についても記載して下さい。
別紙4
WG設置要綱
長期増分費用モデル研究会(以下「研究会」という)は、郵政省モデルの見直
し等を行うため、具体的作業を図ることを目的として、研究会の下にWGを設置
する。
WGは、作業の効率化を図るため、次の3つのWGとし、各WGが並行して作
業を進める。なお、WG間の調整等の必要が生じた場合には、各WGの合同会合
を開催することができる。
・ 加入者回線WG
・ ネットワーク・局舎WG
・ 費用WG
各WGの最終的な取りまとめは研究会庶務が行う。
WGは、WGメンバー参加希望者、シンクタンクから研究会が適当と認めた者
をもって構成する。各WGの会合は、研究会庶務が主催する。
なお、研究会構成員は、必要に応じ、適宜WGの会合に出席することができる。
各WGの所掌事項は次のとおりとする。
加入者回線WG
・ 加入者回線のモジュールの見直し
・ 上記モジュールの見直し及びモジュールに基づくコスト算出に必要となる
データの収集・分析
・ その他加入者回線部分に関するモジュールの見直しに当たって必要な作業
ネットワーク・局舎WG
・ 加入者回線を除くネットワーク要素(局舎を含む)のモジュールの見直し
・ 上記モジュールの見直し及びモジュールに基づくコスト算出に必要となる
データの収集・分析
・ その他ネットワーク部分に関するモジュールの見直しに当たって必要な作
業
費用WG
・ ユニバーサルサービスに係るコスト算定
・ ネットワーク設備量に基づき年間コストを算出する費用モジュールの見直
し
・ 費用モジュールの見直し及びモジュールに基づくコスト算出に必要となる
データの収集・分析
・ その他費用算出に関するモジュールの見直しに当たって必要な作業
各WGは、毎月1回程度開催する。なお、必要に応じて適宜開催する。
研究会庶務は、研究会(原則隔月開催)に対し定期的にその作業の進ちょく状
況を報告するとともに、他のWGに対しても、作業の調整等の必要に応じて適宜
進ちょく状況を報告する。なお、研究会が必要と認めた場合はWGのメンバーは
研究会に出席することができる。
WGのメンバーは、次の義務を負う。
・ 研究会の定めた郵政省モデル見直し方針に基づいて各WGが所掌するモジュ
ールの見直しを行わなければならない。
・ 他者の提案に対して異議のある場合は、合理的な理由を明確に提示するとと
もに具体的な対案を提出しなければならない。
・ 各WGが所掌するモジュールの見直し等に当たって、研究会庶務からの求め
により、モデル見直し上必要となるデータや手法のうち、メンバーが属する社
が保有するものについては、研究会及びWGに提出しなければならない。
なお、WGのメンバーは研究会庶務が用意する情報の適正な取扱いに関する
協定(別紙5)に署名するとともに、当該協定を遵守しなければならない。
・ 作業に当たっては、いわゆるプライシングに関する議論には立ち入ってはな
らない。
平成12年11月から平成13年12月を目途とする。
別紙5
情報の適正な取扱いに関する協定
○○○○○社(住所 )、○○○○○社、(住所 )、○○
○○○社(住所 )及び○○○○○社(住所 )(以下「参加者」
という。)は、「長期増分費用モデル研究会」の下に設置された「加入者回線WG
」、「ネットワーク・局舎WG」及び「費用WG」(以下「WG」という。)での
モデル作成を目的として、相互に開示される機密情報の取扱い、保護及びその他関
連する事項等について以下のとおり合意する。
(機密情報の定義)
第1条 本協定において、「機密情報」とは、すべての秘密若しくは技術及び経営
上秘匿すべき事項であり、かつ、一般に公表していない事項であって、WGの会
合等において、当該事項を開示する参加者(以下「開示者」という。)によって、
開示者の判断に基づき、以下のとおり、開示される情報である。
(1) 書面により開示される場合には、書面上に機密情報である旨を明記し、当該
情報を受領する参加者(以下「受領者」という。)に開示された情報
(2) 口頭により開示される場合には、開示者が開示時点で機密情報である旨を明
言し、かつ、開示者が、開示後30日以内に、受領者に対し、開示された情報、
口頭での開示の場所及び日付並びに受領者の役員又は社員の名前を記述し、機
密情報である旨を明記した書類を送付した情報
(受領者の義務)
第2条 受領者は、機密情報については、受領者が有する最も高価かつ重要な情報
に適用される同程度の厳格さ、かつ、善良なる管理者の注意義務以上の注意によ
り保管しなければならない。
2 受領者は、機密情報を秘匿、又は、参加者以外の者には開示しないものとし、
かつ、長期増分費用モデル構築(見直しを含む。)に係る活用その他の機密情報
を開示された目的以外の目的に利用してはならない。ただし、受領者は、職務の
遂行上、機密情報を知る必要があり、かつ、本協定の適用を受ける受領者の役員
又は社員であって、別紙6に記載する者に限り、機密情報を開示することができ
る。
3 受領者は、機密情報を複写又は複製をしてはならない。
4 受領者は、職務の遂行においてやむを得ず、参加者以外の者(以下「二次受領
者」という。)に、機密情報を開示する必要がある場合は、事前に、開示者に対
して、書面による許諾を得るものとし、受領者の責任において、受領者と二次受
領者との間で本協定と同程度の守秘義務を規定した協定を締結しなければならな
い。
5 法令上機密情報の開示が必要とされる場合は、受領者は、法令の定めるところ
