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第1章 平成2年情報通信の現況3 電気通信振興のための環境整備(1)3年度税制改正について電気通信分野に関する3年度の税制改正については、まず、データ通信や画像通信等の高度で多様な通信ニーズに対応するため、「新世代通信網促進税制」が新たに創設された。これと「電波有効利用促進税制」をあわせて「電気通信高度化促進税制」が認められた。また、地域の情報化に携わる人材の育成を促進するため、「電気通信基盤充実臨時措置法」に基づく人材研修事業に係る基金への負担金の損金算入等が認められた。この他、第3セクターであるCATVについて、事業所税の軽減措置、第一種電気通信事業者に係る事業所税の非課税措置の拡充等が認められるとともに、既存税制については、それぞれ延長が認められた。 土地関係については、地価税について、第一種電気通信事業に直接必要な施設又は設備の用に供されている土地等が非課税とされるとともに、電話局等用地に係る収用交換等における譲渡所得の特別控除額(5,000万円)の適用期限が撤廃された(第1-4-3表参照)。
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