平成19年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

3 電波政策の展開

(1)電波政策概況

ア 電波開放戦略の推進
 今日、我が国では、1億台を突破した携帯電話・PHSや、無線LANに代表されるように電波利用は質的にも量的にも著しく拡大しており、さらに、電波に対する国民のニーズは、ICT分野における技術革新を背景にますます広帯域化・多様化する方向にあり、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」というユビキタスネット社会の実現に向けて、今後も一層電波利用ニーズが拡大していくものと考えられる。
 このような状況を受け、総務省では、平成14年8月に「中長期における電波利用の展望と行政が果たすべき役割」について情報通信審議会に諮問し、平成15年7月の答申において示された「電波政策ビジョン」を基に、ユビキタスネット社会構築の鍵となる「ワイヤレスブロードバンドサービス」の実現に向け、大胆に電波を開放するための仕組みを作り、新たな分野へ周波数を割り当てていくための政策として「電波開放戦略」を推進している。
 既に、同戦略に基づき、
[1] 迅速な周波数配分のための「給付金制度」の導入(平成16年電波法(昭和25年法律第131号)改正)
 新たな電波需要に積極的に対応して迅速かつ円滑な周波数再配分を実施するため、実際の電波の利用状況に応じて周波数の使用期限の短縮が行われることとなった既存の電波利用者に対して、当該使用期限の短縮により通常生じる費用を給付金として支給するもの
[2] 電波ビジネスの自由な展開推進のための「無線局の登録制度」の導入(平成16年電波法改正)
 従前の「事前チェック型」の免許制度を緩和し、「事後チェック型」の登録制度も導入することにより、無線局の開設手続を大幅に迅速化・簡素化するもの
[3] 電波の経済的価値に係る要素を考慮した電波利用料の算定方法等の導入等(平成17年電波法改正)
の措置を講じたところであるが、今後とも、同戦略に基づき、積極的に政策を展開していくこととしている。
 
図表3-2-11 電波開放戦略の推進
図表3-2-11 電波開放戦略の推進

イ 電波利用をより迅速かつ柔軟に行うための手続の創設
 総務省では、通信・放送の融合・連携に対応した法体系の検討の方向性を具体化することを目的として、平成18年8月から、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」を開催し、同研究会は、平成19年1月、電波法制に関して、「通信・放送の新展開に対応した電波法制の在り方 ワイヤレス・イノベーションの加速に向けて」を取りまとめた。
 報告書では、近年の通信と放送の分野におけるブロードバンド技術・デジタル技術を軸とした技術革新の動きが急速となり、通信・放送の新しいサービス形態が出現していることから、周波数のひっ迫がこれまでになく進行している現状を踏まえ、急速に進む技術革新の成果が電波利用サービス等として円滑に実用化されるよう、電波法制について見直しを行うべきことが提言された。
 総務省では、この報告書の提言を踏まえ、電波利用をより迅速かつ柔軟に行うための手続を創設する電波法及び電気通信事業法の一部改正について、その他の改正と合わせ、次の措置を内容とする「放送法等の一部を改正する法律案」を第166回国会に提出したところである。
(ア)実験無線局制度の拡大
 実験無線局制度を拡大し、
[1]実現段階にある技術に係る試験(例:高層ビル付近における無線ブロードバンドの電波の到達試験)
[2]新サービスのニーズ調査(例:一般利用者への試験的提供やデモンストレーション)
のための無線局開設を可能とする(図表3-2-12)。
 
図表3-2-12 実験無線局制度の拡大のイメージ
図表3-2-12 実験無線局制度の拡大のイメージ

(イ)無線局の開設等に係るあっせん・仲裁制度の導入
 無線局に係る電気通信事業紛争処理委員会によるあっせん・仲裁制度を創設し、長期化している無線局新規開設者等と既存免許人等との混信防止のための調整を促進する(図表3-2-13)。
 
