平成14年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

4 電気通信機器の国際流通の進展への対応

−基準認証制度における国際的相互承認の推進

 電気通信機器の国際的な流通等グローバル化への動きを背景として、我が国における電気通信機器に関する基準認証に関しても国際的な調和を図ることが要請されており、総務省では、従来から諸外国との相互承認を推進しているところである(図表)。
 例えば、欧州共同体との間では、電気通信機器、電気製品、化学品及び医薬品の4分野において相互承認を実施する協定(「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定」)が、平成13年4月に署名、14年1月に発効している。これを受けて総務省は、欧州共同体との相互承認を推進し、もって電気通信機器等の輸出入の円滑化を図ることを目的とする「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律」及び関係政省令を公布、施行している。
 また、平成14年1月、我が国初の自由貿易協定として、シンガポール共和国との間で「新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定」が、両首相間で署名されている。本協定の中に、電気通信機器等を対象とした相互承認が含まれており、同協定を実施するため、「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律」を改正して、シンガポール共和国との間においても相互承認の実施に必要な国内措置を講ずることとした。本改正法案は、平成14年4月に成立・公布されており、これを受けて、関係政省令の整備をする予定である。
 このように、総務省では我が国の競争力のある電気通信技術の海外展開を促進するとともに、外国製機器等利用可能な機器の多様化を図るなど、世界中の人々がIT(情報通信技術)革命の恩恵を享受することに貢献することを目指している。

 
図表 諸外国との相互承認(日本から外国に機器を輸出する場合。外国から日本に機器を輸入する場合も同様)
図表 諸外国との相互承認(日本から外国に機器を輸出する場合。外国から日本に機器を輸入する場合も同様)

 

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