IV.その他
1 多数事業者間接続 【意見の概要】 (1)多数事業者間の接続については、今回のルール案で接続の円滑化が可 能となるとする意見もあったが、隣接する二者間のみの契約により他の 事業者との条件をカバーするという考え方など、簡素な手続きを定める べきとの意見が多く出されている。 また、事業者統一の共通協定の作成及びそのためのワーキング・グル ープの設置や、共通協定及び料金表・約款による接続についての届出制 への移行を実施することを検討すべきとの意見も出されている。 (2)なお、事業者間の責任範囲を明確にするため、エンド・エンド料金設 定事業者と他事業者とが、直接的もしくは間接的な契約関係を有するこ ととするべきとの意見も出されている。 【考え方】 (1)多数事業者間の接続については、第一種電気通信事業者に対する接続 の義務化、接続協定の公開、料金表・約款手続の利用及び裁定手続の活 用の容易化等によって、接続の円滑化が図られると考える。 (2)さらに、多数事業者間の接続が今後ますます増加することに鑑み、事 業者統一の標準協定等により多数事業者間接続に対応する仕組みについ て、郵政省においてワーキング・グループ等を設置し、事業者等の参加 を得て、検討することとする。 (3)なお、その際、利用者に対する責任が不明確となり利用者の利益が害 されること及び事業者が予想外の責任を負うこと等を防止するために、 少なくとも、 1.利用者との関係で各事業者の責任の範囲が明確であること 2.事業者間において責任の範囲が明確であること 等の要件を満たす必要がある。 2 赤字負担(ユニバーサルサービス)の取扱い 【意見の概要】 ユニバーサルサービスの範囲とそれにかかるコストを明確にした上で競 争中立的な負担の在り方を決定すべき等、ユニバーサルサービス負担の在 り方について検討すべきとする意見が多く出されている。 【考え方】 地域における競争の進展状況を踏まえ、ユニバーサルサービス確保のた めの方策について検討する必要がある。 このため、郵政省において、マルチメディア化の進展も踏まえつつ、ユ ニバーサルサービスの範囲及びそのコスト等について、今後2年を目途に 検討を行うことが適当である。 3 経過措置 【意見の概要】 (1)新ルールへの移行までの経過措置としては、円滑な接続による利用者 利益の増進及び公正有効競争の促進という今回のルール化の意義を最大 限に尊重した、積極的な採用を図るべきとの意見がほとんどである。 (2)他方、可能なものから順次実施することが現実的であるとする意見や、 急激な財務への影響は回避する必要があるとの意見も出されている。 【考え方】 事業者間において、可能な限り新ルールの趣旨を踏まえた接続協定を締 結すること、及び接続協定の認可、接続命令・裁定の基準として今般のル ールを可能な限り適用すること等、可能なものから順次実施することが適 当である。