(5)情報通信分野における個人情報の保護 ア 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の策定・改定  電気通信事業における個人情報保護については、電気通信サービスの利便性の向上を図るとともに、利用者の権利利益を保護することを目的として、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説」を、平成16年8月に策定し、運用している。  総務省は、平成21年8月に公表された「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の第一次提言を踏まえ、同年12月、ガイドライン及び解説について、以下のとおり改定した。  [1] 「個人情報の保護に関する基本方針の一部変更」等を踏まえた措置    「個人情報の保護に関する基本方針の一部変更」(平成20年4月閣議決定)等を踏まえ、プライバシーポリシーの記載事項、見直し規定の追加及び文言の整理を行う。  [2] 不払い者等情報(ガイドライン第27条関係)    ガイドライン第27条に規定のある電気通信事業者間で交換できる情報として、「不払い者情報」に加え、「契約者確認に応じない者の情報」を追加。  [3] 迷惑メール等送信に係る加入者情報(ガイドライン第15条関係)    ガイドライン第15条の解説において、特定電子メール法第29条が、ガイドライン第15条(法令に基づく場合等を除き、本人の同意がなければ第三者提供は不可)における「法令」であることを明記。 イ 「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」の策定・改定  総務省は、平成17年4月の個人情報保護法の全面施行に当たり、「放送分野における個人情報保護及びIT時代の衛星放送に関する検討会」(平成16年5月から17年2月まで開催)で取りまとめられた「放送分野における個人情報保護の基本的な在り方について」(平成16年8月)を踏まえ、平成16年8月に、「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」4(平成16年総務省告示第696号)を策定した(同17年4月施行)。  同指針については、平成19年7月に施行後の実態を踏まえた見直しを行ったほか、同21年9月に、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)の一部変更等を踏まえ、受信者情報取扱事業者が策定する基本方針(プライバシーポリシー等)において定めるよう努めるべき事項(個人情報の取得元等の明記、委託処理の透明化等)の追加や、漏えい等があった場合の認定個人情報保護団体への報告の努力義務について新たに規定する等の改正を行った。 4 参考:放送分野における個人情報保護:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/040831_1.html