優先接続に関する研究会報告書
資料編
1 接続のネットワーク構成
2 事業者識別番号の現状
3 優先接続のイメージ
4 海外における優先接続の導入状況
5 接続の推進(接続ルールの概要)
6 優先接続の事務フロー
7 中間報告書に関する意見取りまとめ
8 「優先接続に関する研究会」委員名簿
戻る
1 接続のネットワークの構成
(1) 国内長距離電話の場合<現在>
(2) 国際電話の場合
(3) NTT再編成後
2 事業者識別番号の現状
利用者が特定の電気通信事業者を指定してその電気通信サービス(基本接続サー
ビス、付加サービス)を利用することができるよう、郵政省では、電気通信事業者
からの申請に基づき、事業者識別番号(00XY)の指定を行っている。00XY
の使用状況は別紙のとおりであり、ダイヤル方法については以下のとおりである。
1 国内中継サービス(基本接続サービス)を選択する場合のダイヤル方法
電気通信事業者が指定を受けた事業者識別番号を市外プレフィックス(市外局番の
先頭に付く1桁の数字「0」のこと)の前に付加してダイヤルする。
2 国際通信サービス(基本接続サービス)を選択する場合のダイヤル方法
電気通信事業者が指定を受けた事業者識別番号に続き、相手国の国番号及び相手国
内の電話番号をダイヤルする。
3 優先接続のイメージ
4 海外における優先接続導入状況
|
米国
|
導入時期
|
1984年
|
対象地域網事業者
|
全ての地域系事業者
|
対象接続事業者
|
任意
|
対象通話区分
|
長距離・国際・地域(地域は実際行われていない)
|
通話毎選択の有無
|
有
|
登録勧奨方法
|
一斉投票
|
無意思表示の取扱
|
導入時は投票得票割合で配分(現在は行われていない)
|
LCRの取扱
|
有
(一般家庭には普及せず)
|
|
オーストラリア
|
カナダ
|
ニュージーランド
|
導入時期
|
1993年
|
1994年
|
1994年
|
対象地域網事業者
|
テルストラ
(1社)
|
全ての地域系事業者
|
ニュージーランドテレコム
(1社)
|
対象接続事業者
|
オプタス
|
任意
|
任意
|
対象通話区分
|
長距離、国際
|
長距離、国際
|
市外及び国際
|
通話毎選択の有無
|
有
|
有
|
−
|
登録勧奨方法
|
一斉投票
|
個別申込
|
個別申込
|
無意思表示の取扱
|
テルストラ
|
導入前契約事業者
|
−
|
LCRの取扱
|
−
|
−
|
なし
|
|
韓国
|
導入時期
|
1997年
|
対象地域網事業者
|
韓国通信
(1社)
|
対象接続事業者
|
デーコム
|
対象通話区分
|
市外
|
通話毎選択の有無
|
有
|
登録勧奨方法
|
デーコムの顧客のみ郵便照会(1999年サービス予定のオンセ通信は
個別申込みによる優先登録を行う予定)
|
無意思表示の取扱
|
デーコム
|
LCRの取扱
|
有
(優先接続の導入に伴いダイヤリング方法が変更になり、
アダプタが使用不可となる)
|
|
ドイツ
|
導入時期
|
1998年
|
対象地域網事業者
|
ドイツテレコム
(1社)
|
対象接続事業者
|
−
|
対象通話区分
|
閉番号区域外、国際
|
通話毎選択の有無
|
有
|
登録勧奨方法
|
個別申込
|
無意思表示の取扱
|
−
|
LCRの取扱
|
−
|
|
米 国
|
オーストラリア
|
カ ナ ダ
|
費用負担方法
|
|
|
|
網改造費用
|
・アクセスチャージの中
に含めて負担
|
−
|
・改修費用の30%
は地域網に接続
する事業者が負
担
|
周知費用
(投票を含む)
|
−
|
・投票にかかる
費用は事業者
間で折半負担
|
−
|
初期登録集中入
力費用
|
−
|
−
|
・すべての接続事
業者が負担
|
変更登録費用
|
・利用者負担
(暫定的に事業
者を割当てら
れた利用者は
6か月以内は
事業者変更料
金無料)
|
・利用者負担
(投票後6か月
以内は、1回
に限り事業者
変更料金無
料)
|
−
|
その他
|
不適正営業活動多発
|
−
|
−
|
|
ニュージーランド
|
韓 国
|
ド イ ツ
|
費用負担方法
|
|
|
|
網改造費用
|
・地域網に接続す
る事業者が負担
(相互接続の回線
使用料の中で負
担)
|
−
|
・地域網事業者が負担
(新規事業者に移行する
利用者を管理するため
の新たなコンピュータ・システム
の構築及びデータ設定に
係る費用を地域網事業
者が負担)
|
周知費用
(投票を含む)
|
・接続事業者が負
担
|
−
|
・接続事業者が負担
(但し新規事業者の営
業活動を優先接続の
周知ととらえている
模様)
|
初期登録集中入
力費用
|
・接続事業者が負
担
|
・接続事業者が
負担
|
−
|
変更登録費用
|
・接続事業者が負
担
|
・接続事業者が
負担
|
・原則利用者負担とし、
事業者は98年末までは
27マルク(約1,900円)、99
年末までは20マルク(約
1,400円)、2000年から
は10マルク(約700円)を
加入者に請求できると
されている。
但し、実態上事業者が
肩代わりしている。
|
その他
|
−
|
−
|
−
|
|
EU
|
フランス
|
英国
|
導入予定時期
|
2000年1月1日までに導入
を指令
|
2000年1月1日
|
2000年1月1日
|
競争状況
|
−
|
1998年1月から全て
の分野で競争導入
|
全ての分野で競争
導入。
|
検討状況
|
・対象通話の範囲は、市
外及び国際
・対象通話の種類はすべ
ての電話サービス
(ISDN含む。)
・対象は、最低限重大な
市場支配力を持つ地域
アクセス事業者。
・優先登録の位置づけ、
実施方法、費用負担方
法等は、各国が決める
|
未検討
|
対象通話の範囲、
番号計画の影響、
