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米国 |
英国 |
ドイツ |
フランス |
EU |
ユニバーサルサービスの定義
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電気通信の技術とサービスの進歩
を考慮して、委員会が定期的に設
定すべき向上する水準の電気通信
サービス (1996年電気通信法第
254条)
[設定に当たり考慮すべき事項]
・教育、公衆衛生又は公共の安全
にとって不可欠であること
・大多数の住宅加入者により利用
されていること
・電気通信事業者によって公衆電
気通信網により提供されている
こと
・公共の利益、便益及び必要性に
適合すること
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(1)英国全域において、妥当な要請
に基づき、利用可能な料金で全
ての人が
受けることができる電気通信
サービスの水準と品質OETEL声明
文書「ユニバーサル電気通信サー
ビス」(1997年7月))
(2)貿易産業大臣及びOFTEL長官は
以下の義務を有する。
・英国全域において、実行不可能
な場合を除き、緊急サービス、
公衆電話サービス、番号案内
サービス、船舶サービス、ルー
ラル地域サービスを含む全ての
妥当な要請を満たす電気通信
サービスの提供の確保。
・上記サービス提供事業者が提供
資金を賄えるようにすること。
(1984年電気通信法第3条)
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一定の品質が定義され、かつ、居
住地あるいは勤務地に関りなく、
全てのユーザーが利用可能な料金
で利用できるような公衆向け電気
通信サービスの最少の組み合わせ
(1996年電気通信法第17条)
|
利用可能な料金で一定の品質を有
する電話サービスの公衆への提供
(1996年電気通信法第L35-1条)
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その地理的位置に拘束されること
なく、特別の国内状況を踏まえ、
アクセス可能な料金により、すべ
ての利用者に利用可能な本指令で
定めるサービス(「音声電話への
ONP適用と競争環境における電気
通信のユニバーサルサービス指令
(98/10/EC)」第3条)
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ユニバーサルサービスの範囲
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・公衆交換網への音声級アクセス
・一定時間の市内通話
・プッシュホン機能又は同等な
サービス
・単独電話サービス
・緊急サービス及び高度な緊急
サービスへのアクセス
・オペレータ・サービスへのアク
セス
・長距離サービスへのアクセス
・番号案内へのアクセス
・低所得者向けの長距離通話停止
/制限サービス
・学校、図書館、医療機関への高
度サービスの提供
|
・音声電話、低速度データ通信、
ファックスが利用可能な固定網
への接続
・公衆電話サービスへのアクセス
・緊急通報サービスへの無料アク
セス
・料金明細、選択的通話発信規制
・オペレータ・サービスへのアク
セス
・番号案内へのアクセス
・低所得者向けの発信通話禁止
サービス
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(1)デジタル交換網と3.1kHzの帯域
を有するアクセスラインを通じ
て提供されるISDN的サービスを
備えた音声電話サービス
(2)(1)と直接関連する番号案内サー
ビス
(3)(1)と直接関連する電話番号簿の
発行
(4)(1)と直接関連する公衆電話機の
設置
(5)専用線ONP指令(92/44/
EEC)の別表2に規定されてい
る電気通信設備の提供
|
・通話伝送サービス(加入者から
の発信及び加入者への着信)
・印刷及び電子的な形式による情
報サービス及び番号案内サービ
ス
・公共用地に設置された公衆電話
の全国的な提供
・無料の緊急通話の伝送
・低所得者及びハンディキャップ
をもつ人々への特別措置
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・固定地点における、固定公衆電
話網への接続と音声電話サービ
スへのアクセス(具体的には、
音声、ファックス及びデータ通
信をサポートする国内及び国際
発着サービス)
・番号案内サービス(印刷又は電
子形式)
・公衆電話サービス(無料緊急
サービスの提供を含む)
・障害や特別な社会的ニーズをも
つ利用者に対する特別措置
・オペレータ・サービス
・無料緊急通報サービス
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ユニバーサルサービスを提供すべ
き事業者
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(1)基本サービス
電気通信法の基準を満たす適格
電気通信事業者(移動体事業者を
含む)
[適格電気通信事業者]
