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第2章 情報通信政策の動向(5) 民活法施設整備事業の推進 昭和61年から施行された「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(民活法)」は、民間事業者の能力を活用して、経済社会の基盤の充実に資する特定施設の整備を図ることにより、内需の着実な拡大と地域社会の活性化等に寄与することを目的としており、支援措置として、民活補助金、日本開発銀行等からの無利子・低利融資(利子補給を含む。)、財政投融資及び税制上の特例措置(特別償却、不動産取得税等の軽減措置等)等が講じられている。
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