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肯定的意見
否定的意見
追加的な検討を要望する意見
2 一般的接続ルール
   総論
   義務の対象
・一種に関するものは妥当である[共同ヴァン]
・接続の義務づけを、「全ての第一種電気通信事業者」を対象とする考え方は妥当と考える[経団連]
・全ての第一種電気通信事業者に接続の義務が課せられることについては、やむを得ない〔IDO〕
・全ての第一種電気通信事業者に接続協定の締結を義務づけるとしたことは、利用者利益の増進という観点からは評価できる〔DDIポケット〕
・全ての第一種電気通信事業者に対する接続の義務化と接続協定の公開については、全面的に賛成である[JT]
・接続の義務化は、適切な内容である[セルラー]
・一種事業者のもつインフラ的性格は理解でき、接続の義務化による利用者利益の増進は評価できる〔ITJ〕
・全ての第一種電気通信事業者は、これを拒否し得る正当な理由が無い限り接続の義務が課せられることは、今後の方向であると考えている[東京デジタルホン]
・ドミナントキャリア(特定事業者)については、その事業者との接続可否が事業維持に与える影響が大きいので接続を義務とすることは妥当〔ITJ〕
・接続の義務化について、全ての第一種電気通信事業者には、正当な理由がある場合を除き、ネットワークの接続が義務づけられることになるが、これはやむを得ないものと受け止めている[関西デジタルホン]
・第一種電気通信事業者の全てに、正当な理由がある場合を除いてネットワーク接続の義務が課せられることは、避けられないことと考えている[東海デジタルホン]
・接続ルールは市場支配力の大きい事業者(特定事業者)のみに限定すべき〔OMP〕
・接続ルールを一般的なルールと特別なルールに分ける必要はない。事業者間協議原則を修正する新しいルールづくりは、市場支配力のある不可欠設備を対象とすべき。あくまで事業者間協議の原則が機能しない場合(=市場支配力が存在する場合)に限定して義務化すべき。一律に義務化することは多様なアライアンスを阻害するおそれが強く、結局は利用者の選択の幅を狭めることになる。問題が生じれば現行の命令裁定制度で制度的に対応が可能[TTNet]
・過去のNCC同士の接続交渉では紛糾したことがないから、NCC間の接続ルール制定は不要と思われる[HOTNet]
・典型的な相互接続交渉期間の勧告やコロケーションの問題を扱う方式のような具体的項目について触れられいない[EU]
・第一種電気通信事業者の中で一定の事業規模に満たない者については、義務の執行を差し控えるか否かについて検討する必要がある[経団連]
・一種、二種事業者の再定義、接続とアクセス区分の定義、複数事業者接続を想定した事業者間接続における技術的標準条件と料金精算方式の原則のルール化、地域事業者への再販の義務化についての項目が不足していると思われる[丸紅テレコム]
・すべての一種事業者に接続義務を課す場合には、事業者の業務運営に支障を来さないものであることが必要〔KDD〕
・事業を開始しようとしている者に対しての接続義務が配慮されていないため、それらの者も「業務改善命令を発動するための申告」をできるようにすべき[JT]
・全ての事業者と接続することが義務化されると通信量によっては接続に要する費用を十分賄う事が出来ない場合も生じて、結果として設備負担をユーザー料金に反映せざるを得ないことも予想されるので、一律に義務化するのでなく特定事業者以外の事業者の中でも事業規模を考慮するなどの弾力性を持たせるのが望ましい〔ITJ〕
・郵政省がより明確で強い権限をもつべく、内容を具体化すべき〔タイタス〕
・接続の義務化については、特定事業者と他事業者と間で適用基準に差を設けるべきである[DDI]
接続義務の内容   ・全ての第一種電気通信事業者は、基本的に接続に関する会計を整理し、この結果に基づき料金表・約款を作成することが望ましい[NTT]
協議期間   ・典型的な相互接続交渉期間の勧告に留意するよう提案する[EU]
・事業者間協議に標準的期間を定めることを検討すべきである[経団連]
 接続協定の公開・相互接続協定が「閲覧に供される」ことを歓迎する[EU]
・認可された接続協定を閲覧に供することは、妥当な措置である〔IDO〕
・公正競争を阻害するおそれがある特定事業者との接続に係る協定を公開することは妥当[KDD]
・接続協定の公開は適切な内容である[セルラー]
