昭和49年版 通信白書

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16 簡易無線業務用

 簡易無線業務は,米国の市民無線の例に倣い,広く一般市民に電波を利用するみちを開くために制度化されたものである。
 簡易無線業務は,容易に免許を受けることができるので,その利用者は極めて多く,約40万局で全無線局数の約40%を占めている。このうち,26MHz帯及び27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(以下「市民ラジオ」という。)は,32万7,792局である。
 一般簡易無線局は,販売事業や建設事業等に多く利用され,市民ラジオは,構内巡視,レクリエーション等に多く利用されている。
 この無線局は,電波を共通に使用するものであり,相互の混信については保護されないものであるが,できる限り多数の無線局が同一の電波を使用して通信を行うことができるようにするために,空中線電力に制限(一般簡易無線局は5W以下,市民ラジオは0.5W以下)を設けるほか,使用空中線についても一定の制限を付している(一般簡易無線局は地上高30m以下,市民ラジオについてはきょう体直付ホイップ2m以内)。
 なお,市民ラジオの利用は逐次増加の一途をたどっているが,その中には,国内では使用が許されない多チャンネル高出力の機器が全国的に使用され,このため放送の受信等に大きな障害を与え,また,その使用によって正常な市民ラジオの運用が妨げられているので,取締りを実施しているところである。

 

 

 

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