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第2部 情報通信の現況・政策の動向
第9節 郵政行政の展開

(3)信書便事業の推進

信書の送達事業は、従来、国の独占とされてきたところ、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)により、民間事業者も行うことが可能となった2

信書便法は、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、選択の拡大による利用者利便の向上を図ることを目的としている。信書便事業には、一般信書便役務を全国提供する一般信書便事業(図表5-9-3-1)と、郵便のユニバーサルサービスの提供確保に支障がない範囲の役務を提供する特定信書便事業(図表5-9-3-2)がある。そのうち、特定信書便事業については、既に約400者が参入しており、顧客のニーズに応えて、一定のルートを巡回して各地点で信書便物を順次引き受け、配達する巡回集配サービスや、比較的近い距離や限定された区域内を配達する急送サービス、お祝いやお悔やみ等のメッセージを装飾が施された台紙やぬいぐるみ等と一緒に配達する電報類似サービス等が提供されている。

図表5-9-3-1 一般信書便事業
図表5-9-3-2 特定信書便事業

総務省では、信書便事業の趣旨や制度内容に関する理解を促進し、信書を適切に送っていただくため、信書の定義や信書便制度などについての説明会を総合通信局及び沖縄総合通信事務所(全国11箇所)において開催している。

また、ここ数年は、信書を差し出す大手企業や地方自治体等に対して、総務省職員が直接訪問して周知する活動も実施している。

なお、このような周知活動以外にも、国民の目に触れやすい場所(特例市以上の地方自治体や大きな郵便局のロビー等)への信書周知用ポスター(図表5-9-3-3)の掲示にも取り組んでおり、引き続き、信書・信書便事業の効果的な周知に努めていく。

図表5-9-3-3 信書周知用ポスター(平成25年度版)


2 信書便事業:http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html別ウィンドウで開きます

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