発表日 : 1999年 3月19日(金)
タイトル : 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案の公表
〜ソフトウェア開発費の協議方法の約款化、多数事業者間インタフェースの導入〜
電気通信審議会は、本日、郵政大臣から「日本電信電話(株)の指定電気通信設備
に係る接続約款の変更の認可について」の諮問を受けました。
これは、ソフトウェア開発費の協議方法について規定を追加すること、多数事業
者間接続インタフェースを導入すること等に伴い、接続条件を変更しようとするも
のです。
今後、当部会においては、「接続に関する議事手続細則」の規定に基づき、接続
約款の変更案に関して広く意見を求め、これを踏まえて調査審議を行い、郵政大臣
に対し答申することとしています。
なお、本接続約款の変更案については、郵政省1階ロビー掲示板に掲示するほか、
郵政省のホームページ(http://www.mpt.go.jp/)へ掲載することにより周知するこ
ととしています。接続約款の変更案に対する意見の提出については、別紙「意見提
出手続等について」の要領に従ってお願いします。
(連絡先)
電気通信審議会について
郵政省官房秘書課審議会室
電話:03−3504−4807
諮問内容等について
郵政省電気通信局電気通信事業部業務課
電話:03−3504−4831
別 紙
意見提出手続等について
1 接続約款の変更案について意見を提出されたい方は、「接続に関する議事手続
細則」第2条に基づき書面により意見を提出してください。意見書の形式は「接
続に関する議事手続細則」様式第1に従ってください(本件は平成11年3月1
9日付け郵通議第142号です。)。意見提出の期限は平成11年4月5日午後
6時とします。
なお、本件については、再意見の聴取を行わないこととしています。
郵送の場合は、提出者の氏名・住所(法人又は団体の場合は名称・代表者の氏
名・主たる事務所の所在地)及び電話番号を明記の上、提出期限日必着としてく
ださい。
(あて先及び内容についての照会先)
〒100−8798
郵政省電気通信局業務課
接続担当
電話:03−3504−4831
2 意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出
するようお願いします。磁気ディスクは3.5インチ、2HDのフロッピーディ
スクを1.44MBのMS−DOSフォーマットとすることとし、ファイル形式
はテキストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、
事務局(上記照会先)にご照会ください。
フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル
を貼付してください。
3 意見書は郵政省において公衆の閲覧に供するほか、郵政省ホームページ(http:
//www.mpt.go.jp/)に掲載します。閲覧及び公開は平成11年4月12日から行
う予定です。
日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更案の公表
|
< 目 次 >
1 申請概要
2 変更の内容
(参考資料)
接続に関する議事手続細則
1 申請概要
I 申 請 概 要
1 申請者
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。) 代表取締役社長 宮津 純一郎
2 申請年月日
平成11年(1999年)3月15日(月)
3 内容
ソフトウェア開発費用の協議方法の規定の追加、多数事業者間インタフェース
の導入等に伴う変更。
II 接続約款の変更概要
項 目
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概 要
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1 ソフトウェア
開発費の適正性
に関する協議
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・ 網改造に伴うソフトウェアの開発又は改修が必要な場合
の費用の適正性について、接続事業者とNTTとの間で協議
を行う場合の方法について新たに規定する。
(第3章 協定の締結手続きへ追加)
|
2 多数事業者間
インタフェース
の導入
|
・ 中継交換機・加入者交換機接続において、接続する電気
通信事業者の通信形態によらず、共通的に提供可能な接続イ
ンタフェースを新たに設定する。
(技術的条件集及び技術的条件集別表の変更)
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3 事業者間料金
精算方式の変更
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・ 移動体端末からのフリーダイヤルサービスの開始に伴い
、事業者間の料金清算時に必要となる情報として、付加ユー
ザ種別情報を技術的条件に追加設定する。
(技術的条件集及び技術的条件集別表の変更)
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4 TTC標準の
改版対応
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・TTC(電信電話委員会)標準の改定に伴い、技術的
条件を変更する。
(技術的条件集別表4の記述に関する留意事項の変更)
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5 誤記の修正
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・ 誤記に伴う変更。
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2 変更の内容
ソフトウェア開発費に係る協議の実施イメージ
多事業者間接続IFの接続形態
多数事業者間接続用インタフェース導入前の事例 1
多数事業者間接続用インタフェース導入前の事例 2
接続に関する議事手続細則
沿革
平成九年 七月二十五日 電気通信事業部会決定第三号
平成九年十一月二十八日 電気通信事業部会決定第五号(一部改正)
平成十一年三月十九日 電気通信事業部会決定第八号(一部改正)
(目的)
第一条 電気通信審議会電気通信事業部会(以下「部会」という。)が接続等に関
する事項の調査審議を行う場合の議事の手続については、電気通信審議会議事規
則(昭和五十七年電気通信審議会決定第一号。以下「議事規則」という。)を準