・公衆電気通信事業者であること
・指定された業務区域全体でユニ
バーサルサービスを提供するこ
と
・ユニバーサルサービスが利用で
きることと料金を広告すること
(2)学校、図書館、医療機関への高
度サービス
・補助を受ける資格を有する学校、
図書館、医療機関に高度サービ
スを提供できる電気通信事業者
|
・BT(ハル市以外)、キングス
トンコミュニケーションズ(ハ
ル市のみ)
・他の電気通信事業者(緊急通報
サービス及び番号案内サービ
ス)
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当該地域で当該サービスの4%以
上の売上高シェアを有する免許事
業者又は競争制限法第22条で規定
する支配的事業者
[支配的事業者の要件]
・競争相手が存在せず、又は本質
的な競争にさらされていない場
合
・競争相手に比して圧倒的優位を
保持している場合
・複数の企業間に本質的な競争が
なく、上記のいずれかの要件を
満たす場合
[ユニバーサルサービスを提供す
べき事業者の決定手順]
(1)監督官庁は、ユニバーサルサー
ビスの適切な提供が確保されな
いか、確保されないおそれのあ
る地域とサービスを官報で公告。
(2)1ケ月以内で提供を申し出る事
業者がない場合、補助スキーム
が発動。
(3)監督官庁は、1又は複数の支配
的事業者にユニバーサルサービ
ス提供を命ずることができる。
(4)ユニバーサルサービスの提供を
命じられた支配的事業者が、補
償額を請求することが予想され
る場合には、監督官庁は、上記
にかかわらず、入札を実施し、
最少の補償額を提示した事業者
にユンバーサルサービス提供を
命じることができる。
(5)入札は、ユニバーサルサービス
提供を命じることができない場
合にも実施される。
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(1)全国的な提供を受諾し、それを
保証する能力を有する事業者・
フランス・テレコム
(2)無料の緊急通話の伝送に関して
は、全ての公衆電話網提供事業
者事業者の決定は各加盟国が行
う。
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事業者の決定は各加盟国が行う。
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ユニバーサルサービス提供の費用
算定方法
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(1)基本的サービス
・現在は、各地域会社の会計デー
タから加入者回線コストを算出
し、全国平均コストの15%を上
回るコストの一部について基金
から補助。
・1999年1月1日から都市部につい
て、将来的な経済的費用(長期
増分費用+将来的な共通費)と
基準値との差額の25%(州際管
轄権の範囲)により算定。基準
値の水準は、全米平均収入とす
ることをFCCは提案。農村部に
ついては、2001年1月1日以降に
導入。
現在、将来的な経済費用算定モ
デルについて1998年8月を目途に
検討中。
(2)学校、図書館、医療機関への高
度サービス
・学校、図書館、医療機関に対す
る割引料金や特別措置のための
費用
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長期増分費用からサービスを提供
しないことにより失われる収入及
びユニバーサルサービス提供によ
り得る便益を控除した額。
ユニバーサルサービス提供により
得る便益は以下のとおり。
・ライフサイクル効果
現在、不採算の顧客であっても、
将来的には経済的になりうる便益
・偏在性
転居した顧客が、そこに競争事
業者がいるとしても、BTが提供
していることを知っているためB
Tを選択する便益
・ブランド向上・企業評価
(算定方法については、1999
年に見直し予定)
|
効率的なサービス提供に係る長期
増分費用(資本に対する適切な報
酬を含む)が当該サービスに関連
する収入を上回る場合の、その差
額に相当する額。
収入は以下の料金を基づき算定。
・音声電話サービス
人口10万人以上の都市の郊外の
住宅用の平均的な支払い価格
・音声電話に直接関係するサービ
ス
効率的な提供費用に基づく価格
・専用線ONP指令別表2の電気通信
設備の提供
規制官庁の認可料金
ただし、競争入札の場合は入札額。
|
利用可能な最善の技術を基礎とし
た投資費用・加入者管理運営費
用・ネットワーク費用から、発着
信収入・ネットワークに関連する
固定収入・通話に関連する間接収
入を控除して算定。
収入は、関連する加入者の月額料
金に基づき算定。
|
効率的経営に基づく増分費用(投
下資本に対する適正な報酬を含
む)から収入を控除して費用(純
費用)を算定し、さらにユニバー
サル・サービス提供事業者である
ことに起因する無形の便益を控除
して算定。
収入には以下のものが包含される。
(1)不採算ユーザーからの加入料、
機器レンタル料、通話料収入
(直接的収入)
(2)不採算ユーザー宛にかけられた
通話に係る収入(間接的収入)
(3)不採算ユーザーに対するサービ
ス提供を取りやめた場合に、当
該ユーザーが職場等で電話を利
