昭和55年版 通信白書

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2 集配施設

(1) 取集サービス
 ポストの設置数は,54年度末で14万1,644本となっているが,同年度中に大都市やその近郊など,地況の発展の著しいところを中心に1,235本増設した。その普及状況は,54年度末でみると1本当たり人口820人,1本当たり面積2.7km2であり,他方諸外国の普及状況と比較してみれば,第2-1-15表のとおりとなっている。
 一方,都市内に設置されているポストについては交通規制の強化等により,取集作業時間の延伸を来し,取集作業がますます困難になってきている。
 ポストからの取集度数は,郵便物の多少により1日1度から5度までの間で設定しているが,前述の状況により取集便から運送便への接続が不安定になっていること,また,差出状況に対応した取集便とすることなど取集便を再編成し,安定的かつ効果的な取集サービスを確保する必要がある。
(2) 配達サービス
ア.配達区及び配達度数
 配達区(1日1人が配達を分担する区画)は,54年度末現在50,250区であり,発展する大都市及びその周辺部を中心に増加した。
 なお,過疎過密化現象の進行に即して人口希薄な地域の配達区を併合するなどして再編成し,それによって減じた区を過密地域に増区する努力も引き続き行っている。また,54年度末現在の配達度数別の配達区画の現状は,第2-1-16表のとおり2度以上の配達が約半数を占めている。
 諸外国における2度配達区域は第2-1-17図のとおり,ごく限られた地域となっており,しかも,配達度数は次第に減回の傾向にある。
 我が国においても,配達度数については事業の効率的運営を図る観点から今後検討を進めるべき大きな課題となっている。
イ.速達配達
 速達配達地域は,配達を受け持つ郵便局から陸路4km以内の地域及び4kmを超え8kmまでにあり,かつ,住宅等が集中し郵政省において必要と認める地域とされている。54年10月現在では全国の世帯数の約91%に相当する約3,260万世帯が速達配達地域内となっている。
ウ.辺地集配
 郵便の集配サービスについては,辺地に至るまで原則として毎日各戸配達のサービスを提供しているが,交通が困難な地域等については郵便規則第85条を適用して,年間を通じ,又は期間を限って郵便局の窓口において交付し,あるいは郵便局長の指定する場所に設置された集合受箱,又は受取人が配達区域内に指定した受取場所に配達する方法をとっている。現在これらの方法により,郵便物が交付又は配達される世帯は約7千世帯である。
(3) 集配作業環境の改善
 集配作業を円滑に行うには,その作業環境の与える影響は大きい。特に都市及び近郊地においては,既成市街地の再開発や新市街地の開発などによる高層建築物の増加,地番の混乱,人口・世帯の集中,交通規制の強化等により,次第に集配作業環境は悪化している。したがって,円滑な集配サービスを提供するには,郵政省の経営努力とともに,利用者や地方自治体などの協力を得て作業環境の改善を図る必要がますます大きくなっている。これまでの施策の状況は,次のとおりである。
ア.高層建築物への配達
 都市において,大型化・高層化が進む建築物に対する配達作業を効率的にするため,36年度の郵便法及び郵便規則の改正により,3階以上のエレベーターのない建築物については,その出入口付近に郵便受箱を設置することを郵便の配達を受けるための条件とした。一方,エレベーターのある建築物についても,集合受箱の設置及び一括配達の勧奨を推進してきたところである。その結果,最近ではほとんどすべての高層建築物で集合受箱の設置や一括配達の協力が得られているが,なお一部の高層建築物については各戸配達を行っている状況にある。
 そこで,郵便配達作業の円滑な運営を図るため53年12月に郵便規則の一部を改正し,エレベーターのある高層建築物についても,他の高層建築物と同様にその出入口付近に郵便受箱を設置すべきものとし,54年4月1日から施行した。
 なお,既存の高層建築物で設置されていないものについては,57年3月31日までに設置すべきものとしているが,できるだけ早く所定の郵便受箱が設置されるよう積極的な勧奨を進める必要がある。
イ.郵便受箱の設置
 配達郵便物の安全保護及び配達作業の能率化を図るため,従来から全戸に郵便受箱を設置するよう協力を求めてきたが,54年度末現在で全配達箇所数(高層ビルを除く。)約3,181万箇所のうちの91.0%(内訳 郵便受箱77.5%,ドアシャッターの差入口13.5%)に当たる約2,895万箇所の設置協力が得られた。しかし,なお多数の未設置箇所があることから,今後とも引き続き強力に勧奨を進めていく必要がある。このほか,アパートなど二階建て集合住宅等については配達作業が難渋している実情もあり,今後集合受箱の設置を促進する必要がある。
 また,郵便受箱は設置されているが,氏名札が掲出されていない箇所も相当数あり,これについても積極的に勧奨を行っていく必要がある。
ウ.住居表示
 地番等の混乱による作業難を解消するため,37年5月「住居表示に関する法律」が施行されて以来,今日まで,郵政省は関係機関と協力して住居表示の実施促進を図るとともに,住居表示制度実施地域に対して,住居番号表示板を寄贈するなどのバック・アップをしてきたところである。しかし,54年9月末の進ちょく率は地方自治体の実施計画数1,741万世帯数に対して,実施済世帯数1,236万世帯で実施率71%(全世帯に対しては35%)にすぎず,かつ,最近は実施率が伸び悩んでいる。郵政省では,こうした住居表示の実施に関し,地方自治体の財政的側面への援助を図る目的で,46年度から簡易保険積立金による短期融資の道を開いている。
(4) 郵便集配用機動車
 郵便外務員の労力の軽減と作業の能率化のため,集配作業に軽四輪車,自動二輪車の導入を進めてきたが,54年度末現在で全国の配備車両数は軽四輪車が4,213両,自動二輪車が5万3,725両,計5万7,938両となっている。
 これらの機動車の配備状況は,第2-1-18表のとおりである。
(5) 集配作業の外部委託
ア.取集関係
 大都市を中心に,中都市以上に所在する郵便局の取集作業の効率化を図るため,54年度末で全国の集配普通局1,119局のうち253局において郵便専用自動車による郵便物の取集作業を運送業者に委託している。
イ.小包配達関係
 都市部において,45年から小包配達の外部委託を試行してきたが,54年度末現在の委託区数は422区である。
ウ.辺地・離島の集配関係
 辺地・離島においては,取扱物数がきん少であり,地況・交通事情等の関係で職員が郵便局から直接集配することが困難な場合があるので,集配作業を外部に委託している。これらの委託区は,54年度末で約1,500区となっている。
(6) 郵便私書箱の利用状況
 集配郵便局や大都市の高層ビル内の無集配郵便局等には,郵便私書箱が設置されている。54年度末における郵便私書箱の設置数は9万4,929個であり,このうち5万4,819個が利用されている。

第2-1-15表 国別郵便ポスト普及状況(1978年度)

第2-1-16表 郵便配達区画の状況

第2-1-17図 諸外国の配達度数

第2-1-18表 郵便集配作業用機動車の配備状況

 

 

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