用するほか、この細則の定めるところによる。
(接続に関する郵政省令の制定等及び指定電気通信設備に関する処分等の調査
審議)
第二条 部会長は、次に掲げる事項の調査審議を行う場合は、議事規則第五条の二
の規定による意見の聴取を行わなければならない。
一 接続に関する郵政省令の制定、変更又は廃止
二 指定電気通信設備の指定
三 指定電気通信設備に関する接続約款に関する認可
四 指定電気通信設備との接続に関する接続協定(裁定によって定められた接続
料及び接続の条件によるものを除く。)に関する認可
五 指定電気通信設備との接続に関する接続料又は接続の条件に関する裁定
六 指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画の変更の勧告
2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期限
の二週間前までに、次に掲げる事項(前項第二号、第四号又は第六号に掲げる事
項の調査審議を行う場合その他部会長が再意見を聴取しないことについて適当と
認める場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を郵政大臣の事務所の掲
示場に掲示することにより公告しなければならない。
一 郵政省令案、指定案、接続約款案、接続協定案、裁定案又は勧告案及び接続
料の算出の根拠に関する説明その他案の理由又は根拠を記載した書類
二 意見の提出先及び提出期限
三 再意見(他の利害関係人が提出した意見に対する意見をいう。以下同じ。)
の提出先及び提出期限
3 部会長は、前項の規定により公告する事項を郵政省ホームページへの掲載、事
業者団体への通知、報道発表その他の方法により周知に努めなければならない。
4 意見又は再意見を提出しようとする者は、様式第一の意見書又は再意見書に、
別に定める磁気ディスクを添えて行うことができる。
5 部会長は、意見書及び再意見書を公衆の閲覧に供しなければならない。
6 部会長は、意見の提出期限から再意見の提出期限までは、相当な期間をおかな
ければならない。
7 部会は、意見の聴取に係る議題の審議に当たり、聴取した意見及び再意見を参
考としなければならない。
(接続等に関する裁定の調査審議)
第三条 部会長は、接続等に関する裁定(指定電気通信設備との接続に関する接続
料又は接続の条件に関するものを除く。以下この条において同じ。)の調査審議
を行う場合は、議事規則第五条の二の規定による意見の聴取を行わなければなら
ない。
2 部会長は、前項の規定により意見を聴取しようとするときは、意見の提出期
限の二週間前までに、次に掲げる事項を当事者に通知しなければならない。
一 裁定案
二 意見の提出先及び提出期限
3 意見を提出しようとする者は、様式第二の意見書により行わなければならな
い。
4 部会は、接続等に関する裁定の審議に当たり、聴取した意見を参考としなけ
ればならない。
(接続等に関する命令の調査審議)
第四条 部会は、接続等に関する命令の審議に当たり、行政手続法(平成五年法律
第八十八号)第二十四条第一項の聴聞の審理の経過を記載した調書の内容及び同
条第三項の報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を参考としなければならない。
(答申)
第五条 接続等に関する事項についての答申書には、結論の理由並びに参考とした
資料に対する判断及びその理由の要旨を付記するものとする。
様式第1(第2条関係)
意見(再意見)書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 印
注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、
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その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、
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押印を省略できる。
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電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第2条の規定
により、 年 月 日付け郵通議第 号で公告された
郵政省令
指 定
接続約款 意 見
接続協定案に関し、別紙のとおり再意見を提出します。
裁 定
勧 告
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
再意見の場合は、誰の意見に対する意見なのかを明記すること。
別紙にはページ番号を記入すること。
様式第2(第3条関係)
意見書
年 月 日
電気通信審議会
電気通信事業部会長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏 名 印
注 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体にあっては、
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その名称及び代表者の氏名を記載することとし、代表者が自筆で記入したときは、
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押印を省略できる。
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電気通信審議会議事規則第5条の2及び接続に関する議事手続細則第3条の規定
により、 年 月 日付け郵通議第 号で通知された裁定案に関し、別紙のとお
り意見を提出します。
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
別紙にはページ番号を記入すること。
(別紙)
接続に関する議事手続細則第2条第4項の磁気ディスクの提出方法は下記のとお
りとする。
記
磁気ディスクの提出の際は、次のとおりとする。なお、具体的なファイル形式等
については、事務局と調整すること。
1 磁気ディスクは、3.5インチ、2HDのフロッピーディスクを1.44MB
のMS−DOSフォーマットとすること。
2 書面の内容を「テキストファイル」又はそれに準ずるファイル形式により、上
記1のフロッピーディスクに保存して提出すること。
注 磁気ディスクにより提出された意見又は再意見は、郵政省ホームページに掲
載されることがある。