昭和53年版 通信白書

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16 簡易無線業務用

 簡易無線業務は米国の市民無線の例にならい,広い一般市民に電波を利用するみちを開くために制度化されたものである。
 簡易無線業務は,容易に免許を受けることができるので,この利用者は極めて多く,約55万局で全無線局の約37%を占めている。このうち26MHz帯及び27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(以下「市民ラジオ」という。)は35万2,700局である。
 一般簡易無線局は販売事業や建設事業等に多く利用され,市民ラジオは,構内巡視,レクリエーション等に多く利用されている。
 この無線局は電波を共通に使用するものであり,相互の混信については保護されないものであるが,できる限り多数の無線局が同一の電波を使用して通信を行うことができるようにするために空中線電力に制限(一般簡易無線局は5W以下,市民ラジオは0.5W以下)を設けるほか使用空中線についても一定の制限を付している(一般簡易無線局は地上高30m以下,市民ラジオについてはきょう体ホイップ2m以下)。

 

 

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