平成18年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

コラム MVNO登場等の変化への政策対応

 MVNO(仮想移動体通信事業者:Mobile Virtual Network Operator)とは、携帯電話等の無線通信インフラを他社から借り受けてサービスを提供する事業者のことである。
 総務省は、MVNOについて、平成14年6月に「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用に関するガイドライン」を公表しているが、これまでの間、携帯電話事業者の中ではMVNOとの協業を積極的に事業展開しようとする事業者はごく一部にとどまっている。
 一方、平成18年度から新たに第3世代の携帯電話への参入を計画している事業者には、積極的にMVNOと協業していくことを表明している者があり、既存の事業者の中にも似たような動きが現れ始めている。MVNOの側にも呼応する動きが顕在化してきている。
 このため、平成17年12月に携帯電話事業の環境変化とガイドラインの改正を念頭に置いた政策対応について検討を開始するに当たり、MVNOの定義やMVNOの参入により予想される変化と課題等の諸点に対し、関係者から意見を聴くための取組の一環として広く意見募集を行い、その結果について平成18年2月に公表した。
 今後は、意見を踏まえ、ガイドラインの改正等を念頭に置きつつ、平成18年中を目途に、MVNOを中心とした携帯電話事業の環境変化への政策対応について検討していく。
 (http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060228_12.html

 第2節 情報通信政策の展開

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