発表日 : 1999年 4月16日(金)
タイトル : 「電気通信事業法施行規則」の一部改正案に対する答申
郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、電気通信事業法第3
8条の2の規定による指定電気通信設備との接続に関する省令委任事項を定めた郵
政省令の一部改正案「電気通信事業法施行規則の一部改正について」(別紙1参
照)の諮問に対し、改正を適当とする答申を受けました。(別紙2)
この答申は、平成11年(1999年)3月19日(金)に同審議会が実施した
意見聴取の結果(別紙3)を踏まえて行われたものです。
郵政省としては、この答申を尊重して、省令の一部改正を行います。
連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
(担当:藤江課長補佐、乾係長)
電話:03−3504−4833
|
|
電気通信事業法施行規則一部改正(案)の概要
2000年度(平成12年度)中にも導入が予定されている優先接続について、
その接続機能等を省令に規定し、優先接続の円滑な導入を図る。
(1)「日本電信電話株式会社の在り方について」
(平成8年2月29日、電気通信審議会答申)
NTT再編成時に、長距離NTTと他事業者の公正有効競争条件を整備す
るため、優先接続制度を導入することとし、その実施方法について検討すべ
きであるという答申を得た。
(2)「優先接続に関する研究会報告書」
2000年度中(2001年春)を目安として、優先接続制度を導入する
ことが記載されている。
電気通信事業法施行規則第23条の4第2項の表「公衆電話機能」の次に以下
を追加する。
優先接続機能
|
電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を指
定加入者交換機に登録し、当該指定加入者交換機により、加入
者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信
設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を
識別する機能
|
附 則
第1条
この省令は、平成12年12月31日から施行する。
第2条
この省令の施行の際現にされている電気通信事業法第38条の2第2項の申請
に係るものについては、改正後の電気通信事業法施行規則第23条の4第2項
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
審議会諮問、意見聴取及び審議会答申を経た上で改正する。
なお、省令改正後、NTTにおいて接続約款の変更を行う。
平成11年3月19日付け諮問第14号をもって諮問された事案について、審議
の結果、下記のとおり答申する。
記
電気通信事業法施行規則の一部改正については、諮問のとおり改正することが適
当と認められる。
なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別紙3のとおりで
ある。
|
電気通信事業法施行規則の一部改正案(諮問第14号)
に対する意見及びそれに対する考え方(案)
|
条文番号
|
第23条の4(第2項)
|
条文
|
(法第38条の2第3項第1号ロの郵政省令で定める機能は、次の表の
とおりとする。(「端末回線伝送機能」〜「公衆電話機能」略))
優先接続機能
|
電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番
号を指定加入者交換機に登録し、当該指定加入者交換
機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電
気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するため
に、その登録した電気通信番号を識別する機能
|
附則
第1条
この省令は、平成12年12月31日から施行する。
第2条
この省令の施行の際現にされている電気通信事業法施行規則第38条
の2第2項の申請に係るものについては、改正後の電気通信事業法施
行規則第23条の4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
|
意見・質問(抜粋)
|
考え方
|
・ 施行日を平成12年12月31日と
しているが、施行後に行われるNTTの
接続約款認可申請及び意見聴取の期間
(約2か月)を考慮すると、2000年
度中の実施に向けたスケジュールは非
常にタイトなものになるため施行日を
1か月程度早め、2000年度中の実
施を確実なものとする。
(日本テレコム)
|
・ 優先接続機能の導入は、NTTにおける
システム改修終了後でなければできな
いため、施行日をNTTのシステム改修
終了時期に合わせたものとした。
(NTTは本年7月から約18か月間を
要してシステム改修を行う予定。)
施行日を原案どおりとしても、施行
後速やかに実施できるようあらかじめ
関係事業者が準備をすれば2000年
度内の実施に十分対応できるスケジュ
ールとなるので、原案どおりとする。
|
・ 意見なし。(第二電電)
|
―
|