改正電気通信事業法関連省令の整備について
電気通信事業者間の接続制度の充実を図ること等を目的とした電気通信事業法
の一部を改正する法律の施行に要する規定の整備を行うため、電気通信事業法施
行規則(施行規則)の一部を改正するととともに、指定電気通信設備接続会計規
則(接続会計規則)及び指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(原価
算定規則)を制定する。
(1)「接続の基本的ルールの在り方について」
(平成8年12月19日、電気通信審議会答申)
円滑な接続の実現により利用者の利便の確保及び競争の促進を図るための
接続ルールについて、平成8年4月、電気通信審議会にその在り方が諮問さ
れ、同年12月に答申を行った。
(2)電気通信事業法の一部を改正する法律
(平成9年6月13日成立、6月20日公布)
上記審議会答申を踏まえ、接続ルールの制度化を行うため電気通信事業法
が改正された。同改正法は平成9年11月中施行予定。
(1)施行規則
○ 電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由
○ 指定電気通信設備の規準・範囲等
○ 接続約款で定めるべき標準的接続箇所及び機能(アンバンドル)
○ 網機能提供計画の届出・公表方法等
(2)接続会計規則
○ 指定電気通信設備管理部門と利用部門との会計分離を行うこと
○ アンバンドルできるようにさらに、設備区分毎に会計を細区分すること
(3)原価算定規則
○ 接続会計規則に基づき、アンバンドルされた接続料を算定すること
○ 毎年、再計算を行い、必要ならば精算も行うこと
(1)施行規則は8月22日に電気通信審議会に諮問され、現在、審議の過程
で広く一般の意見を募っているところ。
(2)11月中の法、省令施行を目途としている。
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