平成16年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(3)住民基本台帳ネットワークシステムの活用

電子政府・電子自治体の基盤として

 住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団体のシステムとして、住民基本台帳のネットワーク化を図り、本人確認情報(4情報:氏名・住所・生年月日・性別、住民票コード及びこれらの変更情報)により全国共通の本人確認を可能としている。
 平成14年8月から住民基本台帳ネットワークシステムが稼動を開始し、行政機関への本人確認情報の提供が可能となり、パスポートの申請の際の住民票の写しの添付や共済年金受給者の現況届が廃止された。平成15年8月からは、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化、住民基本台帳カードの交付等が開始され、住民基本台帳ネットワークシステムが本格的に稼動した。さらに平成16年1月からは、本システムを活用した公的個人認証サービスが開始され、電子政府・電子自治体の基盤として重要な役割を果たしている。
 平成15年8月から交付が開始された住民基本台帳カードは、市町村長が希望者に対して交付するICカードであり、公的な身分証明書として役立つほか、ICカードの高いセキュリティ機能と各種情報処理機能を利用して、公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書等の保存用カードとしての利用や、市町村で独自利用条例による証明書自動交付サービスや公共施設予約サービス等住民にとって身近なサービスの提供等、様々な活用が可能となるものである(図表)。
 住民基本台帳ネットワークシステムにおいては、個人情報保護が重要な課題であり、制度面、技術面、運用面のいずれの面においても、十分な対策を講じている。総務省は、住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会での議論・提言を踏まえ、平成15年度に引き続き全地方公共団体を対象としたチェックリストによる点検を実施する等、個人情報保護について十分な措置を講ずることとしている。
 このように、住民基本台帳ネットワークシステムは、電子政府・電子自治体の基盤となるものであり、総務省では、都道府県、市町村等との連絡調整を図りつつ、引き続き地方公共団体における本システムの円滑かつ着実な運用を支援しているところである。

 
図表 住民基本台帳カードの利活用

図表 住民基本台帳カードの利活用

 

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