(2)これまでの政府の取組 ア 地理空間情報活用推進基本法、地理空間情報活用推進基本計画 平成19年5月、地理空間情報活用推進基本法が成立し、平成19年8月に施行された。同法の目的は、第1条において「この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること」と規定されている。 さらに、同法は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報活用推進基本計画を策定しなければならないこととしている(第9条)。これを受け、平成20年4月には地理空間情報活用推進基本計画が、平成24年3月には新たな地理空間情報活用推進基本計画が閣議決定された。 イ GIS GISとは、同法第2条第2項において、「地理空間情報の地理的な把握又は分析を可能とするため、電磁的方式により記録された地理空間情報を電子計算機を使用して電子地図(電磁的方式により記録された地図をいう。以下同じ。)上で一体的に処理する情報システム」と規定されている。 国土地理院は、同法第16条に基づき、基盤地図情報を整備している。基盤地図情報は、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報であって、電磁的方式により記録されたものである。基盤地図情報の整備項目は現在13項目となっている。基盤地図情報は、国土地理院のホームページからダウンロードでき、地方自治体の様々な業務において活用されている。統合型GISの背景図として活用されている場合や、都市計画図の更新、災害時のハザードマップ作成や災害目的のGISの背景図等に広く活用されている。 また、国土地理院は、改正測量法や地理空間情報活用推進基本法の趣旨を踏まえ、自ら基盤地図情報をもとに作成される電子国土基本図も整備している。国土地理院では、「電子国土ポータル」 19 をインターネット上に公開し、都市計画区域外においては縮尺レベル2万5千分の1以上から、都市計画区域内においては縮尺レベル2千5百分の1以上の基盤地図情報や電子国土基本図を提供している。 また、民間においても、測量業者から入手した測量データや空撮写真、衛星写真等をもとに独自調査や現地調査を実施してデータを補強のうえ、地図を作成する事例も見られる。独自調査の例としては、住宅地図の表札情報、カーナビ用地図向けの行き先表示板情報や一方通行等の交通規制情報等がある。ポータルサイトでの地図利用や、各種データとの連携(店舗案内等)が進んでいるため、ユーザーへの地図の直接販売(B2C)から、主にB2Bに移行しつつあると言われている。 ウ 衛星測位 「衛星測位」とは、同法第2条第4項において、「人工衛星から発射される信号を用いてする位置の決定及び当該位置に係る時刻に関する情報の取得並びにこれらに関連付けられた移動の経路等の情報の取得」とされている。 我が国の衛星測位は、現在のところ、米国のGPSを基盤としている。米国のGPSは、国防総省が約30機体制で運営しているが、世界の多くの地域で米国のGPSが基盤として利用されている。 我が国独自の衛星測位システムである準天頂衛星システムについては、平成18年3月、「準天頂衛星システム計画の推進に係る基本方針」が測位・地理情報システム等推進会議において決定され、平成22年9月には、準天頂衛星初号機「みちびき」が打ち上げられたところである。また、「実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的な考え方」(平成23年9月30日閣議決定)においては、「諸外国が測位衛星システムの整備を進めていることを踏まえ、我が国として、実用準天頂衛星システムの整備に可及的速やかに取り組むこととする。具体的には、2010年代後半を目途に、まずは4機体制を整備することとする。将来的には、持続測位が可能となる7機体制を目指すこととする」とされ、「宇宙基本計画」(平成25年1月25日宇宙開発戦略本部決定)においても、「宇宙利用拡大と自立性確保を実現する4つの社会インフラ」の1つに位置づけられており、現在、4機体制の整備を実施している 20 (図表1-1-2-2)。 図表1-1-2-2 準天頂衛星システムの整備 (出典)総務省「G空間×ICT推進会議報告書」より作成 準天頂衛星システムについては、都市部や山間部における測位可能エリアの拡大と、測位補正情報の送信等のGPSの補完・補強の機能を提供するほか、具備し得る機能として、簡易メッセージ送信やメッセージ通信が検討されている。簡易メッセージ送信については、測位補正情報を送信する「すき間」を利用して端末に送信するものであり、広域災害時の情報提供や山岳地域での遭難対処への応用が検討されている。また、メッセージ通信機能については、地上と衛星間のメッセージ通信機能を準天頂衛星システムに新たに搭載することにより、大規模災害時の安否確認等が検討されている 21 。 諸外国においては、GPS以外の衛星測位システムの計画を進めており、ロシアの「GLONASS」、EUの「ガリレオ」、中国の「北斗」、インドの「IRNSS」がある。それぞれの計画は、図表1-1-2-3の通りである。 図表1-1-2-3 諸外国の衛星測位に関する取組 (出典)総務省「G空間×ICT推進会議報告書」 衛星測位システムについては、各国で独自のものを整備しているところであるが、国連宇宙空間平和利用委員会の下に設置された「衛星航法システムに関する国際委員会(ICG)」においては、共存性及び相互運用性、GNSS(Global Navigation Satellite System:全地球航法衛星システム)サービス性能の向上、情報の普及と能力強化及び測地座標系・時系・応用利用等の課題に取り組んでいる。 エ 総務省の取組 各府省は、地理空間情報活用推進基本計画に基づき各種施策を実施している。総務省においては、ICT分野だけでなく、自治行政分野、統計分野で種々の取組を行っている。具体的には、準天頂衛星時刻管理系設備の運用や、統合型GISの普及・啓発、統計GISの拡充等を実施している(図表1-1-2-4)。 図表1-1-2-4 総務省の取組 準天頂衛星初号機「みちびき」は、文部科学省、総務省、経済産業省及び国土交通省が協力して平成15年度より研究開発を開始し、平成22年9月に打ち上げられ、実用化に向けた実証実験を実施した。総務省は、平成23年度まで研究開発に取り組んだ準天頂衛星初号機「みちびき」システムの時刻管理系設備について引き続き運用を行っている。 地方自治体が整備する統合型GISについては、地方自治体が税務部局、都市計画部局、防災部局など庁内の複数部局でGISを共用するものであるが、その導入に当たっては、業務執行の効率化を図るため基盤地図情報に係る項目を含む「共用空間データ」(庁内で共用できる電子地図データ)の整備を促進することとし、国は、技術的支援や補完的な財政措置を行うこととなっている。総務省においては、平成21年、統合型GISの普及を促進する観点から統合型GISの共同整備のためのガイドラインを策定したところである。現状、統合型GISの導入率は、平成24年4月現在において都道府県で40.4%、市町村で41.2%となっている(図表1-1-2-5)。 図表1-1-2-5 統合型GISの導入率 (出典)地方自治情報管理概要(平成25年2月) 総務省統計局が整備する統計GISについては、地理情報システム(GIS)の仕組を活用し、利用者の個々のニーズに合わせて各種統計調査の統計データを背景地図とともに視覚化して提供するものであるが、平成24年のアクセス件数は約11.1万件となっている。 19 http://portal.cyberjapan.jp/index.html 20 http://www.cao.go.jp/chotatsu/eisei/sentei/0329_kaihatsu01.pdf等 21 内閣官房宇宙開発戦略本部事務局「準天頂衛星が備え得る機能(補完・補強機能を除く)」平成22年11月12日、内閣府宇宙戦略室「衛星測位の現状、課題及び今後の検討の方向(案)」平成24年9月