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第2部 情報通信の現況・政策の動向
第3節 情報通信政策の展開

(2)総務大臣による協議命令・裁定

電気通信分野においては、電気通信事業者間での電気通信設備の接続又は共用、電気通信設備設置用工作物の共用若しくは卸電気通信役務の提供に係る協議について協議が不調等になった場合には、電気通信事業法の規定に基づき、電気通信事業者が総務大臣に対して協議の開始又は再開の命令の申立て若しくは裁定の申請を行うことができる。

放送分野においては、ケーブルテレビ事業者等と地上テレビジョン放送事業者間での再放送同意について協議が不調等になった場合には、放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づき、ケーブルテレビ事業者等が総務大臣に対して裁定の申請を行うことができる。

これら総務大臣による協議命令・裁定に関する紛争処理手続は、紛争の相手方の意向にかかわらず、当事者の一方の申立て又は申請により開始される。総務大臣は協議命令・裁定をしようとするときは、委員会に諮問しなければならない(なお、「放送法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第65号)の施行(平成23年6月30日)により、放送分野の諮問機関が「情報通信行政・郵政行政審議会」から「電気通信紛争処理委員会」に変更された。)。

平成24年度において、総務大臣は、委員会に対し放送分野の裁定の諮問を1件行った(平成25年3月末現在)。

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