平成20年版 情報通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
目次の階層をすべて開く目次の階層をすべて閉じる

第3章 情報通信政策の動向

(4)地方公共団体による公的個人認証サービス

 インターネット上におけるデジタル文書については、文書作成者の特定が困難であることから、他人になりすまされたり、文書の内容を改ざんされたり、送信者に送信を否認されたりするなどの危険性がある。行政手続等のオンライン化を促進し、電子政府・電子自治体を実現するためには、こうした問題を解決する必要があることから、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(平成14年法律第153号)に基づき、平成16年1月から、地方公共団体による公的個人認証サービスの提供が開始された。公的個人認証サービスの電子証明書は、有効期間が3年間、発行手数料が500円となっており、市区町村の窓口で厳格な本人確認を受けた上で、住民基本台帳カード等のICカードに格納され、発行を受けることができる。住民はICカードに格納された秘密鍵を用いて電子署名を行い、電子証明書とともに送信することにより、行政機関等にオンライン申請をすることが可能となる。
 公的個人認証サービスを利用して申請等を行うことができる手続としては、国税の申告、不動産登記申請等、平成19年4月現在で、国では15府省庁等、地方公共団体では47都道府県及び一部市区町村の手続が対象となっているところであり、今後、国及び地方公共団体の各種手続においても、公的個人認証サービスの利用が順次拡大される見込みである。
 
図表3-4-4-2 公的個人認証サービス
図表3-4-4-2 公的個人認証サービス

 第4節 豊かで活力あるユビキタスネット社会の構築

テキスト形式のファイルはこちら

(3)住民基本台帳ネットワークシステムの活用 に戻る 第3章第4節5(1)災害に強い消防防災ネットワークの整備 に進む