平成8年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

第4節 情報通信の多様化を促進するための電気通信行政の展開

 1 電気通信事業政策の着実な推進

  (1)  接続に関する政策の推進

 NTT地域通信網と他の電気通信事業者との間の接続については、「日本電信電話株式会社法附則第2条に基づき構ずる措置」(2年3月政府決定)により、円滑化のための措置が講じられてきたところであるが、NTT地域通信網との接続は他の電気通信事業者にとって基本的に不可欠であり、かつ、公共の利益の増進に資すると考えられることから、郵政省では、7年2月、NTTに対して指導文書「NTT地域通信網との接続協議の手順の明確化等について」を発出した。これを受けて7年3月、NTTから郵政省に対して「接続協議の手順等の明確化に関する具体的措置について」が報告された。
 この報告を受け、郵政省では、「接続協議の手順等の明確化に関する具体的な措置について」の内容について、NTT以外の関係者から意見の提出を受け付け、7年6月、その意見をNTTに伝えるとともに、これらの意見に対するNTTの考え方の報告を求めた。これを受けて7年8月、NTTから郵政省に対して「接続協議の手順等の明確化に関する具体的措置について(改定)」が報告された。
 また、前出の「接続協議の手順等の明確化に関する具体的な措置について」により、7年第1四半期を目途に実施することとされていた、接続協定の公開、NTT網機能の開示、「相互接続ガイドブック」の発行については、7年6月にNTTにより実施された。
 また、接続条件の透明性を確保し、NTT地域通信網との多様な形態での相互接続を推進する観点から、NTT通信網について、
[1] 接続の義務化
[2] 接続条件の料金表・約款化
[3] 接続に関する会計、接続費用の細分化(アンバンドル化)等接続に関する会計方法・基準
[4] 接続に必要な機能のアンバンドル化等接続の技術的条件
[5] 接続に必要な局舎の提供(コロケーション)、電柱・管路等の使用に関する条件
[6] 番号のポータビリティ(事業者を変更しても同一の番号が利用できること)の実施方法
等の事項について、8年中に相互接続の基本的なルールとして策定すべき具体的な内容を決定することとしており、この内容は「規制緩和推進計画の改定について」(8年3月閣議決定)に盛り込まれている。
 7年度の事業者間接続料金の見直しに関しては、7年11月、NTT、第二電電(株)、日本テレコム(株)及び日本高速通信(株)の4社の協議により、7年度の事業者間接続料金の改定(案)及び事業者間接続料金の基本的考え方に関する見直しについて合意をみた。7年12月、これら4社の申請どおりの内容で、事業者間接続料金の改定等を内容とするNTTと長距離系新事業者との間の接続協定の変更が認可された。

 

 

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