コスト負担の考え
方等の検討を要す
る。
|
検討体制等
|
欧州議会において審議中
|
未定
|
OFTELが基本的な考
え方をまとめ、諮
問委員会のNICCが
技術的仕様を決定
|
検討の方向
|
−
|
|
|
|
デンマーク
|
香港
|
シンガポール
|
導入予定時期
|
1999年7月1日
|
導入予定なし
|
導入予定なし
|
競争状況
|
全ての分野で競争
導入。
|
長距離電話事業者
はなく、地域固定
電話や国際電話は
独占状態
|
長距離電話事業者
はなく、基本電気
通信サービスは独占状
態、2000年自由
|
検討状況
|
・国内、国際の両
方を対象とす
る。
・利用者が事業者
選択の意思を示
さなかった場合
は、現行事業者
を登録
|
−
|
−
|
検討体制等
|
−
|
−
|
−
|
検討の方向
|
優先接続の導入は
事業者間の競争の
進展に極めて重要
|
競争状態に入ると
導入を検討する可
能性あり。
|
|
5 接続の推進(接続ルール)
(1)経緯
平成8年12月・・・電気通信審議会答申(平成8年12月19日)
「接続の基本的ルールの在り方」について答申
平成9年 6月・・・電気通信事業法の改正
接続の基本的ルールについて法的枠組みを整備するた
め、先通常国会において電気通信事業法の一部を改正
(2)ルールの概要
1) 特定事業者(独占的な地域網を有する事業者=NTT)
ア 接続約款(接続料及び接続の条件)の作成
イ 接続会計の整理・公表事務
ウ 網機能提供計画の公表事務
|
2) 第一種電気通信事業者
ア 接続義務(接続条件は事業者間協議)
イ 事業者間の協議が整わないときには郵政大臣の命
令・裁定
|
(3)スケジュール
(平成9年11月・・・改正電気通信事業法の施行)
→ NTTから接続に関する約款の申請
→ NTTにおいて接続会計を整理(平成10年4月
から)
平成12年 ・・・・必要に応じ見直し予定
(ex. 接続費用について実績費用に代わる理想的
費用の検討など)
6 優先登録の事務フロー
優先接続に関する研究会中間報告書に関する意見(項目別とりまとめ)
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(1)導入の必
要性
|
・ NTTの再編成に伴
い利用者利便を確保し
つつ公正競争条件を確
保する方策として、少
なくとも長距離通話に
ついては、優先接続を
導入することが適当。
|
[優先接続の導入について]
○ 現在にいたっての、優先接続の導入は
時期を失している。(第二電電)
(理由)
・ NCCはアダプタ等で事実上イコー
ルアクセスを実現している。
・ 優先接続の導入、維持運営等に係る
費用、導入による電話に関する基本
的な使い方の変更等により利用者に
対し負担をかけることになる。
・ NTT再編成は持株会社の下で資本
分離がなされていない等不完全な形
態で行われるものであり、公正競争
が担保されるものではない。
○ 我が国においては、優先接続導入の時
期を失している。仮に優先接続を導入
するとしても、NTT再編時の実施が
不可能であることや、国際電話のダイ
ヤル手順の変更が必要になること及び
それに伴う端末ごとのダイヤル手順の
差異についての整理が必要である。そ
のため、結論を急がず、NTT再編後
の公正競争の進展状況、携帯電話への
優先接続適用の可否、EU主要国の優
先接続導入の方法等情勢の変化が明ら
かになる2000年を目処に結論を得
るべき。(日本テレコム)
○ 優先接続を導入すべき。積極的に賛
同、等。(東京通信、大阪メディア、
四国通信、九州通信、KDD、日本BT)
[優先接続の位置付け]
○ 優先接続は地域NTTと他事業者との
間の設備(接続)形態の観点から議論
することは適当でなく、利用者からみ
たダイヤル桁数を同等にするという問
題として議論すべき。(第二電電)
○ より競争条件を整える観点から更に広
い概念で、優先接続の意義を「全事業
者のダイヤル桁数を同一とするととも
に、通話ごとの事業者識別番号のダイ
ヤルを不要とし、公正競争条件を整備
するもの。」に変更すべき。
(日本テレコム)
○ 優先接続の導入にあたっては、利用者
利便性の維持よりも、競争を通じての
利用者利益の向上に主眼を置いたス
キームを担保し、再編成の意義を利用
者に認識させるべき。(高速通信)
○ 「公正競争環境の実現とそれによりも
たらされる利用者の利益の確保と利便
性の維持・向上」であり、利用者利便
性の維持・向上と公正有効競争の促進
についてはNTT再編に伴う問題だけでは
なく、地域・国際通話を含めた全ての
ダイヤル桁数を同等にするものである
。(ワールドコム)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(2)通話ごと
選択の併
用
|
・ 利用者利便性の観点
から故障や災害等に備
えた多ルート化のため
、また接続事業者のサ
ービス内容の違いに応
じ通話のつど事業者選
択を可能とするためな
ど併用を可能とすべき
。
|
(反対意見なし)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(3)アダプタ
等の取扱
い
|
・ ネットワークによる
優先接続を導入する場
合でも、制度的にアダ
プタ等の設置を制限す
ることは適当でない。
・ アダプタ等の今後の
在り方は、利用者の選
択、市場の決定に委ね
るべき問題。
・ アダプタ併存下にお
ける競争の在り方につ
いて、さらに検討する
必要あり。
|
◎ アダプタ等は端末機器であり何ら制約
されるものではない。設置を制限すべ
きでない、等。
(第二電電、日本テレコム、高速通信、東
京通信、テレサ協)
◎ アダプタ等に何らかの制限を加えるべ
き、等
(NTT、中部テレコミュニケーション、
