第2節 電気通信事業政策の展開 1 公正競争の促進 (1)モバイルサービスの推進 スマートフォン等に向けたモバイルサービスは、あらゆる社会・経済活動を支えるインフラとして、また、国民生活に不可欠なライフラインとして重要な役割を果たしてきており、利用者にとって分かりやすく納得感のある料金・サービスを実現し、更なる普及を図ることが必要である。 大手携帯電話事業者3グループの寡占的な状況となっているモバイル市場において、低廉な料金や多様なサービスを実現するには、大手携帯電話事業者の設備を利用してサービスを提供するMVNOを含めた競争の促進が重要である。総務省では、これまで、大手携帯電話事業者に対するスマートフォンの料金負担の軽減の要請 1 (平成27年12月)や「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」の策定(平成28年3月)などの取組を行い、大手携帯電話事業者において、ライトユーザや長期利用者、更にはヘビーユーザ向けの新たな料金プランが導入され、また、大手携帯電話事業者の半額以下の料金で利用できるMVNOも急速に拡大し、約1,500万契約に達するなど、利用者の料金低廉化について、一定の進展が見られる。 平成29年に入ってからも、スマートフォンの通信料金の一層の低廉化に向け、MVNOが大手携帯電話事業者に支払う接続料の適正化のための第二種指定電気通信設備接続料規則等の改正(平成29年2月) 2 (図表7-2-1-1)、SIMロック解除の期間短縮やスマートフォンの端末販売の更なる適正化に向けた「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」の策定(平成29年1月) 3 などを行っており、今後も、MVNOを含めた競争を更に加速させ、通信サービスと端末をより自由に選択できる環境の整備に取り組んでいく。 図表7-2-1-1 モバイル接続料(データ)の推移(10Mbps当たり・月額) また、利用者が、不必要に高い料金プランではなく、その利用実態等に対応した料金プランを選択できるよう、事業者及び代理店は、適合性の原則 4 の趣旨も踏まえ、適切な説明を行うこととされている。 5 1 「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」の策定及び携帯電話事業者への要請:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban03_03000255.html 2 http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html 3 モバイルサービスの提供条件・端末に関するガイドラインについての意見募集の結果:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000404.html 4 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)【抜粋】 (提供条件の説明)第22条の2の34 前三項の提供条件概要説明は、利用者の知識及び経験並びに当該電気通信役務の提供に関する契約を締結する目的に照らして、当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。 5 「電気通信事業法の消費者保護ルールガイドライン」の改定(平成29年2月1日より適用):http://www.soumu.go.jp/main_content/000462657.pdf