昭和55年版 通信白書

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9 漁 業 用

 我が国の漁船は,沿岸及び沖合の水域,更には遠洋の外国水域に出漁し,世界のあらゆる漁場において操業しており,操業に必要な情報の入手及び漁獲報告等を無線通信手段に依存している。漁業における無線通信は,漁場において漁船の操業能率の向上を図るため漁・海況,市況,気象等情報の利用など,漁業経営の円滑な運営を推進するために役立てられている。
 また,漁船乗組員とその家族との間に行われる家族の安否等動静に関する電報の交換は,公衆無線電報として取り扱われ,乗組員の船上生活の安定のために欠くことのできないものである。
 一方,沿岸諸国は,近年,自国の距岸200海里以内に漁業専管水域を設定し,同水域内における外国漁船の操業を規制するようになったため,同水域への入域通報等無線通信に対する新たな需要が加わっている。
 漁船の船舶局数は,54年度末において6万2,750局に達し,昨年度末より5,162局増加した。増加の著しいものは,昨年度と同様総トン数10トン未満の小型漁船の船舶局である。小型漁船の船舶局の増加は,電波監理上,法令違反防止を図るための指導並びに沿岸漁業改善事業による助成等沿岸漁業の振興を図るための諸施策の実施が誘因となっているものである。
 漁業用海岸局は,漁船の船舶局を通信の相手方として無線電信又は無線電話により漁業通信を行う無線局であり,全国の主要な漁業根拠地に漁業協同組合,公益法人,任意組合等が免許人となって開設されている。近年は総トン数10トン未満の小型漁船の船舶局の増加に対応して,1ワットDSB(両側波帯通信方式)の海岸局が増加している。
 漁業用海岸局の中には,国(水産庁)又は地方公共団体が開設する漁業指導用の海岸局を併せ開設しているものがある。中央漁業無線局はその一例であって,社団法人全国漁業無線協会が免許人である漁業用及び公衆通信用の海岸局と水産庁が免許人である漁業指導用の海岸局が併設されており,遠洋漁船との間で短波帯の周波数による漁業通信を行うほか,沖合漁船向けにファクシミリによる漁・海況通報,短波帯の周波数による狭帯域直接印刷電信(テレプリンタ)通信も行っている。
 次に,漁業通信用の周波数は,漁船の操業形態,漁業種類及び操業海域等によって区別して指定され,沿岸漁業に従事する漁船の船舶局ではDSB又はSSB(単側波帯通信方式)用27MHz帯の周波数,沖合漁業のものでは中短波帯の周波数,遠洋漁業のものでは短波帯の周波数が使用されている。
 漁業用海岸局は,それぞれの所属する漁船の船舶局の操業海域,漁業種類等に対応して必要な設備又は規模を有し,相手船舶局の使用周波数に対応した短波帯,中短波帯又は超短波帯の周波数を使用している。
 現在,漁船の船舶局が使用している周波数は,26MHz帯及び27MHz帯155波,中短波帯103波,短波帯337波,VHF帯31波である。
(1) 沿岸漁業及び沖合漁業の無線通信
 沿岸漁業に従事する漁船は,そのほとんどが総トン数10トン未満のもので占められており,これらの小型漁船には,27MHz帯の周波数を使用する1ワットDSBの無線設備が主に装備されている。この設備は,価格が低廉であり,小型で操作が容易であることなどのほか,無線局の免許取得の方法も簡易であるため,この設備を装備する船舶局数は,増加傾向を続け4万7,178局に達し,漁船の船舶局総数に占める比率は75.1%である。
 これらの漁船において行われる通信は,漁・海況の交換,投網,揚網等に関する連絡であるが,同一の漁場に多数の漁船が集まって操業する形態がとられるため,特定の時間帯に集中して行われ,ふくそうすることが多い。
 また,沿岸あるいは近海で,小型機船底びき網,まき網,さんま棒受け網,いかつり等に従事する漁船において行われる通信は,中短波帯及び短波帯の周波数を使用して行われ,総トン数100トン未満で無線設備を装備している漁船数は,1万556隻である。
 定置網漁業及びまき網漁業において,40MHz帯の周波数を使用して網の中に入った魚群の情報を得る装置として,遠隔制御魚群探知用無線設備(テレサウンダ)が使用されており,漁業の省力化及び漁獲の向上に役立っている。
(2) 遠洋漁業の無線通信
 遠洋漁業に従事する大型漁船は,あらゆる水域にある漁場に出漁し,かつお・まぐろ漁業,底びき網漁業,捕鯨業,まき網漁業等に従事しており,いずれも操業期間は1年前後とし,長期にわたっている。
 これらの漁船の船舶局は,漁業用海岸局との通信連絡を短波帯の周波数によって行っているが,これらの周波数は,各国の船舶局によって世界的に共通に使用されているため混信を受け易いこと,電波伝搬条件によって時間的,場所的に漁業用海岸局との連絡設定ができないことがあることなど,直接に国内の漁業用海岸局との通信を維持する上で困難性があるが,漁場と国内基地との連絡を確保するための唯一の手段として重要である。
 また,近年,世界の沿岸諸国は,距岸200海里の漁業専管水域を設定しているため,世界の好漁場が同水域内に取り込まれる結果となった。このため,我が国の遠洋漁船は,同水域内で操業する場合,沿岸国の漁業当局等に対する入・出域通報等の報告を直接・間接に行うよう強制され,この義務的通報の伝送を無線通信により行っている。
 まぐろ漁業においては,はえなわの位置確認のため,中短波帯の周波数を発射するラジオ・ブイを有効に利用している。
(3) 母船式漁業の通信
 母船式漁業には,母船式底びき網漁業,母船式捕鯨業,母船式さけ・ます漁業,母船式かに漁業があるが,これらの漁業の主要漁場は,南氷洋及び北洋であり,年々国際的に操業規制が厳しくなっている。
 母船式漁業における無線通信は,母船と独航船又は捕鯨船との間,独航船又は捕鯨船相互間,母船と基地海岸局との間等に行われ,船団所属の船舶局相互間においては,中短波帯及び27MHz帯の周波数を使用している。
 母船式漁業においては,母船の船舶局において取り扱われる通信量が膨大であり,また一方で,電波伝搬条件により基地海岸局との間の通信可能時間に制限を受けるため,短時間に大量の通信量を疎通させなければならない必要上,狭帯域直接印刷電信が導入されている。
 このほか,ラジオ・ブイ(セルコール・ブイ,レーダ・ブイ等)を使用して操業の利便,漁獲高の向上を図っている。

 

 

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