用することにより得られる収入
(代替通話収入)
ユニバーサルサービス提供事業者
であることに起因する無形の便益
は以下のとおり。
・ブランド効果
・偏在性の便益
・ライフサイクル効果(現在、不
採算顧客であっても、将来は採
算顧客となる)
・電話利用データによるマーケテ
ィング上の便益
|
費用のファイナンスの方法
|
基金方式
・基金の管理機関は中立的第三者
機関、当初、NECA(全米電気通
信事業者協会)であったが、
NECAの子会社USAC(ユニバーサ
ルサービス運営法人)へ移管。
・基本サービスの高コスト地域補
助については、1998年1月1日か
ら従来の州際事業者の優先接続
回線数に基づく費用負担算定か
ら、国際・州際サービス収入額
に基づく費用負担算定に変更。
・学校、図書館、医療機関への高
度サービス提供補助については、
国際・州際・州内サービス収入
額に基づき費用負担を算定。
・学校・図書館、医療機関補助の
ための業務手続き処理組織であ
るSLC(学校・図書館公社)、
RHCC(過疎地医療機関公社)は
管理運営コスト縮減のため、
1999年1月1日にUSACへ統合予定。
|
事業者内部で負担。
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当該サービス市場において4%以
上の売上高シェアを有する免許事
業者から、その収入額に比例して
監督官庁が割り当てたユニバーサ
ル・サービス負担金を徴収するこ
とで手当する。
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アクセスチャージへの付加金方式
及び基金方式
(1)アクセスチャージへの付加金方
式
料金体系の不均衡及び料金の地
理的平準化コストに適用。
総額をもとに単位時間当たりの
負担額を定め、アクセスチャージ
に付加する。
料金体系の不均衡の解消次第ア
クセスタージへの付加金方式は廃
止(遅くとも2000年12月31日ま
で)され、料金の地理的不均衡コ
ストは基金方式に統合。
(2)基金方式
情報サービス・番号案内サービ
スコスト、公衆電話コスト、社会
福祉上の特別措置コストに適用。
総額をトラヒックに応じて比例
配分し、「ユニバーサルサービス
基金」へ拠出。基金は、預金供託
金庫が管理・運営。
|
ユニバーサルサービス基金または
アクセスチャージへの付加金制度
公衆電気通信網のトラヒックに比
例して拠出。
原則として、2000年1月1
日までに料金体系の不均衡を解消。
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費用を拠出する事業者
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全ての州際通信サービス提供事業
者(電話サービス、移動体電話
サービス、ページングサービス、
着信無料サービス、900番サービ
ス、専用線サービス、テレックス
等の提供事業者を含む)
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外部補助システムなし(基金設立
については1999年に見直し予
定。)
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当該サービス市場において4%以
上の売上高シェアを有する免許事
業者
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費用の使用目的により負担者が異
なるが、負担者は以下のとおり
(1)電話サービスを提供する公衆通
信事業者
・料金体系の不均衡及び地理的平
準化コスト、情報サービス・番
号案内サービスコスト、公衆電
話コスト、社会福祉上の特別措
置コスト
(2)電話サービス以外の提供を行う
公衆通信事業者
・情報サービス・番号案内サービ
スコスト、公衆電話コスト、社
会福祉上の特別措置コスト
(3)移動体通信事業者
・地理的平準化コスト、情報サー
ビス・番号案内サービスコスト、
公衆電話コスト、社会福祉上の
特別措置コスト
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公衆電気通信網提供事業者及び公
衆に対する音声電話サービス提供
事業者以下の事業者は対象外
・企業内ネットワークあるいは閉
域的な利用グループにサービス
提供を行う専用線事業者
・データ通信、付加価値データ・
サービス(Eメール)などの提供
事業者・テレビ会議、ボイス
メール等のサービス提供者
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政府による補助の有無
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低所得者層に対するサービスの州
負担分について、一部の州で税収
入から拠出。
|
政府による補助はない。
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通信法上の規定はなし
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不明(おそらく無い?)
