平成14年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(4)電子署名・認証業務

−ネットワークを利用した社会経済活動の一層の促進のために

 近年のインターネット普及に伴い、電子商取引をはじめ、金融、教育、医療・福祉、行政等様々な社会経済活動がインターネット上でも行われるようになりつつある。インターネットはオープンなネットワークであるため、相手方と対面せずに誰とでも情報のやりとりができる便利な一面を持っているものの、相手方が本当に本人であるのか、やりとりしている情報の内容が途中で改ざんされていないか確認することが必要となる。そのための有効な手段として、電子署名と認証業務がある。電子署名は、電子文書を作成した者を示すための措置であり、認証業務は、電子署名を行った者を証明する業務である。電子署名には、用いる技術に応じて様々な方式があるが、公開鍵基盤(PKI:Public Key Infrastructure)に基づくものが、現在広く利用されている(図表)。
 総務省、法務省及び経済産業省の3省の共管により平成13年4月から施行されている「電子署名及び認証業務に関する法律(以下「電子署名法」という。)」は、国民による電子署名の円滑な利用を確保することにより、電子商取引をはじめとするネットワークを利用した社会経済活動の一層の促進を図ることを目的としている。主な内容として、1)本人が行った電子署名が付された電子文書等について手書き署名や押印が付された紙文書と同様の法的効力を認める、2)特定認証業務(電子署名が省令で定める安全基準に適合するものについて行われる認証業務)に関し、本人確認方法や業務設備等が一定の水準を満たすものについて国による任意的な認定制度を導入し、認証業務についての信頼性の目安を国民に提供することが挙げられる。平成14年3月末現在で、6件の特定認証業務が認定されている。
 また、グローバルな電子商取引等を促進する上で、電子署名及び認証業務の国際的な利用についての環境整備が不可欠となることから、電子署名法では、外国における特定認証業務の認定制度の導入や認定基準等について国際的な整合性を確保することにより、電子署名の活用や認証業務の展開が国際的に可能となるよう規定されている。平成13年1月に締結された「日・シンガポール新時代経済連携協定」の中でPKIの相互運用性確保が取り上げられ、自国において認定を受けている認証事業者が相手国政府へ認証業務の認定を申請した場合には、両国で定める手続きに従って認定手続の簡素化を図ることとなっている。
 今後は、電子署名や認証業務について広く国民に認知してもらうとともに、電子署名の利便性ばかりでなく、電子署名が持つ法的重要性を認識してもらうことが必要であり、国としても広報活動等を通じた普及啓発を続けていくこととしている。また、技術の進展が目覚ましいこともあり、電子署名の安全性を維持しつつ認定に係る基準の細目についても、適宜対応していくこととしている。
 また、携帯電話に代表されるモバイル・インターネットの利用は、世界において日本が最も普及しており、携帯電話を利用した電子商取引であるモバイルコマースの安全・信頼性を確保するモバイルシステムにおけるPKI技術の在り方について、国際標準化に向けた提案を、アジア諸国と協力してITU-T(国際電気通信連合 電気通信標準化部門:International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector)に対して行ったところである。モバイル・インターネットの利用が最も普及している日本が、モバイルコマースの世界的な普及に貢献することも重要な役割となっている。
 さらに、ネットワークを利用した社会経済活動において不可欠な情報セキュリティを確保するためには、客観的にその安全性が評価され、実装性に優れた暗号技術を採用することが重要であることから、総務省及び経済産業省は共同で平成13年5月より「暗号技術検討会」を開催し、電子署名法等に基づいて利用される暗号技術、電子政府で利用される暗号技術、国際標準化に関連する暗号技術の評価等を行い、同14年4月に「2001年度報告書」を公表したところである。
 なお、同検討会については、2002年度においても引き続き暗号技術の評価等を実施し、2002年度中に電子政府における調達のための、推奨すべき暗号のリストを作成する予定である。

 
図表 PKIに基づく電子署名と認証業務のイメージ
図表 PKIに基づく電子署名と認証業務のイメージ

 
参考:「暗号技術検討会 2001年度報告書」
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