平成10年版 通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

第2節 高度情報通信社会の構築に向けた情報通信政策の推進

  4. 情報通信利用施設(ネットワークインフラ・拠点施設)の整備

(1) 光ファイバ網全国整備の促進
 21世紀の高度情報通信社会の基盤的な社会資本である光ファイバ網について、2010年を念頭において早期の全国整備を目指すこととし、需要の顕在化していない2000年までを先行整備期間と位置づけ、投資負担軽減のために財政上、税制上の支援措置を行っている。特に、中継系に比べて整備の遅れている加入者系光ファイバ網については、7年度に特別融資制度が創設され、その整備促進が図られている。
 本制度は、通信・放送機構に基金を設け、加入者系光ファイバ網整備に係るNTT−C’融資に対して、2%(当初5年。6年目以降2.5%)の範囲で利子助成を行い、超低利融資を実現するものであり、制度創設時の融資枠300億円は、8年度420億円、9年度511億円と拡充されてきている。
 10年度においてもNTT−C’融資枠は666億円に拡充することが認められ、併せて、融資に対する利子助成のための通信・放送機構の基金原資として29.7億円が認められた。
 なお、8年度末には、約16%の地域において光ファイバ網が整備され、整備は順調に進んできているが、9年11月の経済対策閣僚会議において、「光ファイバ網全国整備の2005年へ前倒しについて、民間事業者の活力を生かし、できるだけ早期に実現できるよう努力する」旨決定された(第3−2−10図参照)。

第3-2-10図 光ファイバ網全国整備のスケジュール
(2) 電気通信格差是正事業の推進

ア 移動通信用鉄塔施設整備事業
 郵政省では、過疎・山村地域等を中心に、携帯・自動車電話が利用できない地域の解消を目指しており、2000年までに携帯・自動車電話の利用可能市町村数を90%に拡大することを目標として、本事業を実施している(資料5−4参照)。

イ 難視聴の解消に向けた取組
(ア) 民放テレビ放送難視聴解消事業
 地上系民間テレビジョン放送が1波も良好に受信できない地域において、その解消を図るためのテレビ放送中継施設(中継局)、又は共同受信施設を整備する市町村等に対し、国がその経費の一部を補助する事業である。
 9年度は、中継局として1道県1事業に、また共同受信施設として22道府県77事業に対し、それぞれ補助金が交付された(資料5−5参照)。
(イ) 民放中波ラジオ放送受信障害解消事業
 民放中波ラジオ放送の受信障害を解消するため、民放中波ラジオ放送中継施設を整備する市町村等に対し、国が経費の一部を補助する事業であり、9年度においては7地域において実施された(資料5−6参照)。
(ウ) 都市受信障害解消事業
 受信障害の原因となる構造物の特定が困難な地域において、受信障害解消のための共同受信施設を整備する市町村又は特別区に対し、国がその経費の一部を補助する事業である。
 本事業によって8年度末までの累計で約4.3万世帯の受信障害が解消されており、9年度には足立区(東京都)において8年度に引き続き実施されている(資料5−7参照)。
(エ) 沖縄県南・北大東地区テレビ放送難視聴解消事業
 地上系テレビジョン放送が全く受信できない南大東村及び北大東村(沖縄県島尻郡)において、放送番組受信用衛星回線施設及びテレビ放送中継施設を整備する沖縄県に対し、国がその経費の一部を補助する事業である。本事業は9年度末で完了し、地上系テレビジョン放送が全く受信できない行政区単位の地域は解消された(資料5−10参照)。

ウ 衛星放送受信設備設置助成制度
 通信・放送機構に、国が出資する「衛星放送受信対策基金」を設け、NHKの地上テレビジョン放送の難視聴地域において衛星放送の受信設備を設置する者に対し、その設置のために必要な経費の一部を、基金の運用益により助成するものである。9年12月現在、本制度による助成実績は203自治体、1万5,988 世帯となっている。

(3) 民活法施設整備事業
 昭和61年に施行された「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(民活法)」は、民間事業者の能力を活用して、経済社会の基盤の充実に資する特定施設の整備を図ることとしており、支援措置として、民活補助金、日本開発銀行等からの無利子・低利融資(通信・放送機構による利子補給を含む。)、財政投融資及び税制上の特例措置(不動産取得税等の軽減措置等)等が講じられている。
 郵政省が所管する特定施設としては、 [1] テレコム・リサーチパーク(電気通信研究開発促進施設)、 [2] テレコムプラザ(電気通信高度化基盤施設(映像ソフト交流促進施設を含む。))、 [3] マルチ・メディア・タワー(多目的電波利用基盤施設)、 [4] テレポート(衛星通信高度化基盤施設)及びこれと一体的に設置されるインテリジェントビル(特定高度情報化建築物)、 [5] 特定電気通信基盤施設及びこれと一体的に設置されるインテリジェントビルの5類型があり、10年3月末現在、18施設を認定している(資料5−11参照)。

(4) 地方拠点都市地域の整備の促進
 4年に施行された「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」により、地方の自立的成長を牽引し、地方定住の核となる地方拠点都市地域の整備を促進するため、現在85地域が指定されている。郵政省では、地方拠点都市地域に対して次の施策を講じている。
  [1]
 テレビ会議、高速データ通信等を行うための施設の整備を行う第三セクターに対する、通信・放送機構からの出資及び日本開発銀行等からの無利子融資
  [2]
 地域の特性に応じた電気通信の高度化の促進のための調査研究(9年度は浜田・益田地域で実施)等

 

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