昭和51年版 通信白書

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2 取扱制度等の改正

 49年5月,スイスのローザンヌにおいて万国郵便連合(UPU)の創設100年を記念する第十七回万国郵便連合大会議が開催され,新しい条約類が採択された。この新しい条約類である「万国郵便条約」,「価格表記書状に関する約定」及び「小包郵便物に関する約定」は,50年9月20日に公布され,51年1月1日から施行された。この結果,「印刷物」表示の義務化,連合小包郵便物に関する損害賠償額の引上げ,料金未納又は不足の外国来通常郵便物に関する未納又は不足額の徴収方法の改正等の外国郵便の取扱制度の改正が行われた。
 なお,上記条約によって諸料金の基本額が引き上げられたが,内国郵便料金の改定時期と合わせ,51年1月25日から,外国郵便料金の改定が行われた。
 

第2部第1章第4節1 外国郵便の利用状況 に戻る 第2部第2章第1節 概況 に進む