図表3-2-13 無線局の開設等に係るあっせん・仲裁制度のイメージ
図表3-2-13 無線局の開設等に係るあっせん・仲裁制度のイメージ

(ウ)無線局の運用者の変更制度の導入
 免許人・登録人以外の者による無線局の運用のための制度を創設し、非常時の通信のための無線設備の応援部隊等に対する貸出しや高出力のトランシーバのイベント会場、建設現場等における貸出し等を可能とする(図表3-2-14)。
 
図表3-2-14 無線局の運用者の変更制度のイメージ
図表3-2-14 無線局の運用者の変更制度のイメージ

(エ)電波監理審議会への諮問対象の見直し
 省令の改廃に係る電波監理審議会への諮問の対象から軽微事項を除き、形式的な事案等の迅速処理を図る。

ウ 周波数再編の推進
(ア)周波数の再編方針
 ワイヤレスブロードバンド環境の構築には、その中核を担う移動通信システムや無線LAN等用に大量の電波の確保が必要不可欠であることから、総務省では、平成15年10月に「周波数の再編方針」を策定して、周波数の再配分を推進している。
 第3世代携帯電話(IMT(International Mobile Telecommunications)-2000に準拠した携帯電話)については、平成19年3月末時点の加入数が約7,000万となり、携帯電話加入数全体の7割を超えるなど、第2世代から第3世代への移行が急速に進展している。これに伴い、総務省では、平成17年8月に、1.7GHz帯(FDD方式)及び2GHz帯(TDD方式)を第3世代携帯電話用周波数とする免許方針を制定した。同年11月に、この周波数帯を使用する新規参入携帯電話事業者3社の特定基地局の開設計画の認定を行っており、このうち1社が平成19年3月にサービスを開始したところである。新たな事業者の参入により、サービスの高度化・多様化、料金の低廉化等が実現され、利用者の利便性が更に向上することが期待される。
 なお、3社のうち1社は、既存の携帯電話事業者の買収による参入に方針を変更したため、割り当てられた周波数を返上したい旨を総務省に申し出、総務省がこれを認める形で認定を取り消している。
(イ)周波数再編アクションプラン
 総務省では、周波数の再編を円滑かつ着実にフォローアップするための行動計画として、「周波数再編アクションプラン」を平成16年8月に策定しており、同アクションプランについては、毎年度実施する電波の利用状況調査の評価結果及び電波利用環境の変化等を踏まえ、逐次見直しを行うこととしている。
 平成17年度の調査結果(平成18年7月公表)を受け、平成18年10月に改定したアクションプランでは、新たに26.175MHz帯以下、50〜222MHz帯、222〜335.4MHz帯及び335.4〜770MHz帯の周波数区分を追加したほか、平成15年度調査(3.4GHz超の周波数帯を対象)及び平成16年度調査(770MHz超3.4GHz以下の周波数帯を対象)の評価結果に基づく既定の取組について、進ちょく状況を踏まえた現行化を実施している。また、同プランは、主な取組として、現在第2世代携帯電話及び自営無線に使用されている1.5GHz帯について、第3世代への高度化のために再編が必要との方針を明確化している。
(ウ)地上テレビジョン放送のデジタル化完了後の空き周波数の有効利用方策の検討
 平成23年に完了する地上テレビジョン放送のデジタル化により、VHF帯及びUHF帯のうち現在放送で利用されている周波数帯の一部(合計130MHz幅)が空き周波数となる。VHF/UHF帯は、移動通信や放送等の移動受信に適した比較的利用しやすい周波数帯であることから、多くの需要が見込まれている。
 総務省では、有限希少な資源である電波を最大限有効利用し、効率的に電波を再配分することにより、拡大する電波利用システムへの需要増に対応するため、平成18年3月、情報報通信審議会に「電波の有効利用のための技術的条件」を諮問した。現在、同審議会において、VHF/UHF帯に導入を計画又は想定している具体的システムの提案募集の結果に基づき、隣接システム間の共用条件や適切な周波数配置等、VHF/UHF帯の有効利用につながる技術的条件について審議が行われており、平成19年6月頃に一部答申が行われる見込みである。

 第2節 情報通信政策の展開

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