大阪メディア、中国通信、ワールドコム)
○ 現行のアダプタ等が利用者の利便や公
正競争を阻害したり、競争制限的に働
いているため、今後もアダプタ等の在
り方について引続き検討し、行政とし
ての明確な指針を示すべき。(NT
T)
○ 既に設置済みのため併存もやむを得な
いが、新規に設置すべきでない、二重
投資を防ぐため、将来的にはアダプタ
等を不要とすべき、等。(中部テレコ
ミュニケーション、大阪メディア、中
国通信)
○ 中間報告書では「利用者選択、市場の
決定に委ねるべき」としているが、今
後のアダプタ等の在り方については慎
重な議論の上、行政として何らかの指
針を設定する必要がある。(ワールド
コム)
○ アダプタは、国際通信には今後とも導
入されるべきでない。現在では対地ご
との料金や、割引料金までを勘案した
高性能なアダプタ等はなく、国際通話
への利用は利用者に誤解混乱を与えか
ねない。(国際デジタル)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(4)優先登録
の通話区
分
|
・ 当面、市内、県内市
内、県間市外、国際の
4区分とすることが適
当。
|
◎ 報告書案が適当
(NTT、日本テレコム、高速通信、
大阪メディア、中国通信、九州通信)
○ 市外(県内市外、県間)及び国際を対
象とすることが適当。
(第二電電)
(理由)
・ 現在の長距離電話料金は、NTT/
NCC共に、県内/県間の区別なく
距離等により体型づけられており、
優先接続の導入に関して、県内/県
間を区別することは適当でない。
・ 上記の料金体型を踏まえ、地域NT
Tの事業者領域等が理由で優先接続
の範囲を制限することは適当でない
。
○ 県間市外通話について、2つに区分す
べき。なお、区分は地域系NCCの
サービス区域又は現行NTTの支社単
位とすることが適当。(中部テレコミ
ュニケーション)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(5)市内及び
県内市外
通話の取
扱い
|
・ 我が国においては、
市内通話を含めた全分
野で競争を促進する競
争政策をとっており、
事業者とNTTとの公
正な競争を確保する観
点から、市内及び県内
市外通話についても優
先接続を導入すべきで
ある。
・ 地域NTTについて
は、優先登録対象事業
者からは除外すべきと
いう意見と、地域NT
T自身も優先登録の対
象とすべきという意見
があり、さらに検討を
深めることとする。
|
◎ 地域NTTを優先登録対象から除外す
べき(NTT、九州通信)
○ 地域NTTについては、現行どおりの
のダイヤル手順を維持し(優先接続の
対象外)、費用負担の対象外とするこ
とが望ましい。(NTT)(理由)・
加入契約をしている利用者が、自網を
選択する場合と中継網を選択する場合
とでは差があってしかるべき。・ 他の
直収加入者を持つ事業者の優先接続機
能の提供義務の在り方を議論せず、N
TT地域会社のみに義務づけるのは公
平を失する。・ エスケープコードは、
地域NTTを優先接続対象外とした場
合の不都合を補うものであり、地域N
TTを他の登録対象事業者と同列に扱
い、費用負担の対象とするのはなじま
ない。
○ 自網に対する事業者識別番号の使用は
、優先接続の概念に混乱をもたらし、
利用者の利便性を低下させるおそれも
あるため、地域NTTは優先登録事業
者から除外すべき。(九州通信)
◎ 地域NTTも優先登録の対象とすべき
(第二電電、日本テレコム、高速通信、中部
テレコミュニケーション、中国通信、消費
者連絡会)
○ 競争領域にある県内市外通信について
、利用者利益の継続的な維持向上のた
めには、県内についても競争が継続的
に機能する構造が必要であり、地域N
TTを優先接続の対象とすることが適
当。(第二電電)
○ 利用者からみれば、地域NTTのエス
ケープコードと事業者識別番号は名称
が異なるだけで同一であるため、地域
NTTも優先登録対象事業者と同等の
扱いをすべき。(日本テレコム)
○ 市内及び県内市外通話に優先接続を導
入することは適当であるがその場合、
地域NTTとNCCのイコールアクセ
スの観点、地域NTTも接続事業者と
競合してサービスを提供すること等か
ら、優先接続の対象とすべき、等。(
高速通信、中部テレコミュニケーショ
ン、中国通信、消費者連絡会)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(6)国際通話
の取扱い
|
・ 国際通話については
、国内の長距離通話と
は異なり、NTTの再
編成を機に見直しがぜ
ひとも必要という事情
にない。また、国際通
話について優先接続を
導入する際には、新た
に3桁程度の国際プレ
フィックスを設定して
ダイヤルする必要があ
る。
・ 中継線接続の形態で
電話サービスを提供す
る第二種電気通信事業
者については、事業者
識別番号が6桁である
ため、優先接続を国内
、国際同時に導入する
メリットが大きい。ま
た、第一種電気通信事
業者についても3桁と
4桁の格差を解消する
ため、優先接続を導入
すべきという意見があ
る。
・ 国内・国際両分野に
同時に導入することに
より、国内・国際一環
サービス等により利用
者利便の向上が図られ
るという考え方の一方
で、国内通話を主軸と
する事業者による抱き
合わせ登録勧奨という
懸念が出されている。
|
◎ 国際通話についても、優先接続を導入
すべき。
(NTT、第二電電、日本テレコム、東京
通信、ワールドコム、日本BT、ケーブル
ワイヤレス、テレサ協、NTT移動)
(国内と同時期に導入すべき)
・ 諸外国の事例でも、優先接続を導入
する場合は国際通話を含めて導入す
ることが一般的である。(第二電電
