平成14年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(2)電気通信役務利用放送法の施行

−電気通信役務を利用した放送を制度化するとともに参入規制を緩和

 近年のデジタル技術等の進展により、通信衛星や光ファイバ等による電気通信回線の広帯域化が急速に進展し、電気通信事業者の広帯域な電気通信回線を通信にも放送にも利用することが現実に想定されてきている。このように、通信と放送の伝送路の融合が進展してきていることに対応し、総務省では、CS放送及び有線テレビジョン放送の設備利用の規制緩和を行うため、電気通信役務を利用した放送を制度化することを目的とした「電気通信役務利用放送法」を、第151回通常国会に提出、平成13年6月に成立、公布され、平成14年1月から施行されている(図表)。
 従前のCS放送では受委託制度を採用しており、放送用の周波数については総務省が指定し、受託放送事業者の衛星中継器を通信用・放送用に分離することとしていた。また、委託放送事業者については、定められた外資割合に対する制限の下、放送用周波数の枠内で認定し、参入希望者がこの枠を越える場合には比較審査を行っていた。これに対し、本法においては、衛星事業者は需要に応じて通信用・放送用に柔軟に設備を提供できるとともに、参入希望者についても一定の適格性があればすべて登録することが可能となり、比較審査及び外資規制は撤廃された。
 また、ケーブルテレビにおいては、これまでは電気通信事業者の設備を利用して放送を行う場合には、あらためて有線テレビジョン放送法上の許可が必要とされていたが、本法においては、この許可を不要とし、参入希望者に一定の適格性があればすべて登録することが可能となっている。
 本法の施行により、参入の容易化による事業者の多様化や、多彩な番組の提供などが期待され、特にケーブルテレビにおいては、電気通信事業者の回線利用による初期投資の負担軽減、サービス提供地域の広域化などが期待されているところである。

 
図表 電気通信役務利用放送法の概要
図表 電気通信役務利用放送法の概要

 

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