・接続協定の閲覧化は公正を期すため妥当な措置と考える[東京デジタルホン]
・特定事業者を除く、代替性を有する事業者との接続に関しては、その接続条件を事業者間の自由な交渉に委ね、接続協定についてもこれを公開しないことが接続形態の多様化を進展させ、利用者の利益増進に資する〔KDD〕
・特定事業者との接続協定の公開は必須だが、他事業者相互間の接続協定を公開する必要性は少ない[TWJ]
・協定の公開を一律に義務化する合理的理由に欠ける。協定認可制等により十分に担保されている。多様な接続を確保すべき。市場支配力のある不可欠設備との接続協定のみ閲覧に供されるべき[TTNet]
・協定の開示の正確な条件を特定するように提案する[EU]
・(接続協定の公開について)付加的高機能に関する点まで公開とするのは公正且つ有効な競争条件確保の観点より問題あるので、公開範囲の検討を要望〔IDC〕
 接続協定拒否の
 理由
   ・「正当な理由がある場合を除き」という例外の、適用可能性や含意は説明されていない[EU]
・接続を拒否し得る正当な理由のうちの「不当な条件」については、具体的な指針を設けるべきである〔IDO〕
・一般事業者の事業基盤の状況および接続に伴うリスク/費用等の負担を勘案し、一般事業者に適用する接続拒否の基本的条件について明示する必要がある[CTC]
・接続を拒否し得る正当な理由の「不当な条件」を明確にして頂きたいと考えます[デジタルツーカー九州]
・拒否要件としての正当な理由については、解釈を要しない明確な指針を設けていただきたいと考える[東京デジタルホン]
・「接続を拒否しうる正当な理由」について、特定事業者を除く他事業者に対しては経済的理由による接続拒否を認めるべき[TWJ]
・接続を拒否できる「正当な理由」については、明確な指針が必要であると考える[東海デジタルホン]
・米国では接続を拒否する正当な理由は存在せず、地方(田舎)の電気通信事業者が緩和された条件と期限による接続の義務に服すこととなっており、拒否の理由としては、このようにサービス・エリアを基礎とすることが考えられる[McMahill]
    裁定手続・事業者間の接続の協議が調わない場合、直ちに裁定の手続を申請できるようにすることは、円滑な接続実現のために望ましい〔IDO〕
・事業者間の紛争の迅速な解決のために裁定手続を活用するとしたことは評価できる〔DDIポケット〕
・裁定手続の活用の容易化は、適切な内容である[セルラー]
・裁定手続きの容易化は、事業者間の紛争の迅速な解決に寄与するものと評価している[東京デジタルホン]
・接続に関する事業者間での紛糾が生じた場合の迅速な解決手段として裁定手続きを簡素化することは評価〔ITJ〕
・裁定を直ちに申請できる制度の導入は必須である[DDI]
・裁定手続がよりスピードアップされ、業務改善命令の要件が見直されることに賛成〔タイタス〕
・裁定手続きの活用の容易化は市場支配力のある不可欠設備との接続についてのみ適用すべき[TTNet] ・裁定手続の活用は必要な手段だが、交渉が紛争解決の望ましい手段である。FCCの相互接続プロセスもこの点に難がある〔Darby〕
・「迅速な裁定の申請を可能とする制度の確立」の必要性を認めているが、詳しい説明がない[EU]
・裁定申し立てまでの期間を明確化することを提案する[OMP]
・裁定の客観性を担保するため、再審の道を開いておくべきである〔情総研〕
・裁定を行う主体は誰か、裁定の処理期限、接続問題を担当する主体の独立性の確保が重要な問題である〔カナダ大使館〕
・裁定申請から、裁定が下される過程に関しては、行政手続きの透明性を確保されるような措置を講じるよう要望する〔IDC〕
・裁定手続に関する標準処理期間の数値(1ヶ月程度が適当)を明記すべき[TWJ]
・市場競争の進展という目的のためには、接続案件から生ずる事業者間対立の「裁定」が不可避であり、そのための有効な手続き・制度の整備が望まれる[鬼木]
・「裁定」必要な要件である(i)裁定担当者中立性(ii)裁定プロセスやその規則の公開が満たされる限り、「誰が裁定するか」は接続の円滑化と競争の進展のためにそれほど重要な問題ではない[鬼木]
・公平で迅速な裁定の扱い及び理解力のある裁定者の利用を確保するために、十分詳細なルールと手続を確立することを望む〔MFS〕
・裁定手続の期限について、明確にする必要がある[Conn]
第二種事業者の
 扱い
・第二種電気通信事業者の取扱いに関しては極めて妥当なもので、日本の経済発展にも資する高い評価を与えることができる[共同ヴァン]
