平成20年版 情報通信白書(資料編)

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付注5 地域の情報化による地域活性化に関する調査


(1)アンケート調査概要
 本アンケート調査は、ICTシステムの活用状況、ICTシステムの活用による効果、取組体制等について、全国1,818の市区町村(平成20年2月1日現在)を対象に、インターネットを用いて実施した。調査期間は平成20年2月1日から4月7日までで、回答した自治体は以下の通りであった。


(2)ICT分野別活用指標及びICT総合活用指標の作成
 ICT分野別活用指標の作成に当たっては、自治体の行政分野を、[1]防犯・防災、[2]福祉・保健、[3]医療、[4]教育・文化、[5]産業・農業、[6]交通・観光、[7]行政サービス、[8]住民交流、の8つに分け、まず、それぞれの行政分野におけるICTシステムの活用状況及び導入時期を尋ねた。
 その上で、それぞれのICTシステムを「活用している」と回答した中で、2006年12月以前に導入した場合は10点を、2007年1月以降に導入した場合は、そのシステムが十分に活用されて効果を発揮するにはまだ時期尚早との考えから8点をそれぞれ付与し、分野ごとに合計したものを「ICT分野別活用指標」とした。ただし、交通・観光分野では、6つのICTシステムの活用状況を、それ以外の7分野では7つのICTシステムの活用状況を尋ねているため、ICT分野別活用指標の満点が、交通・観光分野では60点、それ以外の7分野では70点となっていることには留意が必要である。
 さらに、全体的なICTの活用状況を表す指標として、これら8分野すべてのICT分野別活用指標を合計した値(550点満点)を「ICT総合活用指標」とした。

(3)地域属性の定義
 本文で区分した地域属性の定義は以下のとおり。なお、対象はいずれも平成20年2月1日現在。
ア 過疎地域
 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年3月31日法律第15号)第2条第1項第1号及び第2号に定める規定に該当する区域を含む市町村。なお、同法第33条第1項及び第2項に定める規定に該当する市町村は対象外。
イ 離島地域
 離島振興法(昭和28年7月22日法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域を含む市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年12月8日法律第79号)第2条第1項の規定に基づく「小笠原諸島」を含む村、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年6月21日法律第189号)第1条の規定に基づく「奄美群島」を含む市町村及び沖縄振興特別措置法(平成14年3月31日法律第14号)第3条第3号の規定に基づく「離島」を含む市町村。
ウ 豪雪地域
 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年4月5日法律第73号)第2条第2項の規定に基づき「特別豪雪地帯」として指定された区域を含む市町村。

(4)回答自治体数の内訳


 

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