に従い、必要な機密情報を開示することができる。ただし、この場合、受領者は、
直ちに開示者に対し、開示する機密情報を指定し、開示の理由を明記して事前に
書面で通知しなければならない。
(受領者の義務の制限)
第3条 第2条の規定により受領者に課された義務は、次に掲げる情報には適用し
ない。
(1) 開示の時に、既に公知であり、又は、開示以後受領者側の過失若しくは違反
によらず公知となった情報
(2) 受領者が、開示者から開示される以前に、正当に保持していたことを証明で
きる情報
(3) 受領者が、譲渡又は開示の権利を有する第三者から、正当に制約なしに、過
去に入手し又は将来入手する情報
(4) 開示者が、かかる制約から除外することを書面により通知した情報。ただし、
開示者が除外するに当たり条件を付した場合は、その条件によるものとする。
(機密情報の帰属と非保証)
第4条 すべての機密情報は開示者に帰属するものとし、受領者に対する機密情報
の開示により、商標、特許、著作権その他のいかなる知的財産権に基づく権利は、
受領者への帰属が許諾されたものとはみなされない。
2 開示者は、開示される機密情報に関する正確性、成果、取り分け第三者の商標、
特許、著作権その他のいかなる知的財産権に基づく権利が侵害されていないこと
に関し、明示的又は黙示的に保証を与えるものではない。
(受領者の義務)
第5条 本協定の効力は、WGにおけるモデル作成作業終了以後3年間とする。た
だし、開示に伴い、開示者の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するお
それがあり、かつ、機密情報の開示者が別段の意思を表示した場合には、当該期
間経過後も本協定の効力は失われないものとする。
2 開示者が書面により有形な機密情報の返還又は処置を受領者に要求した場合、
受領者は、合理的な期間内に開示者に返還又は開示者の提示するところにより処
置するものとする。第2条第4項に基づき二次受領者に開示した機密情報につい
ても同様の処置を講ずるものとする。
(損害賠償)
第6条 本協定に定める事項に関し、受領者側の責に帰すべき事由により、開示者
が損害を被った場合は、当該受領者は損害賠償責任を負うものとする。
なお、第2条第4項の規定により受領者が二次受領者に機密情報を開示した場
合において、二次受領者の責に帰すべき事由により開示者が損害を被った場合も、
当該受領者が損害賠償責任を負うものとする。
2 損害を被った開示者は、責に帰すべき事由を有する受領者に対し、機密情報の
使用の停止、損害の予防、信用回復その他必要な措置を請求することができる。
(紛争の解決)
第7条 本協定に関し、参加者間で疑義が生じた場合、参加者は誠意をもって、相
互の協議によりこれを解決するものとする。
2 本協定に関して発生する紛争は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所として、そ
の裁定に従って解決を図るものとする。
(その他)
第8条 本協定締結後、WGに本協定当事者以外の者(以下「新参加者」という。)
が参加する場合は、新参加者から本協定と同内容の条件を遵守することを明確に
した書面を徴することとし、これをもって新参加者を本協定当事者とする。
本協定の証として本書○通を作成し、参加者それぞれ記名捺印の上、各1通を保
有する。
平成○○年○○月○○日
(参加者)
○○○○○社( ) ○○ ○○ 印
○○○○○社( ) ○○ ○○ 印
○○○○○社( ) ○○ ○○ 印
別紙6
機密情報の開示対象役員又は社員
No
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社名
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氏名
|
役職
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開示対象と
なった時期
|
開示除外対
象となった
時期
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1
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2
|
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3
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4
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5
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6
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7
|
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|
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8
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9
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