、日本テレコム)
・ 優先接続の導入にはダイヤル手順
の変更が必要であるが、優先接続の
導入に伴うものとして一斉にダイヤ
ル手順の変更を周知した方が利用者
にとって好ましい。(日本テレコム)
・ 同時に導入することで、網改造費用
や、周知費用等コストの削減が図ら
れる。(日本テレコム、NTT、日本B
T、NTT移動)
(時期は定めていないが、導入すべき)
・ 既に国内/国際という事業領域が
ない。(第二電電、NTT移動)
・ 優先接続は利用者のダイヤル手順
に関する公平性を確保するための手
段と位置付けられることから、国際
通話にも優先接続を導入すべき。(
東京通信)
・ 国際事業者の国際識別番号の桁数
には格差が存在していることは明確
であり、優先接続の意義に照らし合
わせるとNTTの再編とはかかわりな
く優先接続を導入すべき。(ワール
ドコム)
・ 事業者識別番号の桁数格差があり、
公正競争条件整備上必要である。(
日本BT)
・ 国際基本通話サービスについては、
国際共通プレッフィクスを設定し、
すべての国際電気通信事業者がKD
Dと同一桁数でサービスを提供でき
る環境整備を行うべき。(ケーブル
ワイヤレス)
・ 国際通話にも優先接続を導入し、2
種事業者も識別番号が6桁というデ
メリットを解消すべき。(テレサ協
、NTT移動)
・ 長距離と国際の一体化を鑑み、利
用者が優先登録を行わないケースも
少ないと考えられ、国際通話に優先
登録を行わない利用者の 桁数増加
の問題が生じる可能性も少ない。(
NTT移動)
・ 優先接続を導入する場合には、現
在のKDDの事業者識別番号である0
01を国際プレフィックスに戻し、新
たな00XYをKDDの事業者識別番号
に割り当てるべき。(NTT、日本テ
レコム)
◎ 国際通話については導入する必要がな
い。慎重に検討すべき。
(高速通信、KDD、国際デジタル)
・ NTTの再編成に合わせて導入しな
ければならない特段の事情はない。
また、導入に当たっては国際プレフィ
ックスの設定による大幅な番号体系の
変更が発生するため、十分検討する必
要がある。(高速通信)
・ 新たな国際共通プレフィックスが必
要となり、利用者利便の面では現行
ダイヤル桁数が大幅に減少しない。
・ 優先登録を行わない場合、及び優先
登録した事業者以外の事業者を利用
する場合、現行のダイヤル手順の変
更が必要であり、かつ国際プレフィ
ックスの分だけダイヤル桁数が多く
なる。
・ 国内通話に比べ、トラヒック、売上
高ともにボリュームが僅か。
・ 諸外国は国内国際の区分なく競争が
行われてきたため双方に優先接続を
導入しているのであり、それを形式
的にみただけで、我が国の導入の在
り方を決めることは、競争中立性を
損なうおそれがある。(以上、KD
D)
・ 現時点で国際通話に優先接続を導入
するメリットはない。国内にまず優
先接続を導入し、優先接続のメリッ
トとデメリットとを見極めた上で、
導入の是非を検討すべき
・ 国際標準に合致する形で優先接続を
導入する場合には、現在利用されて
いる番号体系を全面的に見直す必要
があり、それは利用者への影響が大
きく、事業者の設備変更費用が発生
する等のデメリットが発生する。
・ 国際通話については、事業者識別番
号をダイヤルすることになっており
、既にある程度の同等性は確保され
ているので、新たに共通の国際プレ
フィックスを導入するメリットは薄
い。(以上、国際デジタル)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(7)接続事業
者の優先
登録への
参加
|
・ 必ずしもすべての接
続事業者に優先接続へ
の登録を義務付ける必
要性は乏しく、優先登
録への参加については
、各接続事業者の経営
判断に委ねることが適
当である。
|
○ 報告書案が適当(第二電電、高速通信
、東京通信)
○ (アダプタ等の新規設置廃止の条件と
して、)地域NTTと接続するすべて
の事業者に対し、参加を義務づける。
(中部テレコミュニケーション)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(8)優先接続
対象通話
サービス
種別
|
・ 優先接続の対象とす
べき通話サービスは、
原則として、通話サー
ビスを利用する際に事
業者識別番号をダイヤ
ルする基本通話サービ
スのみ。ただし、特殊
番号に関連する付加的
サービスの一部(「1
84」、「177」、
「136+3」、「*
XX」、「ボイスワー
プ」)については、優
先接続の対象とする方
向で、今後関係事業者
間で費用負担の問題を
含めて協議し、決定す
べきもの。
|
○ 報告書案が適当(高速通信、東京通信)
○ 地域NTTと中継系事業者の接続の公
平性にかんがみ、NTT長距離以外の
中継事業者網経由によるNTT公衆電
話からのサービス提供を可能とする必
要がある。(中部テレコミュニケーシ
ョン)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(9)優先登録
の契約関
係
|
・ 各事業者の通話サー
ビスを継続的に利用す
るための利用契約とは
別に、優先登録は事業
者識別番号の自動発信
機能の提供の申し込み
と位置付けることが適
当である。
|
○ 報告書案が適当(第二電電、高速通信
、東京通信、中部テレコミュニケーシ
ョン)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(10) 優先登
録勧奨方
法
|
・ 一斉投票方式より、
各競争事業者がそれぞ
れの顧客との契約関係
や営業体制を通じて優
先登録の勧奨を行う随
時営業方式の方が適当
である。
|
◎ 報告書案が適当
(第二電電、日本テレコム、高速通信、東
