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1 無線従事者の種別無線従事者は,無線通信士(5資格),無線技術士(2資格),特殊無線技士(6資格)及びアマチュア無線技士(4資格)の4種別に分かれ,その免許は,無線設備の操作に必要な知識及び技能について行う国家試験に合格した者及び郵政大臣が認定した養成課程(特殊無線技士又は電信級若しくは電話級アマチュア無線技士のものに限る。)を修了した者であって,一定の条件に適合したものに与えられることになっている。無線局には,特にその必要がないと認められる場合を除き,無線従事者がその操作範囲に従ってそれぞれ配置されている。
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