昭和48年版 通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く 目次の階層をすべて閉じる

3 周波数登録の現状

 無線局に対し周波数割当を行うに際し,次の事項に該当する場合,各国はIFRBに周波数の登録通告を行わなければならない。
[1] 当該周波数の使用が他の国の業務に有害な混信を生じさせるおそれがあるとき
[2] 当該周波数が国際通信に使用されるとき
[3] 当該周波数の使用について国際的承認を得ようとするとき
 IFRBは,定められた基準に従ってこれを審査する。一定の条件に適合するものは周波数登録原簿に記録され,その周波数割当の国際的地位が確立されることになる。
 47年8月1日現在の周波数の登録状況は第3-6-14表に示すように全世界で約90万件を数え,このうち,我が国は約2万件の登録を得ている。
 なお,宇宙無線通信業務の局については,1971年(昭和46年)のWARC-STにおいて周波数の登録に関する規定が大幅に改正された。すなわち,衛星通信系を設定しようとする国は衛星系に関する主として技術的な情報を運用開始の5年前からIFRBを通じて全主管庁に公表しなければならない。
 その結果,自国の宇宙通信業務に混信を生ずるおそれがある場合には,当該国は公表した国に意見を送付し,問題の解決に努めることとなっている。
 また,静止衛星系の宇宙局と地球局に対する周波数割当及び1GHz以上で宇宙通信系と地上通信系が同等の権利で分配されている周波数帯における地球局に対する周波数割当の場合には,登録通告に先だち,相互に混信の影響があると思われる関係主管庁との間で周波数の調整を行わなければならないこととなっている。
 我が国においても,今後,宇宙開発の進展に伴い宇宙無線通信の業務の局が逐次増加するものと思われるので,周波数の国際的な権益の確保の上からも,宇宙通信用の周波数について情報の事前公表手続,周波数の調整手続を経て国際登録を行っていく必要がある。

第3-6-14表 国際周波数登録状況(47年8月1日現在)

 

 

2 業務別周波数割当の現状 に戻る 第3部第6章第1節 概況 に進む