平成9年版 通信白書

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第3章 放送革命の幕開け

(2)英国

 英国では、産業政策の観点から、8年7月に成立した1996年放送法においてメディア所有規制の緩和を行った。
[1] テレビ局については、局数制限を廃止し、視聴者シェアの15%までとし、また、ローカルラジオ局についても局数制限を廃止し、聴取者シェアの15%までとした(ただし、同一地域内において支配できるのは、AM、FMそれぞれでは2局、合計では3局までとした。)。
[2] 地上テレビ、衛星放送、ケーブルテレビ間の相互所有については、従来の20%を出資限度としていたが、この規制を廃止した。
[3] 新聞社とテレビ、ラジオ局との相互所有については、シェア20%以上の全国紙を除き、新聞社による地上テレビ局及びラジオ局の所有規制を廃止した。

 

 

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