平成9年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(2)接続政策の推進

 郵政省では、8年3月の閣議決定(「規制緩和推進計画の改定について」)に基づき、接続条件の透明性を確保し、NTT地域通信網との多様な形態での相互接続を推進する観点から、電気通信審議会に「接続の円滑化に関する特別部会」を設置し検討を進めてきたが、8年12月、「接続の基本的ルールの在り方について」と題する答申を受けた。これを受けて、相当な規模の加入者回線を有する電気通信設備を指定し、当該指定電気通信設備を有する電気通信事業者との接続が透明、公平かつ迅速に行われることを確保するため、電気通信事業法の一部を改正する法律案を作成した。その概要は次のとおりである。
1) 接続条件(接続料、技術的条件等)に関して接続約款を定めなければならないこととする。
2) 指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況等を公表しなければならないこととする。
3) 指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画を公表しなければならないこととする。

 

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