平成19年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(4)携帯電話の悪用対策

 携帯電話の普及に伴い、携帯電話が振り込め詐欺や麻薬・覚せい剤の売買等の犯罪の手段として悪用されることが増えていることから、総務省では、次のような対策を講じている。

ア 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な使用の防止に関する法律」(平成18年4月全面施行)の適切な執行
 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な使用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号)は、携帯電話の悪用対策として、
[1] 携帯電話事業者に対し、契約締結時及び譲渡時の本人確認を義務付けること
[2] 犯罪に利用されている疑いがある携帯電話について警察署長が携帯電話事業者に契約者の確認を求めることができること
[3] 相手方の氏名及び連絡先を確認しないで携帯電話を業として有償で貸与する行為等を処罰すること
等を定めており、総務省では、その適切な執行に努めている。

イ プリペイド式携帯電話
 犯罪に悪用されることの多いプリペイド式携帯電話について、総務省と携帯電話事業者等が対策を検討した結果、携帯電話事業者は、平成17年4月から、譲渡・転売等されたものを含むすべてのプリペイド式携帯電話について、契約者に対して契約者情報の届出義務を課すとともに、契約者情報の届出がないこと等により契約者の確認ができない場合には、利用停止措置を講じるなどの対策を実施した。その結果、平成18年3月31日までに、携帯電話事業者は、稼働しているすべてのプリペイド式携帯電話についての契約者確認を完了するとともに、契約者情報を確認できず名義不明のままであった約30万回線について利用停止措置を講じた。

 第3節 安心・安全なユビキタスネット社会の構築

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