京通信、消費者連絡会)
◎ 一斉投票方式が望ましい。(中部テレコミ
ュニケーション、大阪メディア、中国通信)
○ 優先接続の普及及び参加事業者に対す
る公正競争条件担保の観点等から、 一
斉投票方式が望ましい。(中部テレ、
中国通信)
○ 全利用者に対し優先接続の意思を短期
に明確にできる機会は一斉投票方式が
優れており、導入に際しては一斉投票
方式が望ましい。(大阪メディア)
○ また、無投票者の扱いについては、公
正競争確保の観点から一斉投票の得票
結果の比率で配分すべき。(中国通信)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(11) 初期登
録方法
|
・ 優先接続を円滑に導
入するためには優先接
続実施の時点で利用者
が特定の事業者を選択
したものとして取り扱
うことが適当と考えら
れ、その場合、再編後
の長距離NTT及び地
域NTTとすることが
適当である。しかし、
NTTをデフォルトす
ることで公正競争上問
題が生じないかチェッ
クする必要がある。
・ 随時営業方式を変形
し、優先接続実施日の
前に一定の期間の事前
勧奨期間を設け、その
間に意思表示があった
利用者については、そ
の意向に従い初期登録
を行う方式等も考えら
れる。
|
◎ NTTをデフォルトすることが適当(
やむを得ない)
(NTT、第二電電、日本テレコム、東京
通信、中部テレコミュニケーション、消費
者連絡会)
○ 利用者の利便性を損なわないこと、及
び費用の低減を図ることから、NTT
とすることが適当。なお、初期登録の
在り方(事前登録勧奨期間を設定する
か)については、事業者間協議による
べき。(NTT)
○ NTTをデフォルトすることはやむを
得ないが、導入時の初期登録事業者を
決めるために、実施日の前に一定期間
の事前登録勧奨期間を設けることは、
適当でない。意思表示のない利用者の
取扱いを巡って事業者間で合意が得ら
れない可能性がある。なお、意思表示
のない利用者に事業者識別番号をダイ
ヤルすることを義務づけることは、明
らかに利便性の低下であり、社会的ト
ラブルを生じる可能性がある。(第二
電電)
○ デフォルトは利用者の混乱を減少させ
るという利点はあるが、公正競争の観
点からは導入の趣旨と相容れないもの
がある。そのため、優先接続実施前に
相当の期間の随時営業期間を設け、優
先接続実施時におけるデフォルト選択
利用者を少なくすることが必要。(日
本テレコム)
○ デフォルトとしてNTTを初期登録す
る場合は、一定期間内に限って変更登
録費用が発生しないもしくは軽微であ
ることを条件とすべき。(東京通信)
○ NTTを初期登録のデフォルトとする
ことはやむを得ないが、長期にわたっ
て放置されることは好ましくなく、利
用者に対する周知を徹底し、一定期間
後デフォルトを解除すべき、等。(消
費者連絡会、中部テレコミュニケーシ
ョン)
◎ NTTをデフォルトすることは適当で
ない。(高速通信、中国通信)
○ 公正競争確保の観点からNTTをデフ
ォルトすることはせず、事前勧奨期間
を設け、その間に意思表示があった利
用者について初期登録する方法を採用
することが適当。この場合、無意思表
示者は通話時に事業者識別番号をダイ
ヤルする。(無意思表示者に事業者識
別番号をダイヤルさせることで、通信
事業者の競争について無意識だった利
用者が、事業者の料金、サービス等に
ついて意識を持つこととなり、競争市
場の拡大につながる。)(高速通信)
○ 一斉投票を行い、無投票者については
一斉投票の得票結果の比率で配分すべ
き。(中国通信)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(12) 登録・
変更に係
る関係者
間の手続
等
|
・ 優先接続機能は利用
者に関しては地域NT
Tが提供するものとし
、利用者を代行して優
先登録参加事業者によ
る代行申込みを認める
ことが適当である。
|
○ 報告書案が適当(第二電電、東京通信
、大阪メディア)
○ 公正競争条件の徹底を条件に、やむを
得ない。(高速通信)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(13) 費用負
担方法
|
・ 優先接続の導入に当
たっては、コスト負担
について利用者の理解
を十分得た上で行う必
要がある。また、事業
者側の費用負担の在り
方は、どういう方法を
とれば関係事業者にと
って公平といえるか、
公正な競争を促進する
ことになるかという問
題であり、慎重な検討
が必要である。
・ 網改造費の負担方法
については、基本機能
とするか否か、地域N
TTの費用負担等につ
いて検討する必要があ
る。
・ 初期登録費の負担方
法については、デフォ
ルトとして初期登録を
行う場合は登録先事業
者が負担することが考
えられる。事前登録勧
奨期間を設け、その結
果初期登録を行う場合
には、利用者負担又は
事業者負担とすること
が考えられる。
・ 変更登録費の負担方
法については、変更登
録は利用者の希望に基
づき行うものであるか
ら一義的には利用者が
負担することが考えら
れるが、デフォルトと
して初期登録を行う場
合には、一定期間内の
1回目の変更登録につ
いては利用者負担をな
しとするか低料金とす
ることが考えられる
|
[網改造費用の負担方法について]
◎ 網改造費用を基本機能とする。(第二
電電、日本テレコム、高速通信、
九州通信)
○ 網改造費用は、基本機能の考え方を準
用するとともに、当該機能を利用しな
い事業者を除外することとして、地域
NTT及び固定通信事業者が負担する
ことが適当。(第二電電)
○ 制度として優先接続を導入するのであ
れば、網改造費用は基本機能としてア
クセスチャージ化すべき。(日本テレ
