昭和56年版 通信白書

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第2節 放  送

1 放送網の形成

(1)放送局の置局
 ア.中波放送
 NHKについては,第1放送及び第2放送の2系統の放送の実施が可能となるようにしている。第1放送は報道,教育,教養,娯楽の各分野の番組を放送し,第2放送は教育番組を中心とした全国同一番組の放送を行うこととしている。民間放送については,主要な地域においては複数の放送が,その他の地域においては1の放送が可能となるようにしている。
 周波数は,525kHzから1,605kHzの周波数帯を使用している。
 イ.短波放送
 NHKについては,国際放送の実施が可能となるようにし,民間放送については,1社に対し全国放送の実施が可能となるようにしている。
 周波数は,3,6,7,9,11,15,17及び21MHz帯の各周波数を使用している。
 ウ.超短波放送
 NHKについては,全国1系統の放送の実施が可能となるようにし,民間放送については,東京,名古屋,大阪及び福岡の4地区において,超短波放送の特質を生かした放送の実施が可能となるようにしてきたところであるが,53年12月,民放超短波放送については,なるべく早い機会に全国的に行きわたらせる方針を明らかにし,この方針に基づいて,53年12月,上記4地区のほかに札幌,仙台,静岡及び広島の4地区に周波数割当てを行った。
 さらに55年6月,金沢,松山及び長崎の3地区に周波数の割当てを行った。
 周波数は,76MHz〜90MHz帯の周波数を使用している。
 エ.テレビジョン放送
 NHKの放送については,総合番組局の放送及び教育専門局の放送がそれぞれ全国的に可能となるようにしている。
 民間放送については,次の放送が可能となるようにしている。
[1] 京浜広域圏,中京広域圏,京阪神広域圏,北海道,宮城県,広島県及び福岡県においては四つ以上の放送。ただし,京浜,中京及び京阪神の広域圏内の各県(東京都及び愛知県を除く。)においては,そのほかに県の区域ごとに一つの放送
[2] 静岡県においては四つの放送。福島県,新潟県,長野県,熊本県及び鹿児島県においては三つの放送
[3] 上記[1]及び[2]以外の地域においては,県の区域ごとに二つの放送(鳥取県及び島根県においては,これらを合わせた地域で三つの放送)
 周波数は,VHF帯12ch(第1〜第12ch),UHF帯50ch(第43〜第62ch)合計62chを使用することとしている。
(2)放送局の設置状況
 55年度末現在における放送局の設置状況は,第2-5-1表のとおりである。

第2-5-1表 放送局の設置状況(55年度末現在)

 

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