2 信書便事業の推進  信書の送達事業は、従来、国の独占とされてきたところ、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号)により、民間事業者も行うことが可能となった2。  信書便事業には「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2種類があり、平成15年4月の同法施行以降、一般信書便事業については参入がないものの、特定信書便事業(図表5-8-2-1)については、374者(平成24年3月末現在)が参入している。 図表5-8-2-1 特定信書便事業 2 信書便事業:http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html