昭和51年版 通信白書

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4 テレビジョン放送の難視聴解消

(1) 難視聴の現状
ア.辺地におけるテレビジョン放送の難視聴
 現在,全国的にはほとんどの地域で放送を受信できるようになっている。それだけに一部の地域における放送を受信できない世帯の存在が目立ってきた。特にテレビジョン放送の難視聴については,テレビジョン放送が国民の日常生活に不可欠なものとなった今日,重要な課題となっている。50年度末現在NHKについては難視聴世帯数は,全国で約83万世帯,民間放送については約213万世帯と推定されている。
イ.都市におけるテレビジョン放送の受信障害
 近年,高層建築物,高架鉄道,高架道路,送電線等によりテレビジョン放送電波がさえぎられたり,反射したりするために,テレビジョン放送が見えにくくなる現象が増加している。
 高層建築物等によって電波の直接波がさえぎられること,あるいは高層建築物等による電波の反射波が生ずることが原因となって,画面にスノー・ノイズと呼ばれる細かいはん点が現われたり,ゴーストと呼ばれる多重像が現れたりする。
 都市内では,高層建築物や高架道路等が多く,これらの原因が複合して全体的にテレビジョン放送の映りが悪いところが増えている。高層建築物等によってテレビジョン放送の映りが悪くなる現象を通常は都市受信障害といっている。
 50年度末現在,高層建築物等によって生じているテレビジョン放送の受信障害世帯数は全国で約46万世帯と推定されている。
(2) 難視聴の解消
 辺地の難視聴の解消については,中継局及び共同受信施設の設置により措置している。なお,50年度から極微小電力テレビジョン放送局(ミニサテ)の置局を始めた。NHK及び民間放送の辺地難視聴解消の年度別措置状況は第2-5-14表及び第2-5-15表のとおりである。
 難視聴の解消は,世帯のまとまりの大きい地域から順次行われている。NHKの場合数百世帯のまとまりのものはほとんど中継局の設置又は共同受信施設の設置により措置されており,高層建築物等による受信障害の解消については,原因者責任の建前で,原因者(ビルの建築主,所有者等)が経費を負担して共同受信施設を建設したり,個別のアンテナの改善を行うなどの措置を講ずるのが通例となっている。
 しかしながら,今後辺地の難視聴の解消は,少数世帯を対象とするケースが多くなることもあって,技術的,経営的に種々の困難な問題があると予想される。また高層建設物等による受信障害の解消についても,今後高層建築物等の増加に伴う受信障害の態様の複雑化により,その解決が困難になると予想される。
 一方,最近地方公共団体の中には,中高層建築物の建築に関する指導要綱又は環境保全に関する条例を定め,その中で中高層建築物による受信障害について建築主に対し相応の対応策を講ずべきことを求めているところが年々多くなっている状況にある。
 これらの事情にかんがみ,郵政省においては,48年度に学識経験者等から成る「テレビジョン放送難視聴対策調査会」を設置し,同調査会において,これらの難視聴の実態,難視聴解消の技術的方策,難視聴解消の費用負担に関する問題点,難視聴解消に関する法制上の問題点を調査し,その結果が50年8月に取りまとめられ,報告書として提出された。
 郵政省は報告書の提出を受けて以来,省内に「難視聴対策委員会」(会長・事務次官)を設けるなどして難視聴解消のための各種の効果的方策について検討を進め,現在までに次の施策を講じてきた。
ア.辺地難視聴対策
(ア) 極微小電力テレビジョン放送局(ミニサテ)の免許方針等の策定(50.12.1)
(イ) 難視聴解消に関し,一般放送事業者及び民放連会長に対する郵政大臣の要望(51.1.21)
イ.都市受信障害対策
(ア) NHKに対するSHF放送に関する実験局開設の免許(51.2.9)
(イ) 高層建築物による受信障害解消についての指導要領の策定(51.3.6)今後,受信障害の制度的解消,民放が自力で難視聴を解消すべき範囲の設定及び助成措置等,難視聴解消のための抜本的施策について引き続き検討を行う必要があるが,当面これらの施策を講じるための基礎資料を得るため,都市(東京23区)及び辺地における難視聴の実態の調査を行うこととしている。

第2-5-12図 高層建築物等による受信障害概念図

第2-5-13図 極微小電力テレビジョン放送局(ミニサテ)概念図

第2-5-14表 NHKの年度別辺地難視聴解消措置状況

第2-5-15表 民間放送の年度別中継局設置状況
 

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