インターネットは、世界規模でその利用が急速に普及しており、個人による情報発信や情報へのアクセスの機会を飛躍的に拡大させるなど、新しいメディアとして国際的にも国内的にも大きな期待を集めている。
他方、インターネット上では、他人の誹謗・中傷情報やわいせつ情報等の違法又は有害な情報が、ホームページやニュースグループ等を介して不特定多数の者に流通する場合も多く、特に青少年に悪影響を及ぼすことが懸念されている。
こうした状況にかんがみ、当協会では、インターネット・プロバイダーをはじめ第二種電気通信事業者が多数(平成9年3月現在395社)加盟している社団法人組織として、平成8年度に総会決議をもって「事業者倫理研究会」を組織し、「公然性を有する通信」(ホームページやニュースグループ等、不特定多数の相手方を対象とした通信)に関する電気通信事業者のサービス提供の指針について検討を行ってきた。
情報の内容に関する責任は、基本的には情報の発信者に帰属するものであり、通信の媒介を業とする我々第二種電気通信事業者としては情報内容に容喙できるものではないが、他方、「公然性を有する通信」においては匿名で発信される情報も多く、受信者側からすれば、苦情を申し立てることのできる相手方としては電気通信事業者以外にないという場合も多くなってきている。
そこで、当研究会では、以下の点に留意しつつ検討を行ってきた。
1 | 発信者の表現の自由を尊重することにより、情報の自由な流通と共有化を促進すること。 |
2 | 通信当事者の通信の秘密を確保することにより、個人情報の保護を図ること。 |
3 | 「公然性を有する通信」においては、違法又は有害な情報の流通により、発信者以外の者の人権が侵害される場合もあり得ること、特に青少年への悪影響に配慮すべきこと。 |
4 | 表現の自由及び通信の秘密と、違法又は有害な情報の流通の防止とのバランスをとること。 |
検討の過程で、当協会に加盟している会員事業者のサービスの現状調査及びアンケートによる意見聴取を実施したほか、学識経験者、消費者団体、教育関係者、弁護士、放送界の方々のご意見も伺ってきた。
今般、これまでの検討の結果のうち、基本的な考え方を「電気通信事業における「公然性を有する通信」サービスに関するガイドライン(案)」として、「公然性を有する通信」サービスを提供する際の電気通信事業者の運用指針を「運用マニュアル(案)」として、それぞれ取りまとめた。
これらは、インターネット接続サービスを提供している電気通信事業者を対象として策定したものであるが、我々事業者側だけで策定するのではなく、インターネットを利用している方々のご意見を伺った上で修正を加えていくことが必要と判断し、ここに案を公表し、インターネットに関心を有する方々のご意見を広く募るものである。
我々としては、このガイドラインをインターネット利用の実態に適したものとするよう、常に見直しを行っていくとともに、今後は、電気通信サービスにおける苦情処理の在り方について検討を続けていきたいと考えている。
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→ | 「運用マニュアル」第1条(利用者の個人情報の保護) |
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→ | 「運用マニュアル」第1条(利用者の個人情報の保護) |
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→ | 「運用マニュアル」第2条(約款又は利用契約で定めるべき事項)及び第3条(苦情処理) |
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→ | 「運用マニュアル」第2条及び第3条 |
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→ | 「運用マニュアル」第3条及び第4条(ログ管理の徹底及び苦情受付窓口の一元化) |
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→ | 「運用マニュアル」第5条(高額利用料金請求に関する注意) |
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→ | 「運用マニュアル」第6条(青少年保護) |
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→ | 「運用マニュアル」第7条(犯罪捜査等への対応) |
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