・二種事業者の扱いについて、他の一種事業者と同様にネットワークの接続を求めることが出来る事とすべきとしている点について、その実現を強く要望します[NIS]
・第一種事業者への接続や卸料金の導入が言及されたことは評価できる[スターネット]
・第二種電気通信事業者との接続の推進は賛成[NTT]
・二種種事業者も一種事業者のネットワークに対し接続を求めることを可能とすべきとする点は十分に評価している〔インテック〕
・特別二種と一般二種事業者が接続ルールにおいて差別されないのは評価すべきである〔インテック〕
・公正有効競争の観点から一種事業者と二種事業者のネットワークを区別することなく、二種事業者にも一種事業者に対して接続要求ができるとしたことを評価する〔テレサ協〕
・一種事業者と同様な接続義務を課すのが妥当〔IDC〕
・接続を要求できる第二種電気通信事業者の範囲は特別第二種電気通信事業者等に限定するのが妥当と考える[セルラー]
・第二種電気通信事業者に対しての接続義務化については、一般第二種電気通信事業者には必要性が乏しいと考えられるが、特別第二種電気通信事業者に対しては接続義務の可能性を残すべきであると考える[東海デジタルホン]
・発信と着信を区別すべきとの考え方に立ち、「第一種事業者のネットワークと区別して取り扱うべき合理的理由はない」との意見には賛成しかねる〔タイタス〕
・競合あるいは競合する可能性のあるデータ系サービスに関して、二種事業者と特定事業者間に公正有効競争をどのように確立すべきか触れられていない[テレサ協]
・2種の多様化サービスに多いに関係するフレームリレー、セルリレー、OCN等の網についてもカバー可能なルールの検討[丸紅テレコム]
・第二種電気通信事業者が事業者用のインタフェースで接続する場合は、一定の技術基準の適用が必要である[NTT]
・二種事業者の取扱に当たっては、
(1)一種の設備投資意欲を維持する政策としてほしい
(2)仮に、二種に対して接続制度適用する場合には、
 1.特別二種に限定すべき
 2.普通の電話の利用等にまで二種に対する接続料金、卸料金が適用された場合、経済的に電気通信のインフラを維持できなくなる恐れがある点を考慮した規定にしてほしい[DDI]
再販料金の導入・二種事業者に対する卸料金は早急に制度化し実現することを要望したい[共同ヴァン]
・利用者約款により接続する場合に卸料金の導入を検討する必要があるとしている点について、その実現を強く要望します[NIS]
・卸料金を導入すれば、再販事業の活性化につながるものと期待される[経団連]
・利用者約款による接続に卸料金の導入検討が言及されていることも歓迎する〔テレサ協〕
・二種事業者への卸料金の導入は早期実現を切望する〔インテック〕
・第二種電気通信事業者がユーザと同等の立場で接続する場合は、ユーザに提供している各種サービスを効果的にご利用頂きたいと考えている[NTT]
・単純なサービス再販事業者までを卸料金の適用の対象として位置づけるのかは疑問が残る〔インテック〕
・二種事業者向け卸料金導入については、接続ルールで明記すべき事項ではなく、各社の経営戦略上の問題であると思われることから、必要ないと思われる[HOTNet]
・卸料金の検討にあたっては、2割以上の大口割引制度が既に存在すること、「一種は認可、二種は届出」という料金規制の枠組み、等を考慮すべき[TTNet]
・ルール最終案においては、卸料金の導入が必要であると断定することを要望する〔テレサ協〕
・利用者料金低廉化のための第二種電気通信事業者向けの卸料金の検討と併せ、エンドエンドにおける一貫した通信品質の確保を担保するルールの見直しの検討も必要かと考えます[中部テレメッセージ]
・「利用者約款による卸売料金」の水準は、ユーザー料金と接続料金との中間であると考える[JT]
・利用者約款により接続する場合の第二種電気通信事業者向け卸料金の導入については、各撞事業者の態様における諸問題について、特に携帯電話事業者においては電波資源や無線局免許の問題もあり、慎重な検討が必要と考える。又、この場合、第二種電気通信事業者の利用者に対する提供条件のあり方についても、検討が必要と考える[東京デジタルホン]
・「第二種電気通信事業者によるリセールは、合理的理由のない限り希望する全てのユーザーの利用申し込みを拒否できない」といった制度上の配慮が必要と考える[ツーカーセルラー東京]







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