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政府による補助は、政府補助に関
するEC条約の規則(第90条、第
92条〜第94条)に整合する方法で
実施されなければならない。また、
ユニバーサルサービス責務の純費
用を越えてはならない。
政府による直接的な支援には、特
別な機器の費用あるいは障害を持
つ利用者に対する割引料金の費用
を賄うために、特定の事業者に対
しあるいは直接利用者に対し、社
会保障予算から拠出される支援が
含まれる。
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社会的弱者(身体障害者、低所得
者)に対する特別措置
|
(1)低所得者に対する特別措置
ユニバーサルサービス基金により
補助。
・ライフライン・サービス
月額固定料金(加入者回線料)
に対する補助
・リンクアップ・サービス
新規架設料に対する補助
(2)身体障害者に対する特別措置
ユニバーサルサービスの枠外であ
るが、電気通信法第255条では
「電気通信サービス事業者は、容
易に達成可能な場合には障害を持
つ個人がサービスにアクセスでき、
これを利用可能としなければなら
ない」と規定。また、障害を持つ
米国民法では、リレーサービス等
の提供規定があり、提供コストに
ついては、州際事業者が拠出する
電気通信リレー基金が設立されて
いる。
|
希望により発信通話制限サービス
を住宅用ユーザに提供。
身体障害者に対するユニバーサル
サービスは、1995年身体障害者差
別防止法の枠組みで検討すべきと
されていたが、1998年2月に具体
的な施策策定のための諮問手続き
を開始。諮問文書では、行動規範
を作成し、それに従うことを免許
条件とすることとしている。具体
的内容は以下のとおり。
・電話帳を利用できない顧客に対
する番号案内の提供
・優先的な故障修理サービス
・テキスト・リレーサービスの提
供
・聴覚障害者への特殊電話機の提
供
など。
なお、提供コストは事業者負担と
されている。
|
通信法上の規定はなし。これらの
分野は社会保障制度によりカバー
される予定。
但し、電気通信に関する消費者保
護法第19条において、回線切断は
料金の支払が1500DMを越える場
合のみ可能であるとしている。
ドイツ・テレコム、従来より年配
者や低所得者に対していくつかの
特別サービスを提供(障害者、学
生、低所得者に対する基本料金の
減額等)。
いくつかの自治体においては、社
会保護を受けている人々に対して
無料電話サービスを提供(この場
合、外部への通信は医療支援、警
察など緊急の場合に制限)。
|
(1)低所得者向けの特別料金
65歳以上で連帯国家基金給付
対
象となる高齢者の基本料免除。
(2)料金滞納者への特別措置
(3)低所得者への発信制限サービス
なお、事業者自らが身体障害者向
けの特別料金サービスを提供する
場合は、その提供コストを基金拠
出額から控除することができる。
|
障害や特別な社会的ニーズをもつ
ユーザーに対する特別措置の実施
を規定
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学校、医療機関等に対する支援
|
ユニバーサルサービス基金により
補助。
(1)学校、図書館への補助
・支援対象は小・中・高等学校
(公立・非営利の私立)及び図
書館
・支援内容は、以下のサービスに
ついて、20〜90%の割引を適用
・通信サービス(音声・デー
タ)
・インターネット接続
・構内通信網の設置・維持
・割引率は、生徒の家庭の裕福度、
都市部・農村部の別による。
(2)医療機関への補助
・支援対象は、農村地域の公的医
療機関及び非営利医療機関
・1.544Mb/までの帯域の回線を都
市部と同等の料金で提供
・インターネット事業者への無料
アクセス
無料アクセスを受けられない医
療機関は、インターネット接続の
ために、
・30時間/月の接続通話料金
・180ドル/月
のいずれか少ない方の受取が可
能
|
ユニバーサルサービスの枠外で、
