平成11年版 通信白書

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第1章 特集 インターネット

(3)不正アクセス

法制度、技術両面から具体的対策を検討

 近年、インターネットに代表されるような国民生活、社会経済活動のネットワーク化の進展とともに、ネットワークを通じて他人のID、パスワードを入力するなどしてコンピュータに不正に侵入するいわゆる「不正アクセス」が社会問題化している。
 10年にコンピュータ緊急対応センター(JPCERT/CC)(http://www.jpcert.or.jp)に報告された不正アクセスその他関連行為(ポートスキャン、スパムメール等)件数は923件であり、対前年比87.6%増となっている(図表1))。被害を受けた企業等は、標的となることや信用を低下させること等を恐れるため、報告はなされにくい傾向にあり、実際の発生件数はさらに多いものと考えられる。
 また、10年5月のバーミンガム・サミットでは電気通信及びコンピュータ・システムの濫用等に適切に対処するため、各国において法制度の見直しを行うことが合意された。不正アクセスについては、日本以外のG7諸国において何らかの形で処罰する法制度が存在しているところであり、日本においても早急に対応すべき課題となっている。
 郵政省はこれまで、インターネットの普及を踏まえた不正アクセス対策について、8年11月から9年6月までの間「情報通信ネットワークの安全・信頼性に関する研究会」において検討し、9年7月に「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」(昭和62年郵政省告示)を改正し、不正アクセスへの対応を強化したところである。郵政省は、その後更に以下のとおり、法制度、技術両面からの不正アクセス対策を実施している。
1)法制度面からの対策
 不正アクセス対策法制については、警察庁及び通商産業省と共同で、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律案」を11年4月に第145回国会に提出した(図表3))。
2)技術面からの対策
 上記法制度面での対策とあわせ、郵政省は11年度から、個々のネットワークを監視するために導入されている複数のツールからの情報をもとに不正アクセス発信源の追跡を可能とする技術に関する研究開発を行い、インターネットの安全・信頼性の向上に寄与することとしている。

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