第2部 情報通信の現況と政策動向
第4章 情報通信の現況

(2)EUの情報通信政策の動向


●欧州の電気通信ネットワークとサービスに関する新たな規制の枠組を公表

ア EU
 2009年11月には、欧州の電気通信ネットワークとサービスに関する新たな規制の枠組を目指し、「電子通信規制パッケージ(テレコム・パッケージ)」("Regulatory framework for electronic communications in the European Union4")が発表された。今後、欧州電子通信規制機関[the new Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)]を中心に、2011年6月までにEU加盟国27か国でテレコム・パッケージを導入することを予定している。BERECは、現在欧州でさまざまな通信サービスを提供している固定通信事業者12社や移動通信事業者10社等とともに、欧州で電気通信市場を統合し、欧州全体で整合的な規制の枠組を確立することを目指している。
 テレコム・パッケージでは、12項目について、具体的な方向性が示されている。
 [1] 番号ポータビリティ:EUの消費者が、1営業日で、既存の電話番号で固定または移動電話事業者を変更できるようにすること
 [2] 消費者向け情報:消費者が、加入しているサービスについて理解した上で、よりよい情報を受け取るようにすること
 [3] インターネット接続に関する市民の権利の確保:加盟国が、EU法に基づき、インターネットに関して市民の基本的な権利と自由を重視すること
 [4] オープンかつより中立的なネットワークの保証:欧州の消費者が、競争的なブロードバンドサービスプロバイダの恩恵を受けられるようにすること
 [5] 個人情報漏えいおよびスパムからの保護:欧州の市民のプライバシーを最重要課題として保護すること
 [6] 緊急サービス「112」へのアクセスの向上:欧州の市民が、既存の電話サービスのみならず新たな技術による通信サービスからでも、緊急事態に関係機関にアクセスできるようにすること
 [7] 加盟国の規制機関の独立:各加盟国の規制機関が政治的な干渉なく効率的に職務を果たせるようにすること
 [8] 電気通信市場の規制:欧州の電気通信市場をより競争的なものとして統合すること
 [9] 電気通信市場の競争:EUが、各加盟国の規制機関による規制よりも強い効力を持つ規制を定められるようにすること
 [10] 競争上の課題に対する機能分離:各加盟国の規制機関が通信事業者に対して、最後の解決策として、ネットワークとサービスを分離して対策を講じることができるようにすること
 [11] すべての欧州市民のブロードバンドアクセス環境の向上:固定・移動通信技術を駆使してデジタル・ディバイドを解消すること
 [12] 次世代アクセスネットワークに向けた競争の促進と投資の確保:既存の銅線ベースのネットワークから、光ファイバーや無線技術による高速インターネット接続を可能とする次世代ネットワークアクセス(NGA:Next Generation Access)の整備を進めること

イ 英国
 ビジネス・イノベーション・技能省(BIS)と文化・メディア・スポーツ省(DCMS)は、世界最高水準のICT国家を目指すために、2009年6月に、「デジタル・ブリテン」("Digital Britain5")を発表した。この中で、[1]デジタル経済をリードするという英国の立場を保つために、有線、無線、放送インフラのすべてを近代化・最新化すること、[2]デジタルコンテンツ、アプリケーション、サービスに関する投資や技術革新を促進すること、[3]とりわけニュースにおいて、質の高い公的サービスコンテンツを確保すること、[4]すべての水準に対応したデジタルスキルを発展させること、[5]ブロードバンドへのユニバーサルアクセスを確保し、普及率を高め、より多くの公的サービスを、より効果的かつより効率的に提供するために、ブロードバンドを利活用すること、といった目標が掲げられている。
  「デジタル・ブリテン」では、すべての国民が、インターネットの利用による恩恵を享受するためには、2012年までに全国で最低2Mbpsのサービスが提供されるよう、ユニバーサルサービスブロードバンド義務を導入する必要があるとしている。また、ブロードバンドの普及のためには、低所得層への支援が重要となるため、低所得世帯に対して、新たに低価格な端末やリサイクルPC、先払い式のモバイルブロードバンドサービスを提供する政策が3億ポンド(約400億円)規模で進められようとしている。
 なお、デジタル・ブリテンの内容を実現するため、「デジタル経済法案」が国会に提出され、2010年4月、議論のある加入者線税の導入等を除き、法として成立した。


4 European Union [2010], “European Union, 2010 - Situation in December 2009 - ”.
5 Department for Culture, Media and Sport and Department for Business, Innovation and Skills [2010], Digital Britain Final Report, June 2009.
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