昭和48年版 通信白書

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2 有線放送

 有線放送は,有線ラジオ放送と有線テレビジョン放送に分けられる。有線ラジオ放送施設は47年度末現在7,642施設である。このうち1,725施設は,電話の普及の遅れている農山漁村において,有線放送業務に電話業務を併せ行っている有線放送電話である。
 有線テレビジョン放送は主に辺地のテレビジョン放送の共同受信施設として普及したが,最近では高層建築物等によるテレビジョン放送受信障害の解消手段としても広く利用されている。
 48年1月1日から有線テレビジョン放送法が施行され,一定基準以上の大規模な有線テレビジョン放送施設の設置については,郵政大臣の許可を要することとなった。

 

 

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