平成19年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

(5)情報通信分野における個人情報の保護

ア 「個人情報の保護に関する法律」の適切な執行
 すべての分野を包括的に対象として個人情報の保護について定めた「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という)が平成17年4月から全面施行されたことに伴い、同法に基づく認定個人情報保護団体として、電気通信分野においては財団法人日本データ通信協会(電気通信個人情報保護推進センター)、放送分野においては財団法人放送セキュリティセンター(個人情報保護センター)をそれぞれ認定するなど、同法の適切な執行に努めているところである。また、平成19年3月には、大量の個人情報漏えい事案を発生させた電気通信事業者に対し、同法に基づく勧告(情報通信分野では初めて)を行っている。

イ 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の策定・改定
 総務省は、電気通信事業分野における個人情報保護のため、平成3年に「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を策定、運用してきたが、個人情報保護法の全面施行を見据え、「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」(平成15年2月から開催)において検討を行い、個人情報の適正な取扱いのより厳格な実施を図るため、平成16年8月に、同ガイドラインの用語、定義等をできる限り個人情報保護法と統一のとれたものとするとともに、電気通信事業者がとるべき安全管理措置の具体化、個人情報保護管理者の設置、プライバシーポリシーの策定・公表等の規定を盛り込んだ改定を行っている。

ウ 「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」の策定・改定
 平成17年4月から個人情報保護法が全面施行されるに当たり、総務省は、「放送分野における個人情報保護及びIT時代の衛星放送に関する検討会」(平成16年5月〜平成17年2月)で取りまとめられた「放送分野における個人情報保護の基本的な在り方について」(平成16年8月)を踏まえ、平成16年8月に、「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(平成16年総務省告示第696号)を策定した(平成17年4月施行)。
 同指針については、「衛星放送の将来像に関する研究会」(平成17年10月〜平成18年10月)の最終報告書等を踏まえ、見直しを行い、平成19年3月に、
[1] キャンペーン応募等の際に個人情報を取り扱う者を視聴者に明確に了知させることができるよう対象事業者の取組を確保するための規定
[2]  受信機に記録された個人情報の安全管理について対象事業者が講ずべき措置の規定
の2点を追加する改定を行った。

 第3節 安心・安全なユビキタスネット社会の構築

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