平成18年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(3)ユニバーサルサービスの確保 〜ユニバーサルサービス制度の見通し〜

 ユニバーサルサービス制度とは、平成13年6月の電気通信事業法等の一部改正により、ユニバーサルサービスのあまねく日本全国における提供を確保するため、平成14年6月に導入された費用負担制度である。
 その趣旨は、電気通信市場における競争の進展により東・西NTTの費用負担のみによってはユニバーサルサービスの提供の確保が困難となるおそれがあることから、東・西NTT以外の電気通信事業者についても応分の費用負担を求めることとし、地域通信市場における事業者間の競争が進展する中にあっても地域間格差のないユニバーサルサービスの提供を確保し、国民利用者の利益を確保するというものである。
 制度導入後、電気通信市場における競争環境は、[1]携帯電話やIP電話の普及等による音声サービス全体における競争の進展、[2]ドライカッパを用いた直収電話サービスの開始等により、固定電話の基本料部分における競争の本格的な展開が見込まれること、[3]NTS(Non Traffic Sensitive)コストの基本料費用への付替えによる基本料費用の増加等の観点から大きく変化した。
 こうした環境変化を踏まえ、総務省では、平成16年11月に「ユニバーサルサービス基金制度の在り方」を情報通信審議会に諮問し、ユニバーサルサービスの範囲、補てん額の算定及び拠出の在り方等について検討が行われた。平成17年10月に同審議会から答申(図表3-2-3)を受け、同答申を踏まえて関係省令を改正し、平成18年度から新制度に移行したところである。
 
図表3-2-3 情報通信審議会答申「ユニバーサルサービス基金制度の在り方」の主な内容
図表3-2-3 情報通信審議会答申「ユニバーサルサービス基金制度の在り方」の主な内容

 第2節 情報通信政策の展開

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