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第3章 放送革命の幕開け(2)放送番組審議機関に関する制度整備放送番組審議機関については、前述の懇談会報告書等で、その一層の活性化を図る必要があることが指摘されている。このため、放送事業者は、1)訂正放送制度の実施状況、放送番組に関して申出のあった苦情その他の意見の概要等を、放送番組審議機関に報告しなければならないこと、2)放送事業者は、番組審議機関の答申・意見の内容その他議事の概要等を公表しなければならないこと等を内容とする、放送法及び有線テレビジョン放送法の改正を行うこととしている。
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