コム)
○ 基本機能として、地域NTTを含めた
全事業者で負担すべきであるが、移動
体事業者のように当該機能を物理的に
利用できない事業者について、当面費
用負担の対象外とすることを容認。(
高速通信)
○ 優先接続機能は地域NTTの基本機能
と位置付けるべきであり、費用負担も
すべての事業者が負担すべき。(九州
通信)
◎ 網改造費用を基本機能としない。(関
係する事業者が応分に負担)
(NTT、中部テレコミュニケーション、
大阪メディア、四国通信)
○ 実際に優先接続機能を利用した通話の
回数をカウントすることが可能であれ
ば、それに応じた個別負担方式とする
ことが妥当。(NTT)
(理由)
・ 導入のための網改造費用は、基本的
に優先接続により便益を受ける登録
事業者が応分に負担すべきであり、
網使用料に含める方式 は、費 用負
担の公平性の観点から問題がある。
・ 事業者ごとの優先登録回線数により
費用負担することについては、実際
のサービス提供はアダプタ等の影響
があるため実態を反映しない。
○ 網改造費用については、登録通話区分
ごとに均等に配布し、地域NTTを含
む接続事業者が当該通話区分の通信回
数に応じて負担すべき。(中部テレコ
ミュニケーション)
○ 優先登録の機能は、中継系サービスの
提供に係る特別機能と位置付けるべき
で、中継サービスを提供する全接続事
業者が応分の負担をすべき。(大阪メデ
ィア)
○ 網改造費の負担については、優先接続
に参加する事業者が、本機能の利用見
合いで個別に負担することが適当。(
四国通信)
[地域NTTの網改造費の負担について
]
◎ 網改造費について、地域NTTは負担
対象外とする。(NTT)
○ 地域NTTは優先接続の登録対象外と
し、費用負担の対象外とすることが望
ましい。(NTT)
◎ 網改造費について、地域NTTも負担
すべき。(第二電電、高速通信、東京
通信、中部テレコミュニケーション、
大阪メディア、九州通信)
○ 網改造費は地域NTT及び固定通信事
業者が負担すべき。(第二電電)
(理由)
・優先接続のために要するソフト改造
コストを地域NTT自身も負担する
こととなり、自ずとその低廉化を模
索すると考えられるので、社会的コ
スト負担増を防止することができる
。
○ 網改造費は地域NTTを含めた全事業
者で負担すべき。(高速通信)
○ 地域NTTも当該機能を利用するため
、費用負担すべき。(東京通信、九州
通信)
○ 地域NTTを含む接続事業者が応分に
負担すべき。(中部テレコミュニケーシ
ョン)
○ 地域NTTも県内市外及び市内で中継
系事業者として競争事業者となるため
、費用負担すべき。(大阪メディア)
[初期登録費用の負担について]
○ 各事業者が応分に負担(NTT、日本
テレコム、高速通信、大阪メディア、
九州通信、消費者連絡会)
○ NTTが負担(第二電電、東京通信、
中部テレコミュニケーション)
[変更登録費用の負担について]
○ 利用者が負担、(NTT、第二電電、
高速通信、大阪メディア、消費者連絡会)
○ 事業者が負担(日本テレコム)
○ 利用者負担とするか否かは、被登録事
業者の判断とする。(中部テレコミュ
ニケーション)
[デフォルト後1回目の変更登録費用の
負担について]
○ 事業者側が負担(日本テレコム、高速
通信、大阪メディア、九州通信)
○ 原則利用者負担(NTT)
○ NTTが負担(第二電電)
[その他]
○ 優先接続の成否は費用や料金等による
ため、初期登録、変更登録等の費用を
早急に明示する必要がある。(第二電
電、高速通信)
○ また、費用については十分な精査が必
要。登録先変更料金が届出制になるこ
とから、あらかじめ費用の精査が行わ
れない場合、競争制限的な料金設定が
なされるおそれがある。(高速通信)
○ 優先接続による顧客の確保は、その事
業社にアドバンテージを与えるもので
あるため、事業者負担とし、その事業
者の経営努力でコストを回収すべき。
(消費者連絡会)
○ 変更登録費を利用者負担とすることは
やむを得ないが、プライスキャップ制
を導入することが望ましい。(消費者
連絡会)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(14) 公正競
争の確保
方策
|
・ 優先接続の具体的実
施方法については様々
な局面で、公正競争上
の問題が生じるもので
あり、関係事業者間の
協議を踏まえ、長期的
な利用者利益の向上を
基 本的視点として、
意見調整を行う必要が
ある。
・ 地域NTTによる新
規加入者に対する優先
登録の勧奨に当たって
は、地域NTT窓口で
の具体的説明、勧奨方
法や地域NTTの勧奨
実績に対する評価を含
めた費用負担の問題等
、関係事業者間で十分
な協議が必要である。
|
○ 地域NTTに対し、法的に公正競争を
確保すべきことを明確にする。公正競
争の確保方向をNTTに早急に提示す
る。(第二電電)
○ 地域NTTが優先登録事務を行い、か
つ公正競争を確保することは不可能で
あり、地域NTTの中立性担保のため
監視機構が必要。(日本テレコム)
○ 関係事業者間の登録情報の授受を地域
NTTに義務付けする。また、事業者
別登録数を公開する。(高速通信)
○ 公正競争の確保のため以下のような措
置が必要
・ 地域NTT内部で、優先接続に係る
事務処理を行う部門と他の接続事業
者と同様の市外営業を行う部門とを
組織的に分離する。
・ 優先接続に関しては、長距離NTT
から地域NTTへの販売業務の委託
を認めない。 (KDD)
○ NTT地域会社によるNTT長距離会
社の国際通信サービス支援について公
正競争条件を維持し、違反した場合は
罰則適用をも含め厳重に管理すべき。
(ケーブルワイヤレス)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(15) 利用者