OFTELとBTの合意により、BT
が学校向け特別料金を設定。
・年額445ポンド(約98,000円)
で電話線アクセス
・年額790ポンド(約173,800円)
でISDNアウセス(128kb)
(ISDN企業向けは、約2000ポン
ド(約44万円))
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ユニバーサルサービスの枠外で、
連邦政府及びドイツ・テレコムの
資金拠出により、申請のあった学
校に対し、パソコンの配備、ISDN
及びインターネット接続について
補助金を交付。また、通信料金の
免除やソフトウェアの無償提供等
を実施。
|
ユニバーサルサービスの枠外で、
フランス・テレコムが公立・私立
の初等・中等学校向けに、イン
ターネット接続の特別料金を設定。
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「欧州連合における電気通信のユ
ニバーサルサービスに関する第一
次調査報告」において、学校に対
するインターネットサービスにつ
いて、特別料金で事業者が提供す
ることを勧奨するよう、各国主管
庁に要請する方針であることを明
らかにした。
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実施時期等
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ユニバーサルサービス基金は、高
コスト地域等への補助のため、
1986年に設立。
学校、図書館、医療機関に対する
補助制度は1998年1月1日から実施。
[補助額]
・高コスト地域への補助額
15億2500万ドル(1998年)
・低所得者補助額
ライフライン:1億4800万ドル
(1998年)
リンクアップ:1800万ドル
(1998年)
・学校、図書館への補助
22億5000万ドル(上限)(1998
年)
・医療機関への補助
4億ドル(上限)(1998年)
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1997年7月にOFTELよりユニバーサ
ルサービスに関する声明文書が発
出され、1997年下期〜1998年上期
にかけてユニバーサルサービスに
ついてBT等の事業者の免許条件
が改定された。
OFTELは検討の結果、BTに生じ
る便益がユニバーサルサービスコ
ストを上回るので直ちに基金を設
立する必要性がないと結論。
OFTELでは、ユニバーサルサービ
スの水準、コスト算定、費用負担
制度について、1999年に再度見直
すこととしている。
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制度整備はされたが、現在、補助
システムは発動されていない。
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・1998年から実施。
・1998年のユニバーサルサービス
コストの事前評価額は60億4300
万フラン。
・最終額は、1999年に必要な数値
が出揃った後に決定。事業者に
負担金は
その後最終的に決定し、調整さ
れる。
[1998年の事前評価額]
(1)料金体系の不均衡コスト
22億4200万フラン
(2)料金の地理的平準化コスト
27億1700万フラン
(3)社会政策上の特別措置コスト
9億2100万フラン
(4)公衆電話コスト
1億6300万フラン
(5)情報サービス、番号案内サービ
スコスト
収入を考慮してゼロ
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「音声電話へのONP適用と競争環
境における電気通信のユニバーサ
ルサービス指令(98/10/EC)」を
1998年2月に採択。
EUでは、同指令を遅くとも1999
年12月31日までに見直すこととし
ている。
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