(3)無線設備の信頼性確保 ア 登録修理業者制度 スマートフォンの急速な普及等に伴い、製造業者以外の第三者である修理業者が修理や部品の交換を行う事例がみられるようになってきている。その一方で、第三者が携帯電話端末を修理することによって、修理後の携帯電話端末の性能が電波法で定める技術基準に適合するかどうか不明確になる等の点が懸念されていた。 このような背景から、修理業者が行う修理の箇所及び修理の方法が適正であって、修理後の無線設備が技術基準に適合していることを修理業者自らが確認できるなど、電波法で定める登録の基準に適合する場合には、総務大臣の登録を受けることを可能とする登録修理業者制度を創設し、平成27年4月に関係省令を施行した。 イ 微弱無線設備登録制度 電波の出力が電波法で定める微弱無線局 15 としての基準を超えているにもかかわらず、微弱無線設備と称して販売されている違法な機器により混信・妨害が発生する事例が増加している。このため「電波政策ビジョン懇談会」最終報告(平成26年12月)において、利用者が微弱無線設備を購入する段階で当該無線設備が電波法で定める技術基準を満たしているかどうかを容易に判別できる仕組みを確立することが提言された。 これを受けて、平成27年6月より、全国自動車用品工業会(JAAMA) 16 が、自主的な取組として「微弱無線設備登録制度」を開始した。この登録制度では、JAAMAが指定した試験機関による公正な試験が行われ、技術基準に適合していることが確認された場合には、「微弱無線適合マーク(ELPマーク)」(図表6-3-3-2)の表示を付すことになった。 図表6-3-3-2 微弱無線適合マーク(ELPマーク) 総務省では、引き続き、本制度の対象となる業界・製品の拡大を図っていくこととしている。 15 微弱無線局の規定:http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/ 16 全国自動車用品工業会:http://www.jaama.gr.jp/