への情報
提
|
・ 利用者利便の向上の
観点から、優先接続の
具体的実施方法ととも
に選択の対象となる通
信事業者のサービスに
関連する情報が利用者
の要求に応じ容易に提
供されるようにするこ
とが重要な課題である
。
|
○ 事業者協会等既存の機関の活用は検討
すべきであるが、新たな第3者機関の
設置は不要。(東京通信)
○ あまねく公平に行われるべきであり、
その意味から中立的機関が行うべき。
(大阪メディア)
○ 国際共通プレッフィクスについて、利
用者に浸透するまでの間、公的機関に
よってアクセス番号を周知徹底すべき。
(ケーブルワイヤレス)
○ 優先接続は利用者にとって影響が非常
に大きいものであり、導入前に十分利
用者に周知を徹底すべき。(国民生活セ
ンター)
○ 導入に際し、消費者に対する情報提供
「優先接続」制度の説明を徹底すべき
。(消費者連絡会)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(16) 適正な
営業活動
|
・ 不適正な営業活動を
防止するため、優先登
録の申込方法や事後の
確認・訂正手続等につ
いて、関係事業者間で
十分な協議が必要。
・ 利用者からの苦情へ
の対応については、利
用者と新旧登録者先事
業者と地域NTTとの
4者間の連絡・協議が
必要となり、その標準
処理方法、費用負担等
について十分な協議が
必要である。
・ アダプタ等について
は、その取扱方法や機
能の限界等について十
分な情報提供、説明が
必要であるとともに、
災害時等の機能解除方
法の在り方契約解除時
の違約金の問題等につ
いて透明で公正な競争
ルールが確立されるべ
きである。
・ 固定優先接続につい
て、さらに検討する必
要がある。
|
○ 優先登録の申込受付けは、基本的には
書面による確認が必要。具体的には事
業者間協議による。(NTT)
○ 優先登録手続きにおいて、スラミング
を防止するための一方法として利用者
から地域NTTへの直接申込みの場合
は電話による申込みを禁止し書面によ
る申込みに限定すべき。(第二電電、
高速通信、中国通信)
○ 地域NTTは公正競争確保のため、長
距離NTT分を含め、電話帳未掲載者
へ優先接続の登録勧奨営業をしてはな
らないことを明記すべき。(第二電電
)
○ 地域NTTによる長距離NTTの登録
勧奨業務の受託を認めることは適当で
ない。(第二電電)
(理由)
・ 販売業務受託は利用者の利便性確保
のためやむなく限定的に認められた
ものであり、地域NTTに長距離N
TTの登録業務まで認められるもの
でない。
・ 資本関係にある事業者とそうでない
事業者を同等に扱うことは考えられ
ない。
○ スラミング防止のためには、事業法へ
不適正営業時の罰則規定が必要 (高速
通信)
○ 導入に伴う消費者トラブル(契約強要
、悪徳商法、スラミング等)が起こること
が予測されるため、トラブルの未然防
止対策の整備を図っていくべき。(国
民生活センター)
○ システム変更による利用者の混乱を避
けるため、営業活動に携わる者に、許
認可制度や資格制度の導入を検討すべ
き。(不明)
◎ 固定優先接続を導入すべき。
(NTT、東京通信、中国通信、九州
通信)
○ オプションとして導入することが望
ましい。なお、固定オプションは利用
者が意思表示を明示した場合のみ設定
し、意思表示のない利用者の初期登録
としては設定しない。(NTT)
(理由)
・ 現行のアダプタ等が公正競争を阻害
したり、競争制限的に働いたりして
いるため、優先接続の導入に際し利
用者の利便性向上に資するとともに
、競争の中立性を担保する観点から
導入が望ましい。
(長所)
・ 市販のアダプタ内臓型電話機を購入
した利用者が、電話機の煩雑な操作
なしに電話会社を変更できる。
・ 法人のように契約者と実際の利用者
とが異なる場合に、契約者の意思が
徹底できる。
○ アダプタ等の併存を認める場合は、オ
プションとして固定優先接続の導入を
検討すべき。ただし、固定優先接続方
式を円滑に運用するには、ネットワー
クのトラブル等の措置、利用者の手動
ダイヤルの場合の措置、導入日等さら
に検討を要する。(東京通信)(理由
)電話機内臓型のアダプタ機能停止操
作や、アダプタの取外し等を利用者が
容易にできず、せっかく優先登録して
もLCR機能を解除しないと登録した
電話会社を選択することができない場
合もある。そのため、利用者の希望で
固定優先接続方式を導入することは利
用者の利便性を向上させる。
○ アダプタ等の違約金問題等や、アダプ
タを設置している事業者とそうでない
事業者が対等に競争できる環境を整備
するため、固定優先接続の導入は必要
(中国通信)
○ 電話機内臓アダプタは事業者の選択を
狭めることになり、利用者にとって、
端末に依存しないで事業者を選べるこ
とが望ましい。(九州通信)
○ 電話機内臓型のアダプタ機能の停止操
作や、アダプタの取り外し等を利用者
が容易にできない。(九州通信)
◎ 固定優先接続を導入すべきでない。
(第二電電、日本テレコム、高速通信、
中部テレコミュニケーション)
○ オプションであっても、導入すること
は適当でない。(第二電電)
(理由)
1 利用者への弊害
・ 優先接続先の事業者が輻輳等を起こ
した場合、他の事業者を選択するこ
とができない等、利用者の利便性が
低下する。
・ 当該機能の付加にも費用が必要とな
り、社会的に不要なコストの増大を
招く。(当該費用は結局利用者負担
)
・ 申込書等が複雑になり、利用者の混
乱を招く。
2 他事業者への弊害
・ 固定優先接続はNTTによる他事業
者への接続拒否といえる。
・ NTTがデフォルトとなる方向と合
わせて考えると、固定優先接続の導
