昭和48年版 通信白書

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4 データ通信

 我が国初のデータ通信システムとして昭和39年に国鉄の「みどりの窓口」,日本航空の座席予約システムが出現して以来,社会経済の発展と国民生活の向上に伴いデータ通信に対する社会的要請は漸次強まってきた。この情勢に対処し,データ通信の健全な発展を図るために,昭和46年5月,公衆電気通信法の一部が改正され,データ通信の制度が法定化された。
 これは,[1]データ通信回線使用契約制度,[2]データ通信設備使用契約制度,の法定を骨子とするものであり,これにより従来データ通信のための専用契約に基づく専用回線の利用とされていたものは,「特定通信回線使用契約」に基づく特定通信回線の利用として,また電電公社が試行役務として提供してきた全国地方銀行協会の為替業務共同システム,販売在庫管理システム,科学技術計算システム等のデータ通信サービスは,「データ通信設備使用契約」に基づく役務の提供として,それぞれ新しい制度に移行した。
 また,データ通信回線使用契約制度の法定化は,特定通信回線の共同使用及び他人使用の制限の大幅緩和並びにいわゆる公衆通信回線の開放により,電電公社,国際電電以外の者が情報通信事業(電気通信回線に電子計算機等を接続してする情報通信サービスの事業をいう。)を営むことを可能とした。
 このような背景のもとに,データ通信システムは年々大幅な増加を示し,47年度末現在では485システムに達している。

 

 

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