平成9年版 通信白書

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第3章 放送革命の幕開け

3 放送ニュービジネスの振興

 (1) 規制緩和の推進

 放送の国際化や、放送分野の技術革新が進展する中で、その成果を広く還元し、ニュービジネスの展開に向けた環境を整備するために、郵政省は、これまでも積極的に規制緩和を実施してきている。
 8年度には、衛星によるデジタル放送の実用化に伴い、8年2月にマスメディア集中排除原則の緩和、8年5月に衛星を利用した一般放送事業者による国内及び国外向け放送の周波数域の拡大等の規制緩和策が講じられたほか、地上データ多重放送の実用化のための制度の整備(地上データ多重放送と文字多重放送を併せて行う場合の申請手続きの一本化等)が行われた。
 今後についても、衛星によるデジタル放送における競争促進のための、有料放送における料金認可の事前届出制への変更、視聴覚障害者向け番組の全国展開を図るための字幕放送に係る免許制度の改善等、放送分野の規制緩和を推進することとしている。
 また、現在、衛星デジタル放送の国際的な進展や、MSO化による広域的な事業展開の進展等に伴い、我が国の放送市場に外国資本が流入しつつある。
 従来、衛星放送、ケーブルテレビ、地上放送のいずれにおいても、周波数資源の希少性に起因する国内放送事業者の保護の観点から、外国資本の割合の制限(衛星放送、地上放送では5分の1未満、ケーブルテレビでは3分の1未満。)、及び外国人の業務執行役員への就任の禁止(ケーブルテレビでは、常勤役員に限る。)の措置が講じられていたが、このうちケーブルテレビにおいてはこれらの規制を見直し、電気通信事業を併せて行うケーブルテレビ事業者においては撤廃することとしている。

 

 

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