平成2年版 通信白書

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第1章 平成元年通信の現況

(5)全世界的な海上遭難安全システムの円滑な導入のための環境整備

 全世界的な海上遭難安全システム(GMDSS)導入のため、ITU及び1MO(国際海事機関)において国際電気通信条約附属無線通信規則(RR)及び1974年海上人命安全条約(SOLAS)の改正が行われ、2年2月に改正SOLAS条約の発効が確定したため、1992年から1999年にかけて世界的に導入されることとなった。
 このため、RRの改正に伴う遭難周波数の聴守義務等を内容として元年11月に電波法の一部が改正された。今後、改正SOLAS条約の発効(4年2月)にあわせて必要な電波法令の整備を図ることとしている。
 なお、RRの改正においては、海上移動業務用HF帯周波数のチャンネルプランが変更され、これに伴う国内措置として当該周波数を使用する海岸局及び船舶局に対し、元年度から電波法第71条の規定に基づき周波数の指定を変更し、損失補償を行うなどして、その円滑な移行を図っている。

 

 

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