平成17年版 情報通信白書

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第2章 情報通信の現況

4 米国の情報通信政策の動向

アンバンドル規制の緩和、電波有効利用のための制度整備が進む

1 ブロードバンド政策

 連邦通信委員会(FCC:Federal Communications Commission)は、2001年12月から2002年3月にかけてブロードバンド普及促進のため、[1]地域競争促進のため既存地域事業者(ILEC:Incumbent Local Exchange Carrier)に課されているアンバンドル規制(競争事業者へのネットワーク要素ごとの開放を義務付ける規制)をブロードバンドサービスに関しどこまで緩和することが可能か、[2]ケーブルモデムによるブロードバンドアクセスサービスを非規制の情報サービスと位置づける規制のあり方などについて一連の調査を開始した。
 このうち、アンバンドル規制について、FCCは2003年8月に規則を公表しており、ブロードバンド競争が活発化していることや競争主体間の競争(インターモダル競争)が増加しているという市場の実態を踏まえ、ILECに対して、マス市場向けの光ファイバについては開放義務を緩和し、回線共用(ラインシェアリング)についてもアンバンドル義務を廃止した。
 同規則は、2004年3月、ワシントンDC連邦控訴裁判所により本決定の一部破棄等が決定されており、FCCは2005年2月、設備ベース競争から生じる技術革新と投資を促進することを目的とした最終規則を公表した。具体的には、マス市場における交換機、ビジネス市場におけるダークファイバのアンバンドル義務の廃止にまで踏み込んでいる。
 また、ケーブルモデムによるブロードバンドアクセスサービスについて、FCCは2002年3月に「情報サービス」に分類する決定を採択したが、連邦第9巡回控訴裁判所は2003年10月、当該サービスは「情報サービス」及び「電気通信サービス」の両方から構成されるものであり、電気通信事業者と同様のアクセス開放等の義務を求める判断を下した。この判断に対してFCCはブロードバンド政策推進を妨げるものとして連邦最高裁判所に上告しており、現在、係争中である。
 この他、いわゆるIP電話の規制問題について、FCCは2003年12月にVoIPフォーラムを開催した上で、2004年2月にIP関連サービスに関する規制の枠組等に関する意見招請を開始するなど、検討に着手した。IP電話の規制主体については、2004年11月にボネージによって提供されるIP電話について、州ではなく、連邦の規制下に置かれるものとしてFCCが判断を下しているが、IP電話全般に関する規制の在り方については、今後の議論を待つこととなる。

2 電波政策

 FCCは2002年6月、電波政策に対する評価及び改善策についての勧告を行う横断的組織である「電波政策タスクフォース」を設置し、電波政策について検討を行った上で、2002年11月に報告書を発表した(図表)。FCCではこの報告を受け、これらの具体的な導入の可否について検討し、可能なものから順次手続を開始することとしている。

 
図表 米国FCCの周波数政策タスクフォースの報告書の主な内容

図表 米国FCCの周波数政策タスクフォースの報告書の主な内容

 また、FCCは、無線通信サービスの発展により周波数に対する需要が増加していることを受け、免許人の未使用・不必要な周波数を自由にリース可能にする制度を導入し、さらに、2003年5月、免許の移転及び譲渡手続を簡素化することで周波数需要に対応する無線周波数の供給を確保するため、広範な無線通信サービスに周波数リース制度を導入する「周波数二次市場」に関する報告及び命令を採択した。

 第9節 海外の動向

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