入すると長距離NTTが一方的に有
利となる。
3 費用負担
・ 仮に固定優先接続を導入するのであ
れば、その費用については、当該機
能の利用者から全額回収する等の議
論が生じる。
4 グローバルスタンダード諸外国におい
て固定優先接続方式を導入しているの
はオーストラリアだけであり、グロー
バルスタンダードでない。
○ 地域NTTが管理運営する内容を強化
するものであり、公正競争確保の観点
から採用すべきでない。また、固定優
先接続方式は「ネットワークがダイヤ
ルされた事業者識別番号を無効にする
」ことと同義であり、同じ機能を持っ
た端末機器の出現につながるものであ
って、利用者の混乱が予想される。(
日本テレコム)
○ 通話ごと選択を否定する固定優先接続
方式の導入を認めるべきでない。(高
速通信)
(理由)
・ デフォルトをNTTとして、固定優
先接続方式の導入を認めると、NC
Cのシェアがなくなるおそれもあり
、極めて競争制限的である。
・ オプションとして導入することにつ
いても、優先接続の利用状況を踏ま
えてその必要性の有無を判断すべき
であり、当面行うべきでない。
○ 固定優先接続の導入は公正競争上問題
があり、適当でない。端末内臓型アダ
プタは、製造業者が機能の提供及び解
除の方法を詳しく開示する必要がある
。(中部テレコミュニケーション)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(17) 導入ス
ケジュー
ル
|
・ NTT再編後、でき
るだけ早期に導入すべ
きである。なお、NT
Tでは、交換機の改造
のためのシステム開発
には具体的仕様の確定
後、少なくとも18か
月必要としている。
|
○ 網機能公示及び開発期間を要するため
、最速でも平成13年当初からの導入
となる。(NTT)
○ NTT再編後速やかに実施すべきであ
り、遅くとも2000年度中の導入が
望ましい。(高速通信)
○ 導入決定からなるべく早期に導入すべ
き。(中部テレコミュニケーション、
九州通信)
○ 導入決定より1年以内に開始すべき。
(ケーブルワイヤレス)
○ 地域NTTと長距離NTTとの公正競
争が担保される必要がある。
(第二電電)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(18) 経過措
置
|
・ NTT再編時から優
先接続導入までの間、
長距離NTTの長距離
通話サービスの利用に
ついては、現行ダイヤ
ル方式を維持すること
が適当である。
|
○ 利用者に対してNTT再編成を認識さ
せるとともに、優先接続導入時の意識
づけを行う意味で、 NTT再編から優
先接続導入までの期間について現状ダ
イヤル方式を維持する経過措置を課さ
ず、NTT長距離とNCCのダイヤル
の扱いを同一とし、NTT長距離も通
話時に4桁のダイヤル付与を必要とす
べき。(高速通信)
○ 経過措置については利用者利便保護の
観点からやむなく認めるが、公正競争
条件の確保の観点からは、経過措置期
間を短期間(遅くともNTT再編後1
年以内)にとどめるべき。(東京通信
)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(19) NTT
以外の地
域網の取
扱い
|
・ 現状では事業者選択
の余地がなく、優先接
続を導入する必要はな
い。実際に複数の長距
離系事業者等が携帯電
話事業者網に接続し、
複数の長距離系事業者
等が料金設定を行い利
用者に自社のサービス
利用を勧奨する状況が
生じた段階で、関係事
業者の要望を踏まえて
優先接続の導入につい
て検討することが適当
である。
|
○ 地域NTTに優先接続機能の提供を義
務付けるのであれば、公平性の観点か
ら利用者を直接収容する地域系事業者
等にも優先接続機能の提供を義務づけ
るか否かについて議論する必要がある
(NTT)
○ NTT以外の地域網が優先接続を導入
しない場合にあっても、地域網によっ
て国際電話のダイヤル手順が異なるこ
とは利用者の混乱を招くため、どの端
末からも同じダイヤル手順とする原則
を定めるべき。(日本テレコム)
○ 移動体系電話については、移動体系事
業者と他事業者との間の公正競争を確
保するための措置、例えば実質的なボ
トルネック性と市場支配力を有する主
要携帯電話事業者の電気通信網につい
て、指定電気通信設備に準じた取扱い
とする措置等が必要、等。(九州通信
、KDD)
○ 国内へ優先接続の導入を検討するので
あれば、既にNTTの地域網に匹敵す
るネットワークに発展している移動体
通信について、優先接続の導入を検討
すべき。(国際デジタル)
|
項 目
|
中間報告書(要旨)
|
主な意見
|
(20) その他
|
|
○ 直収電話機(インターネットの地域プ
ロバイダーで専用線やCATVによる直収
したIP電話 機)利用者についても、優
先接続サービスの提供を受けられるか、
又は当該2種事業者が優先接続サービ
スを提供する必要があるか検討すべき。
(テレサ協)
○ 優先接続の実施計画案についてもパブ
リックコメントを求めるべき。 (高
速通信)
○ 優先接続導入後、その運用方法等につ
いて、パブリックコメントを求め、毎
年見直しを行うべき。(第二電電、高
速通信)
|
8 「優先接続に関する研究会」委員名簿
(敬称略・五十音順)
さいとうただお
座 長 齊 藤 忠 夫(東京大学大学院工学系教授)
いのうえのぶお
座長代理 井 上 伸 雄(多摩大学経営情報学部教授)
あおやまみちこ
青 山 三千子(国民生活センター参与(消費者問題))
こすげとしお
小 菅 敏 夫(電気通信大学電気通信学部教授)
にいみいくふみ
新 美 育 文(明治大学法学部教授)
やまうちひろたか
山 内 弘 隆(一橋大学商学部教授)